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古いゲームを新しいOSで動くように、公式が自社のゲームにクラックツールを使って動くようにしてSteamで販売しているってこと?さて、クラックツールの著作権は・・・あるよね。「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
って、コンピュータプログラムって、文芸、学術、美術のどれに属するんだ?文芸的プログラミング?
著作権法第10条九 プログラムの著作物
質問からずれるが、ゲームソフトについては原則映画の著作物である点は注意。個人的にはゲーム実況はフェアユース相当の特別規定を設定して著作権侵害ではないとみなされるべきだと思うが今は関係ない。
で、クラックツールはクラック対象の二次的著作物に当たる? 当たらないだろうな。配布するのはツールを利用した結果の生成物であって問題となるのはあくまでソフトウェア利用者としてのライセンス/利用規約だが、あの点のソフトはオープンソースや「ご自由に」系含めてかなり緩いものになりがちだからとにかく問題はなさそう。どうせ犯罪系ツールだからと明示されてないパターンだとこういう時厄介。
ゲームソフトの「映像部分」は映画の著作物だが、コンピュータプログラムの部分は普通にプログラムの著作物らしいぞhttps://copyright-qa.azurewebsites.net/Qa/0000010 [azurewebsites.net]
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
おれGPT (スコア:0)
古いゲームを新しいOSで動くように、公式が自社のゲームにクラックツールを使って動くようにしてSteamで販売しているってこと?
さて、クラックツールの著作権は・・・あるよね。「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
って、コンピュータプログラムって、文芸、学術、美術のどれに属するんだ?
文芸的プログラミング?
Re: (スコア:0)
著作権法第10条
九 プログラムの著作物
Re:おれGPT (スコア:0)
質問からずれるが、ゲームソフトについては原則映画の著作物である点は注意。
個人的にはゲーム実況はフェアユース相当の特別規定を設定して著作権侵害ではないとみなされるべきだと思うが今は関係ない。
で、クラックツールはクラック対象の二次的著作物に当たる? 当たらないだろうな。
配布するのはツールを利用した結果の生成物であって問題となるのはあくまでソフトウェア利用者としてのライセンス/利用規約だが、あの点のソフトはオープンソースや「ご自由に」系含めてかなり緩いものになりがちだからとにかく問題はなさそう。
どうせ犯罪系ツールだからと明示されてないパターンだとこういう時厄介。
Re: (スコア:0)
ゲームソフトの「映像部分」は映画の著作物だが、コンピュータプログラムの部分は普通にプログラムの著作物らしいぞ
https://copyright-qa.azurewebsites.net/Qa/0000010 [azurewebsites.net]