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読売新聞の紙版の方に載っていたのですが、Web上に適切な記事が見当たらないようなので紹介します。
判決で著作権侵害が認められたのは引き寄せの部分のみです。元記事の比較写真にある、3重の同心円に魚が入ったらタイミング良くボタンを押して魚を引き寄せるという部分について認めました。
それ以外の展開も酷似しているという主張は退けられました。これは酷似していないということではなく、「釣り人の通常の行動を時系列に並べただけで(グリーに)創造性は認められない」という判断です。
つまり、創造性がない部分にはもともと著作権が発生していないから、インターフェイスをパクっても著作権侵害にはならないということのようですね。
なるほど。けどそれって、特許ではなく著作権で保護することなのかな?
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
どこを著作権侵害と認めたか (スコア:4, 参考になる)
読売新聞の紙版の方に載っていたのですが、Web上に適切な記事が見当たらないようなので紹介します。
判決で著作権侵害が認められたのは引き寄せの部分のみです。元記事の比較写真にある、3重の同心円に魚が入ったらタイミング良くボタンを押して魚を引き寄せるという部分について認めました。
それ以外の展開も酷似しているという主張は退けられました。これは酷似していないということではなく、「釣り人の通常の行動を時系列に並べただけで(グリーに)創造性は認められない」という判断です。
つまり、創造性がない部分にはもともと著作権が発生していないから、インターフェイスをパクっても著作権侵害にはならないということのようですね。
Re:どこを著作権侵害と認めたか (スコア:1)
なるほど。けどそれって、特許ではなく著作権で保護することなのかな?
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