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著作権

テレビ番組を録画し海外で視聴できるサービスは方式次第で適法 69

ストーリー by hylom
まねきTVに続き今回も、 部門より

soara 曰く、

テレビ番組を録画し海外で視聴できるサービスを行った日本デジタル家電に対し、NHKと民放9社がサービスの差し止めなどを訴えた裁判で、知的財産高等裁判所は、2009年1月27日、NHKらの訴えを認めた一審の東京地方裁判所の判決を取り消し、NHKらの請求を棄却した(時事ドットコムの記事)。

日本デジタル家電のロクラクIIのレンタルでは親機と子機を貸し出す。ユーザの視聴手順はは次のようなものらしい。

  1. 国内に親機を、海外に子機を設置
  2. ユーザは子機を通して親機に録画させる
  3. 親機が録画した番組を子機に移動させる
  4. ユーザは子機を操作して録画した放送を視聴

知財高裁の判決小括によると、今回争点となったロクラクの方式は著作権法第30条1項の私的使用のための複製として適法である、としている。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • 地裁の判決を流し読みしましたが、100パーセント親機を自宅に設置するようなサービスなら裁判にすらならなかったのでしょう。
    地裁判決54ページ「親機ロクラクの設置場所及びその状況」より。

    本件モニタ事業実施時は,上記(ア)3のとおり,利用者からの特段の申出がない限り,日本国内に設置するモニタ機器(親機ロクラク)は,被告の提供する場所に設置されることとされていた。そして,実際には,被告事業所内に設置され,保管されていた。

    • by oguma (17986) on 2009年01月29日 15時09分 (#1501582)

       しかし、2004-2005年の“録画ネット”の事例では、親機の設置場所が事業者の拠点で、利用者がこれを子機から操作していても「使用者」とは認められず、結果として私的複製が認められませんでした。(この判断は知財高裁でも支持されていた筈)

       それが2007年の“まねきTV”では機材(ソニーのロケフリ)を利用者自身が別途購入するという形を取ることによって、ハウジングサービスであることを強調して私的複製の要件を満たしましたと判断されました。

       それが今回は、外形的なサービス内容が“録画ネット”とさして変わらないように見えるのに、知財高裁はこれを私的複製であると判断しました。

       判決文を仔細に読み比べてみないと、今回の決定の肝の部分が見えてこないと思いました。

      --
      Nullius addictus iurare in verba magistri
      親コメント
      • どうやら誤解を与えてしまったようで、申し訳ありません。
        詳細は判決を (手に入るなら高裁のも) 読んでいただくしかありませんが、
        モニタ事業終了後は、被告は親機を直接管理しない外形を保つことにいろいろと苦心しています。
        親コメント
        • by oguma (17986) on 2009年01月29日 15時37分 (#1501601)

           こちらこそ短慮でした。

           rijiさんが仰る通り、「私的複製」であるか否かを分けるのは、利用者の“自力達成度”(?)とでも言うべきもののようですね。利用者が自力でもできることを、業者が対価を得てサービスを提供しているのであれば、専用ハードウェアであっても利用者=使用者/所有者と認められるというところでしょうか。

           一般商品ではなく特定のハードウェアを使う点でまねきTVよりも一歩進んだ感があります。

          --
          Nullius addictus iurare in verba magistri
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      • by s02222 (20350) on 2009年01月29日 17時18分 (#1501699)
        言っても詮無いとは思うんですが、なんか迂遠ですよね。

        「これを規制したい」→「著作者の権利」ベースの持って回った表現に書き換え→法律に変換→法解釈するとグレーゾーンだらけ→逐一裁判で線引き、の手続き全体が。

        色んな意味で悲惨な社会になっちゃうでしょうけど「A(例:放送業者が視聴対象としてる人以外が見ること)とBとCは禁止。何故ならこの事業で金を儲けられなくなるから」「技術が変わったので後付でDも禁止」みたく、すぱっと要件定義出来ないものかともやもやします。

        このまま攻殻機動隊のごとく脳にコンピュータをインプラント出来たりする技術が完成すると、 高々TVを見た/見ないの裁判で、 個人の線引きはどこか、人のアイデンティティとは、精神とは何か? が争点になったりしそうで・・・楽しみです。
        親コメント
  • 番組著作権問題 (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2009年01月29日 14時58分 (#1501572)

    この問題に限らず、テレビ局が主張する「著作権侵害」は、P2Pで放流されるなどあからさまに違法な
    ものを除けば、ほとんどのケースで権益確保を狙うテレビ局が著作権法を曲解してイチャモン付けてる
    だけなのですが、ここまで見事に敗訴続きでもまだまだ嫌がらせを続けるつもりなのでしょうか?

