アカウント名:
パスワード:
ある政党が選挙活動の際、特定のミュージシャンの楽曲をガンガン流していたとする。そしてその政党が大ポカをやらかして国民に物凄く嫌われた場合、そのミュージシャンのイメージまで棄損する可能性がある。「名誉を害する」にあたるかは微妙だけど。
例えばワーグナーの楽曲はヒトラーが大好きだったため、今でもドイツでは演奏が難しい。
そこまで行かずとも、自分が応援していない政党が自分の楽曲を選挙活動で使っていたら、良い気分はしない、というミュージシャンがいてもおかしくない。
JASRACは著作権の代理窓口を務めているわけで、ミュージシャンの意向を間に入って確認するのは、本来の業務目的に即していると思う。
そうだよね。今回の話は「使用の際にお金を払う必要があるか否か」の話。そもそも使用を拒否できるか否かの話ではない。
> 「選挙運動で音楽著作物を利用するにあたっては、通常の利用許諾手続きの前に、> まず著作者の同意を得ていただく必要があります」とのこと。
なんだから使用を拒否できるか否かの話でしょ。JASRACとしては今まで通り使用料を徴収するだけの話で使用料が不要になるとか必要になるとかそんな話は誰もしてない。
今回の話は「ネットで選挙活動に楽曲を使うには著作権者に許可を取れ、とJASRACが注意を促している」だよ。ネットでの選挙活動が解禁されたからと言って、楽曲の無許可使用が許可されたわけではないからね。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:1)
ある政党が選挙活動の際、特定のミュージシャンの楽曲をガンガン流していたとする。
そしてその政党が大ポカをやらかして国民に物凄く嫌われた場合、そのミュージシャンの
イメージまで棄損する可能性がある。「名誉を害する」にあたるかは微妙だけど。
例えばワーグナーの楽曲はヒトラーが大好きだったため、今でもドイツでは演奏が難しい。
そこまで行かずとも、自分が応援していない政党が自分の楽曲を選挙活動で使っていたら、
良い気分はしない、というミュージシャンがいてもおかしくない。
JASRACは著作権の代理窓口を務めているわけで、ミュージシャンの意向を間に入って確認するのは、
本来の業務目的に即していると思う。
Re: (スコア:0)
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:0)
そうだよね。今回の話は「使用の際にお金を払う必要があるか否か」の話。
そもそも使用を拒否できるか否かの話ではない。
Re: (スコア:0)
> 「選挙運動で音楽著作物を利用するにあたっては、通常の利用許諾手続きの前に、
> まず著作者の同意を得ていただく必要があります」とのこと。
なんだから使用を拒否できるか否かの話でしょ。JASRACとしては今まで通り使用料を徴収するだけの話で
使用料が不要になるとか必要になるとかそんな話は誰もしてない。
今回の話は「ネットで選挙活動に楽曲を使うには著作権者に許可を取れ、とJASRACが注意を促している」だよ。
ネットでの選挙活動が解禁されたからと言って、楽曲の無許可使用が許可されたわけではないからね。