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味が同じってことは配合成分の割合が酷似している、ってことではないの?もしそうなら、数字で表せる組み合わせの部分には著作権を主張できそうにも思うのだけれど。それともチーズとハーブは同じ種類の物を使って、添加物はまったく違う物を使ってたりするのかな。
まあ元記事読めよって話なんだが
文学や絵画、映画、音楽であれば「十分な正確さと客観性で識別可能な『表現』」が存在しますが、基本的に食べ物の「味」は主観的なものです。味は、食べる人の年齢や好み、食習慣、食べる時の状況によって感じ方が異なるものであるため、上記の要件のうち2番目を満たすことができません。また、2種類のチーズを食べた人が「似た味」「違う味」と別々の感想を述べたとしても、どちらが正しいかを測定するだけの判断基準も存在しません。上記の理由から、欧州司法裁判所は「食べ物の味について、1つの味が別のもう1つの味と異なると判別する正確かつ客観的な技術的手段は、現時点の科学では開発できない」として、Levolaの訴えを退けました。
文学や絵画、映画、音楽であれば「十分な正確さと客観性で識別可能な『表現』」が存在しますが、基本的に食べ物の「味」は主観的なものです。味は、食べる人の年齢や好み、食習慣、食べる時の状況によって感じ方が異なるものであるため、上記の要件のうち2番目を満たすことができません。また、2種類のチーズを食べた人が「似た味」「違う味」と別々の感想を述べたとしても、どちらが正しいかを測定するだけの判断基準も存在しません。
上記の理由から、欧州司法裁判所は「食べ物の味について、1つの味が別のもう1つの味と異なると判別する正確かつ客観的な技術的手段は、現時点の科学では開発できない」として、Levolaの訴えを退けました。
保護するとしても商標じゃないかな。色や音の保護と同じように。
特定の割合で特定の成分を含むチーズというなら物質特許でしょう、あるいはチーズとハーブの仕込みが独自というなら製法特許、ただし特許出願していなければ訴えるのは無理です。成分表とか製造手順がコピーされた紙を押さえることが出来れば著作権の出る幕もありますが、それが可能なら産業スパイに相当する不当競争として訴える方が効果的でしょう。
お書きのように商標で訴え直すのが最後の手段かと思われますが、前述のように本来特許で管理されるべきことを自らの都合で曲げて貰うのは無理筋でしょう。
欧州や米国では既に、匂や味の商標出願は可能なようです。ただし安易に認めると似たもの総てが排除され過度の独占になるので、ほとんどが登録拒絶されるそうです。
シュールストレミングは出願されてるんですかね?似てるかどうかの判定をするはめになる人のことが気になります...
インフレが続くトウガラシみたいに、シュールストレミングより1000倍臭い缶詰を開発して……
ていうか、何十年も同じ味の食い物を作り続けることできるのっていう。
それじゃその割合成分を正確に出せ、という話になるわけで、で、その製品はその割合成分は常に一定なのか?ということになるわけだが
おれ、果糖と蔗糖でも区別できる自信ねーわ。
#「水35L、炭素20㎏、アンモニア4L、石灰1.5㎏、リン800g、塩分250g、硝石100g、硫黄80g、フッ素7.5g、 」#に著作権は発生しうるか?
>#に著作権は発生しうるか?
触媒として賢者の石(魂濃縮物?)も必要なんすかね。
#モンスターエンジンのコントが脳裏をよぎる
「著作権」は記述自体の価値の問題なんで、独自性やらなんやらがないなら発生しませんね。一方、書いてあることを実施した結果に価値があるかどうかは問われません。それらを現実に混ぜて何も起きなくても、混ぜて片手片足が持ってかれても、著作権的には同価値です。表現がもつ独自性の話であって、ウソかホントかは関係ないですから。
特許であれば、ただ成分を並べるだけだったら特に価値はありません。「その組成を持つものだけが、他と違うナニカの効果を持つことを発見した」のであれば、価値があります。だからヒトの組成を並べるだけじゃ意味は無いですね。混ぜただけで何が起こるでもなし。「水と炭素だけだったら粘土だが、水と炭素とアンモニアと~だったら死体ができる」んだったら、特許になるかもしれません。でもどっちかといえば、それは組成の問題ではなく製造法の特殊性の問題ですね。
メロンを使わず、キュウリと蜂蜜を使って迂回するのはOK、とか
プリンと醤油も?
