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自分で買った本をスキャンする => OK自分で買った本を友人に(無償で)スキャンしてもらう => OK?自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
というような感じなのかな。どっちにしろこの辺の裁判ではっきりするのかな。
# でも裏を返せば電子書籍のニーズを満たせてないってことの裏返しでもあるから、# 出版各社にとっては商機でもあるんじゃないかとも思う
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
その一方で現状の業者は時間が不自由で自力で複製作業を行うのが困難なので代行するってだけのことなんですよね。自力で複製を行う時間で、一冊でも多くの本を読んでもらえたほうが、作者としても良いと思うのだけれど。
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml [watson.jp]
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
でしょうね。有料介護サービスの一環で実施するのはNGってことなんでしょう。無償ボランティアがいるといいですね。#他人の無償奉仕を前提としないと成立しない時点でクソくらえです。
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
代行について明記されていないからね。
でも、参照先の使途では「社長の命令に従って秘書が複製する場合」はOKと書いている。雇用関係発生しているので金銭の授受はあるよね?これがOKというのであれば、時間貸し秘書サービスの一環で複製がOKということになるんだけど。
というわけで、自炊業者は秘書サービス業として開業したらどうかと思います。
#と、ただの個人サイトの見解に振り回されてもな。
秘書と言っても、業務上の秘書と私的専任秘書とでは、扱いが全く違う。
業務上の行為は私的複製の範疇にならないから、単なる業務秘書では足りない。
で、私的複製の範疇と見做され得るのは「同居者」。だから、「お家の鍵を預けて下さい、お留守中に炊いておきます」ってサービスなら、大丈夫かもよ?
むしろ、店舗に住民票を移してはどうでしょう?
本籍と住所には何の関係もない。
> 自炊業者は秘書サービス業として開業したらどうかと思います。
自炊秘書も捨てがたいが、はやり自炊メイドではないだろうか。
> 自炊メイド
自炊内容が変わってしまうw
>でも、参照先の使途では「社長の命令に従って秘書が複製する場合」はOKと書いている。
これは、参照先の解釈がおかしいと見るのが妥当かと思われます。
http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.case.060.html [wakwak.com]
すでに似た地裁判例がありまして、「団体が業務で行う複製」は「個人的又は家庭内その他準ずる範囲とは認められない」という判例があります。よって、社長が秘書に複製を行わせる事は、それが「業務の範囲」であれば第三十条からは逸脱がほぼ確定です。
ただし、「会社の業務ではない、社長の私的所有の著作物の複製」の場合は、社長と秘書が「家庭内その他準ずる範囲
ただし、「会社の業務ではない、社長の私的所有の著作物の複製」の場合は、社長と秘書が「家庭内その他準ずる範囲」であるかが問題となります。
秘書が家族という可能性を失念していました。
まぁ、第三十条も申告罪の範囲なので、身体障碍者が所持する書籍を、同じく所有する機器を用いて、有償サポートする者が読みやすいよう電子媒体に複製を行う事を訴える権利者は、少ないと思いますけどね。
親告罪ということを失念していました。お目こぼしがあればOKですね。
他人の無償奉仕を前提とする事で、権利制限・権利侵害の線引きを明確にしているわけです。
この線引きを正しいものとして仮定した場合、有償機器レンタルと無償代行サービスという三店方式的な形でクリアできませんか?
持ち込み機器でも無償代行するし、実際ある程度そういう事例があるのならクリアできる可能性はあると思う。
>>他人の無償奉仕を前提とする事で、権利制限・権利侵害の線引きを明確にしているわけです。>この線引きを正しいものとして仮定した場合、有償機器レンタルと無償代行サービスという三店方式的な形でクリアできませんか?
