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よく映画なんかで、過去の作品に対するオマージュやパロディと称して、わざと似たシーンを入れることがあるじゃないですか。今回の判例に従うと、そういうのはどうなっちゃうんでしょうかねえ。
それに映画の撮影に使われた場所が観光名所になっている場合、そこに訪れた人は大抵、その映画のシーンをマネして写真を撮るじゃないですか。まさにそれは同じ場所で同じシーンの写真を撮ることにこそ、意味があるものなわけですから、元となるシーンに著作権があるとすると、写真を撮った人が著作権違反になるだけでなく、その場所を名所に仕立て上げた地元の方々は著作権侵害幇助の罪にでもなるのでしょうか。
どこまでが合法で、どこから違法になるのか、こういう線引きって本当に難儀なことですよね。一意に決められることではないと思います。
本文にも>単なる写真とは異なる「写真的作品」でありとありますが、観光客が撮った記念写真程度のものなら、著作権の保護の対象にはなりません。
>観光客が撮った記念写真程度のものなら
何故ですか? 「観光客が撮った記念写真程度のもの」は金銭的価値は無いから、ではないですよね。
>>観光客が撮った記念写真程度のものなら> 何故ですか?> 「観光客が撮った記念写真程度のもの」は金銭的価値は無いから、ではないですよね。
まず、絵や文章、何でもかんでも著作権が発生するものではない。著作権方では、著作物とは「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」となっている。
だから思想や感情を込めていなかったり、創作的に表現していない場合は著作物にはならない。
文章だと「富士山に登った」だけだと、ただの事実なので著作権は無い。誰がどう書いても同じようにしかならない物には創作性は認められない。だから写真も現場写真的に撮ったものだと発生しない……のではないか?もちろん富士山を芸術的に工夫して撮ったのなら著作権は発生する。
まず、絵や文章、何でもかんでも著作権が発生するものではない。
いいえ。自動的に発生します。まず法文を読んでらっしゃい。
著作権を狭くとらえている人が多すぎます。これは私の写真だぞ!(著作者人格権)って公表するものも著作権です。いい写真だけどあの写真のまねだよねって言われたら、大人の対応をとりましょう。勝負したければ裁判所へ行きましょう。
お金が取れるとれないの問題で著作権はあるのではありません。
どこまでが許せるかってのは人によって違うと思います。
>まず、絵や文章、何でもかんでも著作権が発生するものではない。←著作権による保護の対象の話
>いいえ。自動的に発生します。←著作権が発生するタイミングの話
著作権による保護の対象となるものを創作すれば自動的に発生したとしても、そうでないものを作ったところで著作権は発生しません。少なくとも日本の法律ではそうなっていますし、大概どこの国でも似たようなものです。
なるほど。だったら個人がブログにのせてる風景写真は勝手に使って良い訳ですね。なわけない。
なんでいきなり記念写真の話が風景写真の話になるんだよ。著作権が発生するかどうかってのは、個人がやってるかとか金銭的価値があるかとかいう問題じゃないんだよ。頓珍漢なことばっかり言ってないで、一回ちゃんと調べてこいよ。
なるほど。だったら個人がブログにのせてる記念写真は勝手に使って良い訳ですね。怖い世の中ですね。
その定義間違えていますよ、法廷でそう解釈されたというだけです。日本の場合はくだらん文章書いても発生します。
権利発生とお金がとれるかどうかを混ぜるなって。著作者人格権は放棄もできないめずらしい権利なんだぞ。おかげで日本ではPDSが公式には難しかったじゃないか<権利者はこれを行使しないとか
> その定義間違えていますよ、法廷でそう解釈されたというだけです。定義はあってるでしょう。著作権法の法文そのままなんだから。問題は「どう見ても文芸でも学術でも音楽でもない」という点です。国内でのこれまでの判例からすると、写真の場合はそもそも「写真を撮影する」という行為自体が「表現」と解釈され、著作物であると判断されることがほとんどです。なので、単なる記録としか思えないような新聞の写真にも、著作権が認められている。
結果として、定点カメラのように機械が勝手に撮影したようなものを除けば、人間がシャッターを押している限りは「表現」であり著作物と解釈されるということ。元コメにある「記念写真」は著作物でない、なんていうのは誤りで、「記念」という撮影者の意思を表現するための著作物である、ということでしょう。
定点カメラのように機械が勝手に撮影したようなものを除けば、人間がシャッターを押している限りは「表現」であり著作物と解釈されるということ。
芸術関係で著作権絡みの例出したらきりないほどあるんだけど、最近出てきた衛星画像ほぼそのまんまで写真の作品にしたのがあるんだけど、そういう作品の著作権ってどうなるのだろう?
自分でとったわけでないし誰かにアイディアー取られた時著作権主張できるのかな?
