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日本の法律の及ばないところでやってるんでしょ?日本でやったら違法な事だったとしても問題ないように思うんだが。
日本国内でこのサービスを使う人が増えるのが気に入らないなら利用者を処罰する方向で法律を変更したらいいんじゃないかな。
金朝北朝鮮にサーバーを置けば、国交が開かれるまで、100%合法なんだけどね。
国交のないところってことなら台湾に作ってもOK?
一般に,我が国について既に効力が生じている多数国間条約に未承認国が事後に加入した場合,当該条約に基づき締約国が負担する義務が普遍的価値を有する一般国際法上の義務であるときなどは格別,未承認国の加入により未承認国との間に当該条約上の権利義務関係が直ちに生ずると解することはできず,我が国は,当該未承認国との間における当該条約に基づく権利義務関係を発生させるか否かを選択することができるものと解するのが相当である。同条約(ベルヌ条約)は,同盟国という国家の枠組みを前提として著作権の保護を図るものであり,普遍的価値を有する一般国際法上の義務を締約国に負担させるものではない。外務省や文部科学省は,我が国は,北朝鮮の国民の著作物について,同条約の同盟国の国民の著作物として保護する義務を同条約により負うものではないとの見解を示しているというのであるから,我が国は,未承認国である北朝鮮の加入にかかわらず,同国との間における同条約に基づく権利義務関係は発生しないという立場を採っている。我が国は,同条約3条(1)(a)に基づき北朝鮮の国民の著作物を保護する義務を負うものではなく,本件各映画は,著作権法6条3号所定の著作物には当たらないと解するのが相当である。
以上の最一小判平成23年12月8日(H21(受)第602号)最高裁判例に基づく類推で、中華民国については、「外務省や文部科学省は,我が国は,中華民国(公式には中共の一部として扱われる)の国民の著作物について,同条約の同盟国の国民の著作物として保護する義務を同条約により負うもの」、としているので、NGでは?
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何が問題? (スコア:-1, フレームのもと)
日本の法律の及ばないところでやってるんでしょ?
日本でやったら違法な事だったとしても問題ないように思うんだが。
日本国内でこのサービスを使う人が増えるのが気に入らないなら
利用者を処罰する方向で法律を変更したらいいんじゃないかな。
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
少なくとも中国当局に取り締まりを働きかけるぐらいはできるはず。
んでDLした者の一覧が手に入れば、そこから日本国内での取り締まりを行うことも可能でしょうね。
Re: (スコア:0)
金朝北朝鮮にサーバーを置けば、国交が開かれるまで、100%合法なんだけどね。
Re: (スコア:0)
国交のないところってことなら台湾に作ってもOK?
Re:何が問題? (スコア:0)
一般に,我が国について既に効力が生じている多数国間条約に未承認国が事後に加入した場合,当該条約に基づき締約国が負担する義務が普遍的価値を有する一般国際法上の義務であるときなどは格別,未承認国の加入により未承認国との間に当該条約上の権利義務関係が直ちに生ずると解することはできず,我が国は,当該未承認国との間における当該条約に基づく権利義務関係を発生させるか否かを選択することができるものと解するのが相当である。
同条約(ベルヌ条約)は,同盟国という国家の枠組みを前提として著作権の保護を図るものであり,普遍的価値を有する一般国際法上の義務を締約国に負担させるものではない。
外務省や文部科学省は,我が国は,北朝鮮の国民の著作物について,同条約の同盟国の国民の著作物として保護する義務を同条約により負うものではないとの見解を示しているというのであるから,我が国は,未承認国である北朝鮮の加入にかかわらず,同国との間における同条約に基づく権利義務関係は発生しないという立場を採っている。
我が国は,同条約3条(1)(a)に基づき北朝鮮の国民の著作物を保護する義務を負うものではなく,本件各映画は,著作権法6条3号所定の著作物には当たらないと解するのが相当である。
以上の最一小判平成23年12月8日(H21(受)第602号)最高裁判例に基づく類推で、中華民国については、「外務省や文部科学省は,我が国は,中華民国(公式には中共の一部として扱われる)の国民の著作物について,同条約の同盟国の国民の著作物として保護する義務を同条約により負うもの」、としているので、NGでは?