……(考え中)……少なくとも、現時点ではこの三店方式もどきならば、現行法でもクリアできそうですね……もっとも、レンタルと代行サービスが「同じ会社」と認められると問題という、某ギャンブルと全く同じ事になりそうですが。警察の天下りでも受け入れれば、やりたい放題!?民事で訴えられてどうしようもない可能性の方が高いか(w
障害者保護は別個に例外規定が有るのだからそれを名目に私的複製権の拡大は無理だろ。だいたい不特定多数を相手にする人間を挟む時点でそれはもう、「私的」からは一番遠い所に行ってしまうのも仕方ない。金の有無で無く対象が不特定多数って方が問題になるのは、映像・音楽でも論点に上った分かり易いものだと思うのだが。
不特定多数が相手なら売春、特定相手なら愛人
反復継続しないと業務、あるいは業として~とは言わないので、秘書やメイドさんがお仕事で複製するようなものは該当しません。逆に、反復継続していれば私用でも業務になります。車の運転とか。
まとめると、不特定多数を相手にするとアウト、業務はアウト、金銭の授与は関係なし、反復継続(の意思)が業務の要件、私用でも業務、というところかな。まだなんかあるかも。
> NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)お前は最高裁判所の裁判官か、そうなら氏名を名乗れ。裁判の前に判決を決めてかかるなど前代未聞だ。
> 私的複製に代行という考え方はありません。> 複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。いったい何様だ。考えかたが無いとは、未定義であると言っているだけだ。未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。今年 2011 年 7 月 4 日 文化庁 文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会 (第2回)へ電子情報技術産業協会 著作権専門委員会から資料 (4) が提出された。その資料で著作権法第三十条について『自ら行うか、依頼された事業者が行うかによって、 適法 ・ 違法を区別する理由はなく、 複製を 「使用する者」 に限定する合理性はないと考える。』と意見がされている。当たり前だ。ほとんどの法において指示 「主体」 が誰かが極めて重要な問題とされるにも関わらず、主体がどうでも良くて、本人以外を認めない法が成立するなら、それこそ個人の思想や心情という基本的人権を無視した違法な法になる。そのような恣意的な判断が、間接的な所有権の侵害であり絶対に許されない。単なる取りこみ作業を選挙の投票行動へ格上げしようとでもいうのか。
画像や文書など、著作内容の扱いについては著作者の利益を 「保護」 するために、その使用範囲を制限できるというだけであり、スキャンが、その内容の改変などとは何ら関係が無い。
今回の訴訟について 「グレーゾーン」 などと書かれた寝ぼけた記事があるが、法律において、黒と定義されていないものが白であり、グレーが存在しない。黒っぽいから黒にしてしまえなどという、でたらめな罪刑法定主義が、まかり通るなら、定義されていないものを何でも黒にできる暗黒国家となる。
元 AC ではありませんが……
>> 私的複製に代行という考え方はありません。>> 複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。>いったい何様だ。>考えかたが無いとは、未定義であると言っているだけだ。
「使用者が」と著作権法に書いてある以上、「代行」は「未定義」ではなく「無い」です。当該の条文は「権利制限」に当たるもので、「ここに書いてある物のみが白」と言う内容です。よって「書いていない物は黒」です。
>未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。
今回の裁判は、今の著作権法で
> 未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。
表現がお気に召さないようでしたらお好きなように変換して読んでください。当方こだわりはありませんので。
> と意見がされている。
参考になります。パナソニックの榊原氏の発言ですね。VHSテープをDVDに焼けなくて不便だとか的な。著作権者側の人は、もしかすると違う意見かもしれません。(まだ読めてません)
また、そこの箇所は
> したがいまして,事業者の助力を求めることを認めることで,ユーザーの利便性を大きく向上する一方で,権利者の方々にも新たな経済的損失が生じる可能性が低い以上,みずから行うか,依頼さ
>電子情報技術産業協会 著作権専門委員会から資料 (4) が提出された。
これって著作権上の規制が厳しいとビジネスがやりにくくなるIT関連業界の希望的意見だよね。
業者による著作物の複製サービスは過去に沢山あったが全部規制されてきている自炊代行だけが例外である理由がみあたらない。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/08/12/4254.html [impress.co.jp]
自炊代行は上記URLサービスの書籍版以外の何者でもなく、過去の事例に照らし合わせて違法認定される可能性が極めて高い。
原告側もそんな事は百も承知で絶対に裁判に負けない自
私的の中に「不特定多数を相手にする業者」なんてのは含まれません。会員制などでも登録資格が私の範疇外ならば「不特定で無い」と言えないってのは何度も判決に示されてます。
この記事を読んだかたへ。
私の記事が気分を害した場合は、すみません。私からは、あまりにも 「俺が法律だ」 という書きかたにみえたもので。ただし、この時点で、すでに終わったことかのごとき流言が不適切であることを指摘します。
私と本訴訟は直接は関係がありません。が、今月利用した消費者として論点を整理中です。まとまったのち、個人サイトへ追記予定です。http://members.jcom.home.ne.jp/toya.hiroshi/ [home.ne.jp]slashdot への返信は通知メール設定が無いため、されても気がつかない可能性があります。返信を要する重要なお問いあわせは、個人サイト掲載のメールアドレスあてでお願いします。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
この方面には明るくないんだけど (スコア:3)
自分で買った本をスキャンする => OK
自分で買った本を友人に(無償で)スキャンしてもらう => OK?
