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これで、「法律事務所無罪」なら「知らなかったと言えば侵害し放題」になるからね。
この件で著作権侵害をしているのは「無料素材サイト」(コピー)「法律事務所」(コピーのコピー)の二つ。
当然コピーのコピーでも著作権侵害ではあるので、法律事務所の責任を問うのは至極全う。
その上で法律事務所は「無料素材サイトに騙された被害者でもある」ので、この損害賠償で支払う額は「無料素材サイトに対して損害賠償請求を起こせばよい」
盗品は知らなかったでOKなのにね。
まあ被害者側からすれば、共同不法行為みたいなもので取りやすいところから取ればOKってことか。
知らなかったことに関して過失があればダメです。この件では、判決で「その際,著作者の氏名を表示しなかったものと推認するのが相当であって,本件各写真の著作権等の侵害につき,単なる過失にとどまらず,少なくとも未必の故意があったと認めるのが相当というべきである」と言ってます。過失ありどころか故意ありと言われるような状況なので、盗品でもアウトです。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
至極全うな判決だと思う。 (スコア:4, 興味深い)
これで、「法律事務所無罪」なら「知らなかったと言えば侵害し放題」になるからね。
この件で著作権侵害をしているのは
「無料素材サイト」(コピー)
「法律事務所」(コピーのコピー)
の二つ。
当然コピーのコピーでも著作権侵害ではあるので、法律事務所の責任を問うのは至極全う。
その上で法律事務所は「無料素材サイトに騙された被害者でもある」ので、
この損害賠償で支払う額は「無料素材サイトに対して損害賠償請求を起こせばよい」
Re: (スコア:0)
盗品は知らなかったでOKなのにね。
まあ被害者側からすれば、共同不法行為みたいなもので
取りやすいところから取ればOKってことか。
Re:至極全うな判決だと思う。 (スコア:1)
知らなかったことに関して過失があればダメです。この件では、判決で「その際,著作者の氏名を表示しなかったものと推認するのが相当であって,本件各写真の著作権等の侵害につき,単なる過失にとどまらず,少なくとも未必の故意があったと認めるのが相当というべきである」と言ってます。過失ありどころか故意ありと言われるような状況なので、盗品でもアウトです。