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どうしても必要というのならちゃんとお金の管理して透明化してほしいね。今月は各メディアから幾らづつのお金が入って、それらがどのような根拠でどのような流れでどのように分配されたのか。著作者(著作「権」者ではない)を守るためという名目なのだから、ちゃんと著作者にお金行ってるなら結構みんな納得すると思うよ。せめて制作会社(「出版」社とかではない)までのお金の流れは明確化しようよ。
それこそ、NTTが「管理がえらいめんどくさい。ないほうがマシじゃね?」としかめっ面しているユニバーサルサービス料金みたいにさ~。
#メディアの種類まで管理したら製造会社や流通にも負担が出てメディア単価が#跳ね上がること間違いなしだろうけどね。
もうひとつ。
課金されている商品ごとに目立つよう、誰にいくら支払われているか明記して欲しいです。なぜ支払わなくてはならないかも。
で、メーカーの裁量で
「権利者は消費者を泥棒と思っているので課金することになりました」
という意味の言葉を1/10くらい無難な表現に薄めたものを明記すると。
これはぜひやって欲しいなあ。課金に抵抗するというならぜひとも。
>「権利者は消費者を泥棒と思っているので課金することになりました」
補償金に関しては、消費者を泥棒だとは思ってないし、泥棒扱いもしてない。法で許されてる無許可で行える私的複製の範囲を超えた分は有料だけど、個別に契約するのは権利者も消費者も双方にとって面倒なので、簡略化しましょうという話。泥棒じゃなく、強制的にお客さん扱いしてるだけ。
その論理はおかしいです。
それならばこの「補償金」とは私的複製の範囲を超えた複製に対する対価になってしまいます。であれば補償金が課金されたメディアを使っている限りは私的複製の範囲を超えて無制限に複製しても構わないということになります。それが客扱いするということです。
でも実際にはそうなっていません。補償金を負担していても私的複製の範囲を超えて複製してはいけないですよね。
それともやっていいんですかね。
>であれば補償金が課金されたメディアを使っている限りは私的複製の範囲を超えて無制限に複製しても構わないということになります。
なりません。まず、私的複製であれば無断複製が許可されているという訳ではありません。私的複製のうち、特定の条件を満たしていれば権利者の許諾を得ずに複製してよいというのが現行の法律です。そのうえで、例外として補償金を払えば複製をしてよいという条件が存在しているのです。
つまり、対価無しで無許可に複製してよい範囲には入ってないが、補償金を払えば無許可で複製してよい範囲というものが規定されているのです。ですから、強制的にお客さん扱いしてるという理屈で合ってます。
たぶん、言ってる事は、あなたと同じだと思います。
>まず、(法律で認められている範囲内で)複製してよい。> 私的複製のうち、特定の条件を満たしていれば権利者の許諾を得ずに複製してよいというのが現行の法律です。
ここまでは、間違いなく同じ事ですよね。そして、特定の複製に対しての例外が規定されている。
>次に、その複製によって生じる損害を補償するために補償金を徴収する。> そのうえで、例外として補償金を払えば複製をしてよいという条件が存在しているのです。
「複製した場合は金を払う必要がある」というのと、「金を払えば複製して良い」ってのは同じ事です。
>補償金の徴収の対象に"まだ"指定されていないメディアであっても、法律で認められている範囲の複製は合法です。
その通りです。「まだ指定されてないメディアに対する複製」が違法か合法って話は誰もしてないと思います。補償金ってのはどういう意味を持っているのかって話ですから、blu-rayの事じゃなく、現行のDVD-RやCD-Rでの話しだと思ってください。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
お金の流れの透明化を義務化しようよ~ (スコア:5, 興味深い)
どうしても必要というのならちゃんとお金の管理して透明化してほしいね。
今月は各メディアから幾らづつのお金が入って、それらがどのような根拠でどのような流れでどのように分配されたのか。