いやいや、新聞など報道の中で使われてる写真は、単なる記録を超えたものだと認められただけしょう。単なる事実を記録したものではなく、事実をどう報道するかという表現が加わっているという判断があるからでしょう。
もちろん一言に記念写真といっても、プロの写真家が創作的に表現したものもあるわけで、全ての記念写真が著作物に当たらないとは言えないでしょうが、かといって一般の観光客が本当にただ記念に撮っただけの写真まで含めて全てが著作物に当たるとも言えないでしょう。
写真というのはもともと三次元空間をある時点で切り取り、レンズを通して二次元に変換したもの。そのうち、変換作業は(絵画などと異なり)機械がやってくれるのですが、構図やシャッターチャンスの選択にこめられた表現に対して創作性を認めて著作物に含めているわけでしょう。表現の問題なので「観光客の記念写真」であるかないかは直接関係ありませんので、その点に深くこだわっても意味はないかと。まあ、記号として「誰がとっても同じようなありふれた写真で創作性はないもの」のことを「観光客の記念写真」と定義して話を進めるのだとしたら、それはそれでありかと思いますが。
>最近出てきた衛星画像ほぼそのまんまで写真の作品にしたのがあるんだけど、そういう作品の著作権ってどうなるのだろう?
衛星画像自体に著作権の表示があることが増えているでしょ?かぐやの撮った画像に「JAXA/NHK」とすり込んであったりします。昔のNASAの映像でも最近はキャプションとして入れることを要請される場合があります。
パクリはパクリで、訴えられればどう守るかしかありません。
たとえそれがパロディーだろうがオマージュだろうが。
私のコメが悪いのがいけないんだけど若干ミスリードされてるので。
ある作家が衛星写真そのまんまの作品を作る場合、衛星写真として大抵買い取ったものだから著作権の表示とかなんとかは大抵問題ないんです、問題なのは、例えば別の作家が別の衛星会社から近くの位置を撮影した写真を買い取って作品とした場合の話です。この場合、元のタレコミの問題のように著作権が認められるのは視覚的物体としての作品でなくある地点の衛星写真を作品とするという「アイディア」に著作権が認められることになるからです。だって衛星写真自体すでに地球上すべて撮り尽くしているわけだし。
解決策はやっぱり裁判しかないんでしょうけど。
余談:アイディアーに著作権ていうのは芸術にレディーメイドの概念が認められた時点で半分認められていると思う。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
映画とかはどうなるんだろう (スコア:0)
よく映画なんかで、過去の作品に対するオマージュやパロディと称して、わざと似たシーンを入れることがあるじゃないですか。
今回の判例に従うと、そういうのはどうなっちゃうんでしょうかねえ。
それに映画の撮影に使われた場所が観光名所になっている場合、そこに訪れた人は大抵、その映画のシーンをマネして写真を撮るじゃないですか。
まさにそれは同じ場所で同じシーンの写真を撮ることにこそ、意味があるものなわけですから、元となるシーンに著作権があるとすると、
写真を撮った人が著作権違反になるだけでなく、その場所を名所に仕立て上げた地元の方々は著作権侵害幇助の罪にでもなるのでしょうか。
どこまでが合法で、どこから違法になるのか、こういう線引きって本当に難儀なことですよね。
一意に決められることではないと思います。
Re:映画とかはどうなるんだろう (スコア:0)
本文にも
>単なる写真とは異なる「写真的作品」であり
とありますが、観光客が撮った記念写真程度のものなら、著作権の保護の対象にはなりません。
Re: (スコア:0)
>観光客が撮った記念写真程度のものなら
何故ですか?
「観光客が撮った記念写真程度のもの」は金銭的価値は無いから、ではないですよね。
Re:映画とかはどうなるんだろう (スコア:1)
>>観光客が撮った記念写真程度のものなら
> 何故ですか?
> 「観光客が撮った記念写真程度のもの」は金銭的価値は無いから、ではないですよね。
まず、絵や文章、何でもかんでも著作権が発生するものではない。
著作権方では、著作物とは
「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」
となっている。
だから思想や感情を込めていなかったり、創作的に表現していない場合は著作物にはならない。
文章だと「富士山に登った」だけだと、ただの事実なので著作権は無い。
誰がどう書いても同じようにしかならない物には創作性は認められない。
だから写真も現場写真的に撮ったものだと発生しない……のではないか?
もちろん富士山を芸術的に工夫して撮ったのなら著作権は発生する。
TomOne
Re:映画とかはどうなるんだろう (スコア:2)
いいえ。自動的に発生します。
まず法文を読んでらっしゃい。
著作権を狭くとらえている人が多すぎます。これは私の写真だぞ!(著作者人格権)って公表するものも著作権です。
いい写真だけどあの写真のまねだよねって言われたら、大人の対応をとりましょう。
勝負したければ裁判所へ行きましょう。
お金が取れるとれないの問題で著作権はあるのではありません。
どこまでが許せるかってのは人によって違うと思います。
Copyright (c) 2001-2014 Parsley, All rights reserved.