    しかも、ここでデジタル化以降の問題が出てきます。
    アナログでは「合法」と裁判所が認める行為ですが、B-CAS約款という「私法」や、コピワン・ダビテン
    という著作権法上の構成要件が、これらの行為を「契約違反」「技術的保護の解除」といった
    違法行為としてでっち上げてしまいます。

    デジタル化に便乗して裁判所の判断を無視し、この国の世論を創り出す放送業界が私法で取り締まる
    という脱法行為が横行するようでは、司法に対する重大な挑戦するという問題もさておき、
    もはやこの国には法治国家としての未来はないかもしれません。

    • by Anonymous Coward

      >ここまで見事に敗訴続きでも

      判例中にも言及がありますが、「録画ネット」や「選撮見録(よりどりみどり)」はテレビ局側の勝訴です。

    • by Anonymous Coward
      「私法」と言わず、「契約」と言うべきですよ。わざと誤解を招く言葉を使っていませんか。違法な「契約」は有効ではない。それだけの話です。

      あと、「権益」という言葉も悪いイメージで用いているようですが、国民が有する「自由」や「選挙権」なども「権益」の一種です。この件は、試聴者とテレビ局の「権益」争いです。

      著作権は著作者の「権益」。また、この「権益」がないと著作活動が継続できません。ただ、技術の進歩によって、この「権益」を守るのに、旧来の法律では難しくなってきているのが現状。既得「権益」にしがみつこうとしているのは、試聴者も、テレビ局も同じ。

      重要なのは、著作者が著作活動を継続できる仕組み。大義名分はそこにある。
  • by wakatonoo2 (30019) on 2009年01月29日 15時10分 (#1501584) 日記
    適法でも訴訟でじりじり体力奪って疲弊させる・・・そう中古ゲーム業界のように
  • 俺が求める遠隔地視聴サービスっていうのは以下の通り。

    ・提供するのはコインロッカーのようなレンタルスペースと中に設置済のコンセントやADSLの差し込み口。
    ・設置は契約者自ら行う。代行設置はオプション。
    ・ADSLも各自で契約する。よってスペース提供側に支払うのは使用分の電力と場所代のみ。

    こういうビジネスモデルって何か問題でもあるのかな。いやね、現行のハウジングサービスだと録画機器が選択できないのであまり乗り気がしないのよ。でもこれを自力でやろうとすると公団の事故物件を借りる方法が有力なんだけど、それでも場所代だけで月2万もかかってしまうや、防犯面にも気を遣わないといけないわで。

    • アンテナ線はいらないの?
      コインロッカーみたいな筐体じゃ、内部にアンテナ設置しても受信できないだろうから、
      どうしても共同アンテナ的な設備が必要になるよね。

      で、録画.netはアンテナ線を提供している点も問題にされたわけだけれども。

      親コメント
      • >アンテナ線はいらないの?
        あ、忘れてた^_^; はい、いります、必要です。

        しかし
        >で、録画.netはアンテナ線を提供している点も問題にされたわけだけれども。
        これが問題なら賃貸住宅のオーナー全員が有罪になりうるでしょう。
        上記コメントで私が考えていた使用法が存在しないことをどうやって証明するんだろうか。

