アカウント名:
パスワード:
リンク先の記事で触れられていますが「菅原理事はこの数字に「大変ビックリした。単純に1曲1円としても239億円だ。補償金の対象になっていない機器で、239億曲が私的複製されている……これが現実としてある」と語る。」239億曲が私的複製だとする統計根拠が杜撰だとは思いますが、あえて彼らの主張を仮定として考えてみましょう。要するに1曲=1円が補償金相当だとして、という仮定を利用します。
彼らが言う、PCへの録音のソースは、そのほとんどがCDからになります。ダウンロード販売などは、DRMで管理されているので私的複製になりませんし、違法な配信などは、そもそも違法行為なので補償金で解決するのではなく、法的解決をするべきですので、扱い
要するに何が言いたいかというと、「録音できる機械やメディア」に課金するのではなく、 そのソースとなるものに、あらかじめ「私的録音権利金」を課金することによってこの問題に 横たわる、2つの問題を根本から解決出来るのです。
建前としては、そんなことをしたら、デジタル録音機器を持っておらずデジタルでの私的複製ができない人まで補償金を払うことになるので問題です。
今の制度は「デジタル録音機器・録音媒体を持っている人は、その一定割合を著作物の私的複製に使うだろう」という前提で作られています。一方、音楽に課金するには、「音楽を購入 (とかレンタルとか) する人は、その一定割合をデジタルで私的複製するだろう」という前提が必要です。僕も素人考えでは、前者が後者より当てはまったのは昔の話で、今は後者の方が実態に近いのではないか (だから録音機器・録音媒体への課金をやめて音楽自体を値上げした方が良いのではないか) と思うことがありますが、本当はどうなのか、よく知りません。
> 建前としては、そんなことをしたら、デジタル録音機器を持っておらずデジタルでの私的複製ができない人まで補償金を払うことになるので問題です。
補償金のデジタル限定って考え方をやめてアナログまで対象を広げればいいだけじゃん。だいたい、デジタルなら損害が出るから補償金が必要だがアナログなら損害無しって考え方がそもそもおかしいわけだから、デジタル・アナログ一括で補償金の対象にするってのはしごく自然な考え方だ。
建前の話を続けます。
補償金のデジタル限定って考え方をやめてアナログまで対象を広げればいいだけじゃん。
私的録音録画補償金制度の目的を考えると、それでは解決になりません。デジタル複製では劣化が圧倒的に少ないから、アナログしかなかった頃よりも私的複製の価値が高まります。私的録音録画補償金制度ができたのは、その分の価値を受益者負担で著作権者に還元するためです (僕が理解するところの建前では)。なので、アナログ複製に補償金を課金するのは補償金制度の目的に反します。
だいたい、デジタルなら損害が出るから補償金が必要だがアナログなら損害無しって考え方がそもそもおかしいわけだから
なるほど、私的複製の手段がアナログでもデジタルでも著作権者にとっては同じという意見の人もいるんですね。僕は、デジタル私的複製が著作権者に損害を与えると考えるかどうかは別として、アナログ複製よりデジタル複製の方が価値がずっと高いと思うから、デジタル私的複製についてアナログ私的複製より高い額を著作権者に何らかの形で支払うことには反対しません。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
単に販売物自体を値上げすればいいだけではないか。 (スコア:2, すばらしい洞察)
リンク先の記事で触れられていますが
「菅原理事はこの数字に「大変ビックリした。単純に1曲1円としても239億円だ。
補償金の対象になっていない機器で、239億曲が私的複製されている……これが
現実としてある」と語る。」
239億曲が私的複製だとする統計根拠が杜撰だとは思いますが、あえて彼らの主張を
仮定として考えてみましょう。要するに1曲=1円が補償金相当だとして、という仮定を
利用します。
彼らが言う、PCへの録音のソースは、そのほとんどがCDからになります。ダウンロード
販売などは、DRMで管理されているので私的複製になりませんし、違法な配信などは、
そもそも違法行為なので補償金で解決するのではなく、法的解決をするべきですので、
扱い
Re:単に販売物自体を値上げすればいいだけではないか。 (スコア:1)
建前としては、そんなことをしたら、デジタル録音機器を持っておらずデジタルでの私的複製ができない人まで補償金を払うことになるので問題です。
今の制度は「デジタル録音機器・録音媒体を持っている人は、その一定割合を著作物の私的複製に使うだろう」という前提で作られています。一方、音楽に課金するには、「音楽を購入 (とかレンタルとか) する人は、その一定割合をデジタルで私的複製するだろう」という前提が必要です。僕も素人考えでは、前者が後者より当てはまったのは昔の話で、今は後者の方が実態に近いのではないか (だから録音機器・録音媒体への課金をやめて音楽自体を値上げした方が良いのではないか) と思うことがありますが、本当はどうなのか、よく知りません。
Re: (スコア:0)
> 建前としては、そんなことをしたら、デジタル録音機器を持っておらずデジタルでの私的複製ができない人まで補償金を払うことになるので問題です。
補償金のデジタル限定って考え方をやめてアナログまで対象を広げればいいだけじゃん。
だいたい、デジタルなら損害が出るから補償金が必要だがアナログなら損害無しって考え方がそもそもおかしいわけだから、デジタル・アナログ一括で補償金の対象にするってのはしごく自然な考え方だ。
Re:単に販売物自体を値上げすればいいだけではないか。 (スコア:1)
建前の話を続けます。
私的録音録画補償金制度の目的を考えると、それでは解決になりません。デジタル複製では劣化が圧倒的に少ないから、アナログしかなかった頃よりも私的複製の価値が高まります。私的録音録画補償金制度ができたのは、その分の価値を受益者負担で著作権者に還元するためです (僕が理解するところの建前では)。なので、アナログ複製に補償金を課金するのは補償金制度の目的に反します。
なるほど、私的複製の手段がアナログでもデジタルでも著作権者にとっては同じという意見の人もいるんですね。僕は、デジタル私的複製が著作権者に損害を与えると考えるかどうかは別として、アナログ複製よりデジタル複製の方が価値がずっと高いと思うから、デジタル私的複製についてアナログ私的複製より高い額を著作権者に何らかの形で支払うことには反対しません。