Re:映画とかはどうなるんだろう (スコア:1)
>まず、絵や文章、何でもかんでも著作権が発生するものではない。
←著作権による保護の対象の話
>いいえ。自動的に発生します。
←著作権が発生するタイミングの話
著作権による保護の対象となるものを創作すれば自動的に発生したとしても、そうでないものを作ったところで著作権は発生しません。
少なくとも日本の法律ではそうなっていますし、大概どこの国でも似たようなものです。
Re: (スコア:0)
なるほど。だったら個人がブログにのせてる風景写真は勝手に使って良い訳ですね。
なわけない。
Re: (スコア:0)
なんでいきなり記念写真の話が風景写真の話になるんだよ。
著作権が発生するかどうかってのは、個人がやってるかとか金銭的価値があるかとかいう問題じゃないんだよ。
頓珍漢なことばっかり言ってないで、一回ちゃんと調べてこいよ。
Re: (スコア:0)
なるほど。だったら個人がブログにのせてる記念写真は勝手に使って良い訳ですね。
怖い世の中ですね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
その定義間違えていますよ、法廷でそう解釈されたというだけです。
日本の場合はくだらん文章書いても発生します。
権利発生とお金がとれるかどうかを混ぜるなって。
著作者人格権は放棄もできないめずらしい権利なんだぞ。
おかげで日本ではPDSが公式には難しかったじゃないか<権利者はこれを行使しないとか
Re: (スコア:0)
> その定義間違えていますよ、法廷でそう解釈されたというだけです。
定義はあってるでしょう。著作権法の法文そのままなんだから。
問題は「どう見ても文芸でも学術でも音楽でもない」という点です。国内でのこれまでの判例からすると、写真の場合はそもそも「写真を撮影する」という行為自体が「表現」と解釈され、著作物であると判断されることがほとんどです。なので、単なる記録としか思えないような新聞の写真にも、著作権が認められている。
結果として、定点カメラのように機械が勝手に撮影したようなものを除けば、人間がシャッターを押している限りは「表現」であり著作物と解釈されるということ。元コメにある「記念写真」は著作物でない、なんていうのは誤りで、「記念」という撮影者の意思を表現するための著作物である、ということでしょう。
Re:映画とかはどうなるんだろう (スコア:1)
定点カメラのように機械が勝手に撮影したようなものを除けば、人間がシャッターを押している限りは「表現」であり著作物と解釈されるということ。
芸術関係で著作権絡みの例出したらきりないほどあるんだけど、最近出てきた衛星画像ほぼそのまんまで写真の作品にしたのがあるんだけど、そういう作品の著作権ってどうなるのだろう?
自分でとったわけでないし誰かにアイディアー取られた時著作権主張できるのかな?
Re: (スコア:0)
いやいや、新聞など報道の中で使われてる写真は、単なる記録を超えたものだと認められただけしょう。
単なる事実を記録したものではなく、事実をどう報道するかという表現が加わっているという判断があるからでしょう。
もちろん一言に記念写真といっても、プロの写真家が創作的に表現したものもあるわけで、全ての記念写真が著作物に当たらないとは言えないでしょうが、かといって一般の観光客が本当にただ記念に撮っただけの写真まで含めて全てが著作物に当たるとも言えないでしょう。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
写真というのはもともと三次元空間をある時点で切り取り、レンズを通して二次元に変換したもの。そのうち、変換作業は(絵画などと異なり)機械がやってくれるのですが、構図やシャッターチャンスの選択にこめられた表現に対して創作性を認めて著作物に含めているわけでしょう。
表現の問題なので「観光客の記念写真」であるかないかは直接関係ありませんので、その点に深くこだわっても意味はないかと。
まあ、記号として「誰がとっても同じようなありふれた写真で創作性はないもの」のことを「観光客の記念写真」と定義して話を進めるのだとしたら、それはそれでありかと思いますが。
Re: (スコア:0)
>最近出てきた衛星画像ほぼそのまんまで写真の作品にしたのがあるんだけど、そういう作品の著作権ってどうなるのだろう?
衛星画像自体に著作権の表示があることが増えているでしょ?かぐやの撮った画像に「JAXA/NHK」とすり込んであったりします。昔のNASAの映像でも最近はキャプションとして入れることを要請される場合があります。
パクリはパクリで、訴えられればどう守るかしかありません。
たとえそれがパロディーだろうがオマージュだろうが。
Re:映画とかはどうなるんだろう (スコア:1)
私のコメが悪いのがいけないんだけど若干ミスリードされてるので。
ある作家が衛星写真そのまんまの作品を作る場合、衛星写真として大抵買い取ったものだから著作権の表示とかなんとかは大抵問題ないんです、問題なのは、例えば別の作家が別の衛星会社から近くの位置を撮影した写真を買い取って作品とした場合の話です。
この場合、元のタレコミの問題のように著作権が認められるのは視覚的物体としての作品でなくある地点の衛星写真を作品とするという「アイディア」に著作権が認められることになるからです。だって衛星写真自体すでに地球上すべて撮り尽くしているわけだし。
解決策はやっぱり裁判しかないんでしょうけど。
余談:アイディアーに著作権ていうのは芸術にレディーメイドの概念が認められた時点で半分認められていると思う。