        親コメント
  • 先ごろ日本デジタル家電の海外向けサービスで訴訟となった件でコメントです。同様のサービスがNHKを始め、民法各社から目の敵にされているようですが、これは全くおかしな話です。日本国内ではコンテンツは垂れ流しで家電メーカーがTVチューナーつきのビデオデッキやHDDレコーダーなどを売っている事実をどう理解すればいいのでしょうか?そこでの著作権はどうなるんでしょうか?一方、海外に暮らす日本人は200万人とも言われています。多くの人たちは日本の映像情報、ニュースを見たがります。レンタルビデオでは3ヶ月遅れでしかも見たいものが入っていません。そこで日本デジタル家電のようなお助けManが脚光をあびます。彼らは録画したコンテンツを自分のレコーダーにファイル転送するための装置をユーザに提供しているだけで、なんら録画行為に加担していません。しかも特殊な暗号処理がしてあったり、プロテクタがかかっていたりで、私なら私の家でしか見られないように工夫されています。悲しくなるくらい著作権を守る形でユーザに我慢を強いてサービスを提供しています。ポイントは、それを著作権違法として訴える方の浅ましさと、その訴えを額面どおり受け取り、何の事前調査もなしに差し押さえに入る裁判所の浅はかさです。しかも先に述べたように、国内では録画野放しの状況にも関わらず、NHKや民法の重箱の隅のような話に対して裁判所としてのアドバイスがあってもよさそうなものです。本件も散々時間と経費を使った挙句に適法との判断にいたっているわけで、阿保らしくて笑っちゃいます。ギガビットクラスの高速通信技術と平行して、音楽や映像・動画という人類の情報ニーズに密着したコンテンツがいつでもどこでも誰にでも配信できる時代に、どうしてもっとプラス思考の見方ができないのであろうか。もっと本質的なところをいじって欲しいと思います。針の先とは言わないまでも、棒の先のようなところで命を懸けるような論争に没頭するのではなく、もっと世界とか、文化とか、地球とか、宇宙とか、そういう視点からもっと有意義な技術開発で未来を開いてもらいたいと思うのですが。
  • by Anonymous Coward on 2009年01月29日 13時52分 (#1501519)
    BTでライブで流すのは適法?
    • by snowmark (36692) on 2009年01月29日 14時09分 (#1501534)

      それは私的複製?
      不特定多数に流れる時点でアウトでは…

      --
      ~パタポン教徒~
      親コメント
    • by Anonymous Coward

      Bluetoothじゃ帯域がきついんじゃないかね。

    • by Anonymous Coward
      ブリティッシュ・テレコムのサイト見たら転送量上限ありが主流な感じ
      速度はわからん
  • by Anonymous Coward on 2009年01月29日 13時56分 (#1501523)
    友達の家に置けよ
    • Re:友達居ないの? (スコア:2, すばらしい洞察)

      いくら友達といっても、帯域使いまくりの動画ストリーミングサーバを置かせてくれとは言えません。

      ていうか自分が言われたらまず間違いなく断ります。

      --
      マラソンで二位を抜いたら何位?
      親コメント
    • by Anonymous Coward
      この判決でアウトの場合は友達だろうが何だろうがアウト、
      と言う事を分ってない馬鹿が過去の類似ストーリーには必ず湧いて、
      辟易したものです。
      • by elderwand (34630) on 2009年01月29日 15時53分 (#1501617) 日記

        義兄弟 [wikipedia.org]ならどうだ!

        #いや、湧いてみたかっただけですが。

        親コメント
      • by Anonymous Coward
        わかりやすく説明して
        • Re:友達居ないの? (スコア:3, おもしろおかしい)

          by s02222 (20350) on 2009年01月29日 14時49分 (#1501563)
          事業者が「お金を頂いて友達になってあげるサービスです」と言い張れるから?
          親コメント
          • by Anonymous Coward
            ネタと分らない人も居るだろうから、無粋ながらマジレスさせて頂く。
            「友達」云々って著作権法のどの辺に書いてあんのよ。
            ソース読め。ニュースソースじゃなく法文を、

            # (#1501563)に対し言うワケじゃないが、
            # 一昔前の横暴警官じゃあるまいし、
            # 脳内法律で良い悪いを言われたらたまらんわ、と思う。

            # 以下「結婚」ネタ禁止
            • by Anonymous Coward

              著作権法 第五款 著作権の制限

              第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

              これでしょ。友人が含まれるかどうかは意見がわかれていますが、あなたが判断できる問題ではありません。

              • Re:友達居ないの? (スコア:2, おもしろおかしい)

                by yoshimo (15798) on 2009年01月29日 22時07分 (#1501918)
                昨日の夜のドラマを見逃してしましました。
                この番組を録画した方がいらっしゃいましたら、

                結婚してください。

                というジョークがあったなあ。
                親コメント
              • by Anonymous Coward

                > これでしょ。友人が含まれるかどうかは意見がわかれていますが、あなたが判断できる問題ではありません。

                意見は分かれていませんよ。単に友人というだけではだめです。
                だいたい、「友人」をどう定義しているのでしょう。
                普通に考えても友人の範囲が「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に収まるわけ無いでしょう。

  • by Anonymous Coward on 2009年01月29日 13時59分 (#1501527)

    適法なのにPCで録画可能な地デジチューナは録画したPCでのみ視聴可能という糞仕様
    何とかならんのか

    #自分はTSで抜いてCMカットして見てるから実は関係ないんですがね

    • by Anonymous Coward on 2009年01月29日 14時50分 (#1501564)