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
というような感じなのかな。
どっちにしろこの辺の裁判ではっきりするのかな。
# でも裏を返せば電子書籍のニーズを満たせてないってことの裏返しでもあるから、
# 出版各社にとっては商機でもあるんじゃないかとも思う
Re:この方面には明るくないんだけど (スコア:1)
自分で買った本を業者に依頼して(金銭の授受発生)スキャンしてもらう => NG
仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
その一方で現状の業者は時間が不自由で自力で複製作業を行うのが困難なので代行するってだけのことなんですよね。
自力で複製を行う時間で、一冊でも多くの本を読んでもらえたほうが、作者としても良いと思うのだけれど。
Re:この方面には明るくないんだけど (スコア:1)
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml [watson.jp]
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
Re:この方面には明るくないんだけど (スコア:4, 参考になる)
> 仮に体が不自由で自力で複製作業を行うのが困難で、それを代行するという業者が存在する場合でもNGかってことなんですよね。
NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
でしょうね。有料介護サービスの一環で実施するのはNGってことなんでしょう。
無償ボランティアがいるといいですね。
#他人の無償奉仕を前提としないと成立しない時点でクソくらえです。
> 代行であっても複製の主体は依頼者なんだから私的複製に十分含まれると思うのだけれど。
私的複製に代行という考え方はありません。複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
代行について明記されていないからね。
でも、参照先の使途では「社長の命令に従って秘書が複製する場合」はOKと書いている。
雇用関係発生しているので金銭の授受はあるよね?
これがOKというのであれば、時間貸し秘書サービスの一環で複製がOKということになるんだけど。
というわけで、自炊業者は秘書サービス業として開業したらどうかと思います。
#と、ただの個人サイトの見解に振り回されてもな。
私的秘書なら多分OK (スコア:1)
秘書と言っても、業務上の秘書と私的専任秘書とでは、扱いが全く違う。
業務上の行為は私的複製の範疇にならないから、単なる業務秘書では足りない。
で、私的複製の範疇と見做され得るのは「同居者」。
だから、「お家の鍵を預けて下さい、お留守中に炊いておきます」ってサービスなら、大丈夫かもよ?
-- Buy It When You Found It --
Re:私的秘書なら多分OK (スコア:1)
で、私的複製の範疇と見做され得るのは「同居者」。
だから、「お家の鍵を預けて下さい、お留守中に炊いておきます」ってサービスなら、大丈夫かもよ?