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
単純に考えると (スコア:0)
味が同じってことは配合成分の割合が酷似している、ってことではないの?
もしそうなら、数字で表せる組み合わせの部分には著作権を主張できそうにも思うのだけれど。
それともチーズとハーブは同じ種類の物を使って、添加物はまったく違う物を使ってたりするのかな。
Re:単純に考えると (スコア:3, 参考になる)
まあ元記事読めよって話なんだが
Re:単純に考えると (スコア:1)
保護するとしても商標じゃないかな。
色や音の保護と同じように。
Re: (スコア:0)
特定の割合で特定の成分を含むチーズというなら物質特許でしょう、あるいはチーズとハーブの仕込みが独自というなら製法特許、ただし特許出願していなければ訴えるのは無理です。成分表とか製造手順がコピーされた紙を押さえることが出来れば著作権の出る幕もありますが、それが可能なら産業スパイに相当する不当競争として訴える方が効果的でしょう。
お書きのように商標で訴え直すのが最後の手段かと思われますが、前述のように本来特許で管理されるべきことを自らの都合で曲げて貰うのは無理筋でしょう。
訂正します。 (スコア:1)
欧州や米国では既に、匂や味の商標出願は可能なようです。ただし安易に認めると似たもの総てが排除され過度の独占になるので、ほとんどが登録拒絶されるそうです。
Re: (スコア:0)
シュールストレミングは出願されてるんですかね?
似てるかどうかの判定をするはめになる人のことが気になります...
Re: (スコア:0)
インフレが続くトウガラシみたいに、シュールストレミングより1000倍臭い缶詰を開発して……
Re: (スコア:0)
ていうか、何十年も同じ味の食い物を作り続けることできるのっていう。
Re: (スコア:0)
それじゃその割合成分を正確に出せ、という話になるわけで、
で、その製品はその割合成分は常に一定なのか?ということになるわけだが
Re: (スコア:0)
おれ、果糖と蔗糖でも区別できる自信ねーわ。
#「水35L、炭素20㎏、アンモニア4L、石灰1.5㎏、リン800g、塩分250g、硝石100g、硫黄80g、フッ素7.5g、 」
#に著作権は発生しうるか?
Re:単純に考えると (スコア:1)
>#に著作権は発生しうるか?
触媒として賢者の石(魂濃縮物?)も必要なんすかね。
#モンスターエンジンのコントが脳裏をよぎる
Re: (スコア:0)
「著作権」は記述自体の価値の問題なんで、独自性やらなんやらがないなら発生しませんね。
一方、書いてあることを実施した結果に価値があるかどうかは問われません。
それらを現実に混ぜて何も起きなくても、混ぜて片手片足が持ってかれても、著作権的には同価値です。
表現がもつ独自性の話であって、ウソかホントかは関係ないですから。
特許であれば、ただ成分を並べるだけだったら特に価値はありません。
「その組成を持つものだけが、他と違うナニカの効果を持つことを発見した」のであれば、価値があります。
だからヒトの組成を並べるだけじゃ意味は無いですね。混ぜただけで何が起こるでもなし。
「水と炭素だけだったら粘土だが、水と炭素とアンモニアと~だったら死体ができる」んだったら、特許になるかもしれません。
でもどっちかといえば、それは組成の問題ではなく製造法の特殊性の問題ですね。
Re: (スコア:0)
メロンを使わず、キュウリと蜂蜜を使って迂回するのはOK、とか
Re: (スコア:0)
プリンと醤油も?