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適法なのにPCで録画可能な地デジチューナは録画したPCでのみ視聴可能という糞仕様何とかならんのか
#自分はTSで抜いてCMカットして見てるから実は関係ないんですがね
詳しい方(ex氏 [srad.jp]とか)が御説明頂けると有り難いのですが、私的複製自体が まだ存在している事 はこの様な判決で確認されても、法で定義されるところの「私的複製が認められる範囲」は、縮小される傾向にあります。たぶん、後二回も法改正される頃には、法文中から完全に無くなるか、私的複製が適用出来るコンテンツが存在しなくなるんじゃないかと。
著作権法:第三十条(私的使用のための複製)ですが、『次に掲げる場合を除き複製することができる』として以下の二項が上げられています。メンドーなので括弧書きを取っ払って書きますと、
「公衆の使用に供することを目的として設置されている
たぶん、後二回も法改正される頃には、法文中から完全に無くなるか、 私的複製が適用出来るコンテンツが存在しなくなるんじゃないかと。
これはメーカー側の主張と思ってOK? 権利者側は補償金をゲットできなくなるので必死に反対するんじゃないかと。iPodから補償金とれなくなりますよ。
>「n回コピー出来るのに何の不満があるんだ、乞食どもは、」>と罵っておられた善良なる消費者の皆様は、
というか、「n回コピー」では全然だめで、妥協点は最低限「n世代コピー」なんですけどね。そうしないと、保存の役にはたたない。ぶっちゃけダビング10なんて考えた人は、保存されたくないんでしょうね。ばら撒きたいわけじゃないんだ。保存したいんだ。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
私的複製は適法 (スコア:0)
適法なのにPCで録画可能な地デジチューナは録画したPCでのみ視聴可能という糞仕様
何とかならんのか
#自分はTSで抜いてCMカットして見てるから実は関係ないんですがね
Re: (スコア:3, 参考になる)
詳しい方(ex氏 [srad.jp]とか)が御説明頂けると有り難いのですが、
私的複製自体が まだ存在している事 はこの様な判決で確認されても、
法で定義されるところの「私的複製が認められる範囲」は、
縮小される傾向にあります。
たぶん、後二回も法改正される頃には、法文中から完全に無くなるか、
私的複製が適用出来るコンテンツが存在しなくなるんじゃないかと。
著作権法:第三十条(私的使用のための複製)ですが、
『次に掲げる場合を除き複製することができる』
として以下の二項が上げられています。
メンドーなので括弧書きを取っ払って書きますと、
「公衆の使用に供することを目的として設置されている
Re: (スコア:0)
これはメーカー側の主張と思ってOK?
権利者側は補償金をゲットできなくなるので必死に反対するんじゃないかと。iPodから補償金とれなくなりますよ。
Re: (スコア:3, 参考になる)
この件については、機器メーカーは利害の外です。
コピーワンスからダビングテンの時の様に先行き不透明な状況で、
「買い控え」が生じる事は怖いでしょうけど、
どの様なルールになっても、
それに従って製品の設計を変えるだけの事だと思います。
(#1501572)のAC氏も強い語気で非難しておられますが、
コピーワンスやダビングテンの仕組みの下での「複製」行為は、
前述の通り、技術的保護手段が掛かっているがゆえに、
法で定められた「私的複製」の対象ではなくなっています。
つまりそれは、(#1501572)の指摘の様に、
『B-CAS約款という「私法」』等
Re:私的複製は適法 (スコア:1)
>「n回コピー出来るのに何の不満があるんだ、乞食どもは、」
>と罵っておられた善良なる消費者の皆様は、
というか、「n回コピー」では全然だめで、妥協点は最低限「n世代コピー」なんですけどね。
そうしないと、保存の役にはたたない。ぶっちゃけダビング10なんて考えた人は、保存されたくないんでしょうね。
ばら撒きたいわけじゃないんだ。保存したいんだ。