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過去同人誌関係で問題になったものというと、エロパロの問題だったり、キャラクターのブランド性にただ乗りすることが問題だったりして、著作権法に記載されていない基準で善悪が決まる。
キャラクターのブランド商売を守る法的手段は確かに必要だと思うけど、自然発生する著作権でそこを制御しようとすると無差別に適用範囲が広がってしまうので法律としての使い勝手は良くない。これ以上複雑にしても当の権利者が権利の中身が理解できていないというトホホな状況に拍車がかかるだけなのではないかと……。
理想を言えば、「手段」ではなく「目的・結果」を見て侵害の有無を判断するようにすればいいと思うんだけど、今の著作権法の延長で話を進めている限りそれは難しいだろうなぁ。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
そもそも著作権法で解決すべき問題でもない (スコア:2)
過去同人誌関係で問題になったものというと、エロパロの問題だったり、キャラクターのブランド性にただ乗りすることが問題だったりして、著作権法に記載されていない基準で善悪が決まる。
キャラクターのブランド商売を守る法的手段は確かに必要だと思うけど、自然発生する著作権でそこを制御しようとすると無差別に適用範囲が広がってしまうので法律としての使い勝手は良くない。
これ以上複雑にしても当の権利者が権利の中身が理解できていないというトホホな状況に拍車がかかるだけなのではないかと……。
理想を言えば、「手段」ではなく「目的・結果」を見て侵害の有無を判断するようにすればいいと思うんだけど、今の著作権法の延長で話を進めている限りそれは難しいだろうなぁ。
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