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> 最近では他者のキャラクターを無断で使用したグッズなどは同人誌即売会などで> 同人グッズとして販売され問題視されるケースが増えている。この辺りがどうなるのか
このあたりは事実上いまの親告罪と同じの、被害者側の告訴次第でいいんじゃないですかね。
では海賊版ではなく同人版と主張すれば逮捕を免れ得ると?これではあまりにも司法と警察の裁量への依存が大きくなるので著作権者が明確に許可していないものはすべて違法とすべきです。
同人版と主張しても版元がノーといえば逮捕できるけど
一応実際の同人者の間では自分の画風で描いた絵/デザイン、→セーフ公式のロゴや絵をそのまま引っ張ってきた→アウト(別途版元のガイドラインがあればそれに従う)って空気が出来上がってるけど、それを業界に詳しくない警察官が見てアウトセーフの線引ができるのかというと結局最後は警察の裁量の問題になるな
公式絵ロゴまんまのものだけ非親告罪扱いにして、それ以外は版元の裁量に任せるのが無難だと思う
というのをどう条文として明確にするのか、で詰まったけど
その"明確に許可"を、どういう手段で確認できるの?ということ
海賊版に「著作権者の許可を得て......」と書かれてたら信じるの?
役所(警察だって一応役所)の判断ロジックを考えれば、「明確に許可」する旨の契約書を交わして書面を保管ぐらいしないとダメなんじゃないかな。公正証書にすれば完璧。
権利者に確認を取ればいい。
×司法と警察の裁量○権利者による親告の有無
それが親告罪。問題とするかどうかは司法・警察ではなくまず権利者が判断する。
あなたの理解の逆です、逆。非親告罪になった場合に司法と警察の裁量への依存が大きくなるんですよ。
>>非親告罪になった場合に司法と警察の裁量への依存が大きくなるんですよ。
なりませんよ?権利を侵害されてるかどうかの判断は権利者しかできません。警察ががんばっても、権利者への問合せの数が増えるだけですね。
それは「強姦」自体の存在が明白だから。権利侵害かどうかは、権利者に確認しない限り現状ではわからない。許諾シールとか法で定めて作りますか?
それは著作権者から見れば余計なお世話なんよ。なぜなら、二次創作物を"告発する"のも"告発しない"のも著作権者の権利なのであって、すべて違法とするなんてのは著作権者側にとっても権利の侵害に他ならないのよ。
そんな「権利」はどこにも規定されていませんが?
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曖昧なところは実際の被害者に任せればいいのでは (スコア:0)
> 最近では他者のキャラクターを無断で使用したグッズなどは同人誌即売会などで
> 同人グッズとして販売され問題視されるケースが増えている。この辺りがどうなるのか
このあたりは事実上いまの親告罪と同じの、被害者側の告訴次第でいいんじゃないですかね。
Re: (スコア:0)
では海賊版ではなく同人版と主張すれば逮捕を免れ得ると?
これではあまりにも司法と警察の裁量への依存が大きくなるので著作権者が明確に許可していないものはすべて違法とすべきです。
Re:曖昧なところは実際の被害者に任せればいいのでは (スコア:1)
同人版と主張しても版元がノーといえば逮捕できるけど
一応実際の同人者の間では
自分の画風で描いた絵/デザイン、→セーフ
公式のロゴや絵をそのまま引っ張ってきた→アウト
(別途版元のガイドラインがあればそれに従う)
って空気が出来上がってるけど、
それを業界に詳しくない警察官が見てアウトセーフの線引ができるのかというと結局最後は警察の裁量の問題になるな
公式絵ロゴまんまのものだけ非親告罪扱いにして、それ以外は版元の裁量に任せるのが無難だと思う
というのをどう条文として明確にするのか、で詰まったけど
Re: (スコア:0)
その"明確に許可"を、どういう手段で確認できるの?
ということ
海賊版に「著作権者の許可を得て......」と書かれてたら信じるの?
Re: (スコア:0)
役所(警察だって一応役所)の判断ロジックを考えれば、「明確に許可」する旨の契約書を交わして書面を保管ぐらいしないとダメなんじゃないかな。公正証書にすれば完璧。
Re: (スコア:0)
権利者に確認を取ればいい。
Re: (スコア:0)
×司法と警察の裁量
○権利者による親告の有無
それが親告罪。
問題とするかどうかは司法・警察ではなくまず権利者が判断する。
あなたの理解の逆です、逆。
非親告罪になった場合に司法と警察の裁量への依存が大きくなるんですよ。
Re: (スコア:0)
>>非親告罪になった場合に司法と警察の裁量への依存が大きくなるんですよ。
なりませんよ?
権利を侵害されてるかどうかの判断は権利者しかできません。
警察ががんばっても、権利者への問合せの数が増えるだけですね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
それは「強姦」自体の存在が明白だから。
権利侵害かどうかは、権利者に確認しない限り現状ではわからない。
許諾シールとか法で定めて作りますか?
Re: (スコア:0)
それは著作権者から見れば余計なお世話なんよ。
なぜなら、二次創作物を"告発する"のも"告発しない"のも著作権者の権利なのであって、
すべて違法とするなんてのは著作権者側にとっても権利の侵害に他ならないのよ。
Re: (スコア:0)
そんな「権利」はどこにも規定されていませんが?