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今回の件で著作権侵害というワードに疑問持ってる方が多いと思うので、参考情報です。
原文はわかりにくいのでWikipeia先生の要約 [wikipedia.org]より
公表権もともと公表を予定していない著作物 (私的な手紙・日記、企業の機密資料など) や、公表を予定しているが未完成の著作物 (セリフを推敲中の映画の脚本、描きかけの絵画など) がある。これらの著作物を、著作者以外の第三者によって無断で公表されない権利が公表権である
報道などで公表する際に判断基準となるのはだいたいは引用 [wikipedia.org]です。 今回の件で影響しそうなところはこのあたり
32条(引用)1.公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(強調筆者)
うん、まあ、どう考えても公表権侵害だよね……。
今回の件は取りあえず一旦脇に置いておいて……
つまり内部告発者が内部文書を持ち出して、それを報道したら基本的に公表権侵害に問えるって事?
>つまり内部告発者が内部文書を持ち出して、それを報道したら基本的に公表権侵害に問えるって事?
大前提として、その通りかと。
書き方間違ったな。
一般論として社会の自浄作用よりも公表権(内部告発を隠蔽する権利)の方が上に来るって主張? それとも社会の自浄作用みたいな話は脇に置いておいて、内部告発であっても取りあえず公表権の侵害を主張する事はできるよって話?
一般論としていうなら、告発などに公表権を侵害する必然性はないとされているという解釈でいいかと。公表権ってのは、著作権法の中でも著作者人格権 [wikipedia.org]と言われている権利で、他の著作権(いわゆる著作財産権)よりも強力なのですよ。
著作者人格権と著作権では法律によって守ろうとしているものが違っているから別の権利になっている。引用は著作権のための規定だから、それを根拠に著作者人格権の適用範囲を語るのは落第。基礎ができてない。
それに加えて、公表の定義は、公衆(特定多数を含む)に提示することで、50人ぐらいいれば特定多数とされているってわかっているのかよ。問題の著作物が公表されてないと言えるかどうか怪しいぞ。
事例がないと説得力が全くないな
つまり、32条(引用)を著作者人格権に適用した事例がない元コメントには全く説得力がないということですね。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
参考情報:公表権(著作人格権) (スコア:1)
今回の件で著作権侵害というワードに疑問持ってる方が多いと思うので、参考情報です。
原文はわかりにくいのでWikipeia先生の要約 [wikipedia.org]より
報道などで公表する際に判断基準となるのはだいたいは引用 [wikipedia.org]です。
今回の件で影響しそうなところはこのあたり
(強調筆者)
うん、まあ、どう考えても公表権侵害だよね……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
今回の件は取りあえず一旦脇に置いておいて……
つまり内部告発者が内部文書を持ち出して、それを報道したら基本的に公表権侵害に問えるって事?
Re: (スコア:0)
>つまり内部告発者が内部文書を持ち出して、それを報道したら基本的に公表権侵害に問えるって事?
大前提として、その通りかと。
Re: (スコア:0)
書き方間違ったな。
一般論として社会の自浄作用よりも公表権(内部告発を隠蔽する権利)の方が上に来るって主張? それとも社会の自浄作用みたいな話は脇に置いておいて、内部告発であっても取りあえず公表権の侵害を主張する事はできるよって話?
Re:参考情報:公表権(著作人格権) (スコア:1)
一般論としていうなら、告発などに公表権を侵害する必然性はないとされているという解釈でいいかと。
公表権ってのは、著作権法の中でも著作者人格権 [wikipedia.org]と言われている権利で、他の著作権(いわゆる著作財産権)よりも強力なのですよ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
構成要件を満たすのは明らかなので、後は正当行為だから違法性が阻却されるという主張を 文春側がどう理屈つけるかというだけ。
著作権に関しては報道による引用が公表権をオーバーライドしないと明示されてしまっているのでそれは難しいのではないかな、という話をしている。
Re: (スコア:0)
著作者人格権と著作権では法律によって守ろうとしているものが違っているから別の権利になっている。引用は著作権のための規定だから、それを根拠に著作者人格権の適用範囲を語るのは落第。基礎ができてない。
それに加えて、公表の定義は、公衆(特定多数を含む)に提示することで、50人ぐらいいれば特定多数とされているってわかっているのかよ。問題の著作物が公表されてないと言えるかどうか怪しいぞ。
Re: (スコア:0)
事例がないと説得力が全くないな
Re: (スコア:0)
つまり、32条(引用)を著作者人格権に適用した事例がない元コメントには全く説得力がないということですね。