著作者(著作「権」者ではない)を守るためという名目なのだから、ちゃんと著作者にお金行ってるなら結構みんな納得すると思うよ。
せめて制作会社(「出版」社とかではない)までのお金の流れは明確化しようよ。
それこそ、NTTが「管理がえらいめんどくさい。ないほうがマシじゃね?」としかめっ面しているユニバーサルサービス料金みたいにさ~。
#メディアの種類まで管理したら製造会社や流通にも負担が出てメディア単価が
#跳ね上がること間違いなしだろうけどね。
Re: (スコア:2, 興味深い)
もうひとつ。
課金されている商品ごとに目立つよう、誰にいくら支払われているか明記して欲しいです。なぜ支払わなくてはならないかも。
で、メーカーの裁量で
「権利者は消費者を泥棒と思っているので課金することになりました」
という意味の言葉を1/10くらい無難な表現に薄めたものを明記すると。
これはぜひやって欲しいなあ。課金に抵抗するというならぜひとも。
Re: (スコア:1)
>「権利者は消費者を泥棒と思っているので課金することになりました」
補償金に関しては、消費者を泥棒だとは思ってないし、泥棒扱いもしてない。
法で許されてる無許可で行える私的複製の範囲を超えた分は有料だけど、個別に契約するのは権利者も消費者も双方にとって面倒なので、簡略化しましょうという話。
泥棒じゃなく、強制的にお客さん扱いしてるだけ。
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
その論理はおかしいです。
それならばこの「補償金」とは私的複製の範囲を超えた複製に対する対価になってしまいます。であれば補償金が課金されたメディアを使っている限りは私的複製の範囲を超えて無制限に複製しても構わないということになります。それが客扱いするということです。
でも実際にはそうなっていません。補償金を負担していても私的複製の範囲を超えて複製してはいけないですよね。
それともやっていいんですかね。
Re:お金の流れの透明化を義務化しようよ~ (スコア:1)
>であれば補償金が課金されたメディアを使っている限りは私的複製の範囲を超えて無制限に複製しても構わないということになります。
なりません。
まず、私的複製であれば無断複製が許可されているという訳ではありません。
私的複製のうち、特定の条件を満たしていれば権利者の許諾を得ずに複製してよいというのが現行の法律です。
そのうえで、例外として補償金を払えば複製をしてよいという条件が存在しているのです。
つまり、対価無しで無許可に複製してよい範囲には入ってないが、補償金を払えば無許可で複製してよい範囲というものが規定されているのです。
ですから、強制的にお客さん扱いしてるという理屈で合ってます。
Re: (スコア:0)
> そのうえで、例外として補償金を払えば複製をしてよいという条件が存在しているのです。
ちがうでしょ。
まず、(法律で認められている範囲内で)複製してよい。
次に、その複製によって生じる損害を補償するために補償金を徴収する。
こういう順番です。
補償金の徴収の対象に"まだ"指定されていないメディアであっても、法律で認められている範囲の複製は合法です。
Re:お金の流れの透明化を義務化しようよ~ (スコア:1)
たぶん、言ってる事は、あなたと同じだと思います。
>まず、(法律で認められている範囲内で)複製してよい。
> 私的複製のうち、特定の条件を満たしていれば権利者の許諾を得ずに複製してよいというのが現行の法律です。
ここまでは、間違いなく同じ事ですよね。
そして、特定の複製に対しての例外が規定されている。
>次に、その複製によって生じる損害を補償するために補償金を徴収する。
> そのうえで、例外として補償金を払えば複製をしてよいという条件が存在しているのです。
「複製した場合は金を払う必要がある」というのと、「金を払えば複製して良い」ってのは同じ事です。
>補償金の徴収の対象に"まだ"指定されていないメディアであっても、法律で認められている範囲の複製は合法です。
その通りです。
「まだ指定されてないメディアに対する複製」が違法か合法って話は誰もしてないと思います。
補償金ってのはどういう意味を持っているのかって話ですから、blu-rayの事じゃなく、現行のDVD-RやCD-Rでの話しだと思ってください。