むしろ、店舗に住民票を移してはどうでしょう?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
本籍と住所には何の関係もない。
Re: (スコア:0)
> 自炊業者は秘書サービス業として開業したらどうかと思います。
自炊秘書も捨てがたいが、はやり自炊メイドではないだろうか。
Re: (スコア:0)
> 自炊メイド
自炊内容が変わってしまうw
Re: (スコア:0)
>でも、参照先の使途では「社長の命令に従って秘書が複製する場合」はOKと書いている。
これは、参照先の解釈がおかしいと見るのが妥当かと思われます。
http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.case.060.html [wakwak.com]
すでに似た地裁判例がありまして、「団体が業務で行う複製」は「個人的又は家庭内その他準ずる範囲とは認められない」という判例があります。
よって、社長が秘書に複製を行わせる事は、それが「業務の範囲」であれば第三十条からは逸脱がほぼ確定です。
ただし、「会社の業務ではない、社長の私的所有の著作物の複製」の場合は、社長と秘書が「家庭内その他準ずる範囲
Re:この方面には明るくないんだけど (スコア:1)
ただし、「会社の業務ではない、社長の私的所有の著作物の複製」の場合は、社長と秘書が「家庭内その他準ずる範囲」であるかが問題となります。
秘書が家族という可能性を失念していました。
まぁ、第三十条も申告罪の範囲なので、身体障碍者が所持する書籍を、同じく所有する機器を用いて、有償サポートする者が読みやすいよう電子媒体に複製を行う事を訴える権利者は、少ないと思いますけどね。
親告罪ということを失念していました。お目こぼしがあればOKですね。
他人の無償奉仕を前提とする事で、権利制限・権利侵害の線引きを明確にしているわけです。
この線引きを正しいものとして仮定した場合、有償機器レンタルと無償代行サービスという三店方式的な形でクリアできませんか?
Re: (スコア:0)
この線引きを正しいものとして仮定した場合、有償機器レンタルと無償代行サービスという三店方式的な形でクリアできませんか?
持ち込み機器でも無償代行するし、実際ある程度そういう事例があるのならクリアできる可能性はあると思う。
Re: (スコア:0)
>>他人の無償奉仕を前提とする事で、権利制限・権利侵害の線引きを明確にしているわけです。
>この線引きを正しいものとして仮定した場合、有償機器レンタルと無償代行サービスという三店方式的な形でクリアできませんか?
……(考え中)……
少なくとも、現時点ではこの三店方式もどきならば、現行法でもクリアできそうですね……
もっとも、レンタルと代行サービスが「同じ会社」と認められると問題という、某ギャンブルと全く同じ事になりそうですが。警察の天下りでも受け入れれば、やりたい放題!?
民事で訴えられてどうしようもない可能性の方が高いか(w
Re: (スコア:0)
障害者保護は別個に例外規定が有るのだからそれを名目に私的複製権の拡大は無理だろ。
だいたい不特定多数を相手にする人間を挟む時点でそれはもう、「私的」からは一番遠い所に行ってしまうのも仕方ない。
金の有無で無く対象が不特定多数って方が問題になるのは、映像・音楽でも論点に上った分かり易いものだと思うのだが。
Re: (スコア:0)
不特定多数が相手なら売春、特定相手なら愛人
反復継続しないと業務、あるいは業として~とは言わないので、秘書やメイドさんがお仕事で複製するようなものは該当しません。
逆に、反復継続していれば私用でも業務になります。車の運転とか。
まとめると、不特定多数を相手にするとアウト、業務はアウト、金銭の授与は関係なし、反復継続(の意思)が業務の要件、私用でも業務、というところかな。
まだなんかあるかも。
とや ひろし8057 (スコア:2, 参考になる)
> NGです。ボランティアならおそらくOK。(以下の、本人と同一視できる者とみなされる)
お前は最高裁判所の裁判官か、そうなら氏名を名乗れ。
裁判の前に判決を決めてかかるなど前代未聞だ。
> 私的複製に代行という考え方はありません。
> 複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
いったい何様だ。
考えかたが無いとは、未定義であると言っているだけだ。
未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。
今年 2011 年 7 月 4 日 文化庁 文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会 (第2回)へ
電子情報技術産業協会 著作権専門委員会から資料 (4) が提出された。
その資料で著作権法第三十条について
『自ら行うか、依頼された事業者が行うかによって、
適法 ・ 違法を区別する理由はなく、
複製を 「使用する者」 に限定する合理性はないと考える。』
と意見がされている。
当たり前だ。
ほとんどの法において指示 「主体」 が誰かが極めて重要な問題とされるにも関わらず、
主体がどうでも良くて、本人以外を認めない法が成立するなら、
それこそ個人の思想や心情という基本的人権を無視した違法な法になる。
そのような恣意的な判断が、間接的な所有権の侵害であり絶対に許されない。
単なる取りこみ作業を選挙の投票行動へ格上げしようとでもいうのか。
画像や文書など、著作内容の扱いについては著作者の利益を 「保護」 するために、
その使用範囲を制限できるというだけであり、スキャンが、その内容の改変などとは何ら関係が無い。
今回の訴訟について 「グレーゾーン」 などと書かれた寝ぼけた記事があるが、
法律において、黒と定義されていないものが白であり、グレーが存在しない。
黒っぽいから黒にしてしまえなどという、でたらめな罪刑法定主義が、まかり通るなら、
定義されていないものを何でも黒にできる暗黒国家となる。
Re: (スコア:0)
元 AC ではありませんが……
>> 私的複製に代行という考え方はありません。
>> 複製物を利用する本人および本人と同一視できる者のみが私的複製(実際の複製作業)を行うことができます。
>いったい何様だ。
>考えかたが無いとは、未定義であると言っているだけだ。
「使用者が」と著作権法に書いてある以上、「代行」は「未定義」ではなく「無い」です。
当該の条文は「権利制限」に当たるもので、「ここに書いてある物のみが白」と言う内容です。
よって「書いていない物は黒」です。
>未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。
今回の裁判は、今の著作権法で
Re: (スコア:0)
> 未来に渡って、さも存在しないような書きかたが不適切だ。
表現がお気に召さないようでしたらお好きなように変換して読んでください。
当方こだわりはありませんので。
> と意見がされている。
参考になります。
パナソニックの榊原氏の発言ですね。VHSテープをDVDに焼けなくて不便だとか的な。
著作権者側の人は、もしかすると違う意見かもしれません。(まだ読めてません)
また、そこの箇所は
> したがいまして,事業者の助力を求めることを認めることで,ユーザーの利便性を大きく向上する一方で,権利者の方々にも新たな経済的損失が生じる可能性が低い以上,みずから行うか,依頼さ
Re: (スコア:0)
>電子情報技術産業協会 著作権専門委員会から資料 (4) が提出された。
これって著作権上の規制が厳しいとビジネスがやりにくくなる
IT関連業界の希望的意見だよね。
業者による著作物の複製サービスは過去に沢山あったが全部規制されてきている
自炊代行だけが例外である理由がみあたらない。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/08/12/4254.html [impress.co.jp]
自炊代行は上記URLサービスの書籍版以外の何者でもなく、過去の事例に
照らし合わせて違法認定される可能性が極めて高い。
原告側もそんな事は百も承知で絶対に裁判に負けない自
Re: (スコア:0)
私的の中に「不特定多数を相手にする業者」なんてのは含まれません。
会員制などでも登録資格が私の範疇外ならば「不特定で無い」と言えないってのは何度も判決に示されてます。
とや ひろし8057 追伸 (スコア:0)
この記事を読んだかたへ。
私の記事が気分を害した場合は、すみません。
私からは、あまりにも 「俺が法律だ」 という書きかたにみえたもので。
ただし、この時点で、すでに終わったことかのごとき流言が不適切であることを指摘します。
私と本訴訟は直接は関係がありません。
が、今月利用した消費者として論点を整理中です。
まとまったのち、個人サイトへ追記予定です。
http://members.jcom.home.ne.jp/toya.hiroshi/ [home.ne.jp]
slashdot への返信は通知メール設定が無いため、されても気がつかない可能性があります。
返信を要する重要なお問いあわせは、個人サイト掲載のメールアドレスあてでお願いします。