      詳しい方(ex氏 [srad.jp]とか)が御説明頂けると有り難いのですが、
      私的複製自体が まだ存在している事 はこの様な判決で確認されても、
      法で定義されるところの「私的複製が認められる範囲」は、
      縮小される傾向にあります。
      たぶん、後二回も法改正される頃には、法文中から完全に無くなるか、
      私的複製が適用出来るコンテンツが存在しなくなるんじゃないかと。

      著作権法:第三十条(私的使用のための複製)ですが、
      『次に掲げる場合を除き複製することができる』
      として以下の二項が上げられています。
      メンドーなので括弧書きを取っ払って書きますと、

      「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合」
      「技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合」

      この場合を『除き』です。
      技術的保護手段を回避するのはアウトなんです。
      貴方の仰る「糞仕様」こそが技術的保護手段ですから、
      それを「何とか」しようとする事は、既に法的にグレーです。
      権利者の損害にならなければいいとかそーゆー話ではありません。

      ですから、コピーワンス等々の複製制限全般に反対して、
      「そもそも技術的保護手段を掛けないでくれ」と言う人達が出て来るわけです。
      それらの意見に御賛同いただけるかどうかは兎も角として、
      「n回コピーでは満足出来ない」的なわがままで言っているワケでは無い、
      と言う背景だけは知っておいて頂けると幸い。

      話が逸れましたが、今回の判決だって、
      法文の解釈でどっちにも転び得ると言う証左にしかなりません。
      ロケフリ的な機器の存在自体が、技術的保護手段の回避と見なされて、
      違法と判断される可能性もあります。

      親コメント
      • by akiraani (24305) on 2009年01月29日 16時53分 (#1501677) 日記

         地デジの保護手段についてはいろいろややこしい話があって、フリーオ [srad.jp]やPT1 [srad.jp]みたいな技術的保護手段の回避にあたらない裏技なんかもあったります。
         簡単に言うと、技術的保護手段の実装を行わないとB-CAS認可がおりないからコピーガードがかかった録画しかできないだけで、放送波そのものにはB-CASスクランブルはかかっていてもコピーガードはかかっていないという穴があります。

         なお、たいていの裁判では業者のほうに賠償責任を負わせようとするので、私的複製の例外に引っかかるかどうかという点はあまり争点にはなりません。それだと訴える先が各ユーザーになってしまい、対象がはっきりせず訴訟対象の特定や賠償金請求の手間も跳ね上がりますので。
         だから、このての裁判はどれも「複製主体をサービス事業者とみなす」かどうかが争点になります。原告がそういう主張をしなければ、裁判所は合法違法の判断はまずしません。
         今回のケースでも、訴える対象はラクロクのレンタルサービスであり、ラクロク自体については違法性は問われていないはずです。

         まあ、それ以前の問題として、不特定多数への配信行為は公衆送信権侵害になりますので、MYUTA [srad.jp]や録画ネット [srad.jp]のような集中管理システムではたいていテレビ局側が勝ってます。

         私的複製を制限しようという動きがあるのは確かで、騒がれていたダウンロード違法化 [srad.jp]も、内容的には私的複製に「違法アップロードされた動画・音楽を違法とわかりつつダウンロードする場合は私的複製とみなさない」という限定条件を追加しようというものです。
         あと、「DRMのかかった有料サービスを複製する場合は私的複製の対象からはずす」なんて話も出ていたかと思います。(最終的に報告に盛り込まれたかどうかは確認してませんが)

         ただ、一方ではフェアユースの策定 [srad.jp]なんかも進んでいて、こちらの内容如何では「目的用途が正当であれば手段を問題とはしない」という運用が可能になることもありえます。

        --
        しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
        親コメント
      • 技術的保護手段を回避するのはアウトなんです。

        貴方の仰る「糞仕様」こそが技術的保護手段ですから、それを「何とか」しようとする事は、既に法的にグレーです。

        保護手段を「何とか」するのはグレーなのではなくてアウト、つまり違法なのでは?

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        たぶん、後二回も法改正される頃には、法文中から完全に無くなるか、 私的複製が適用出来るコンテンツが存在しなくなるんじゃないかと。

        これはメーカー側の主張と思ってOK?
        権利者側は補償金をゲットできなくなるので必死に反対するんじゃないかと。iPodから補償金とれなくなりますよ。

        • by Anonymous Coward on 2009年01月29日 17時00分 (#1501683)
          > これはメーカー側の主張と思ってOK?

          この件については、機器メーカーは利害の外です。
          コピーワンスからダビングテンの時の様に先行き不透明な状況で、
          「買い控え」が生じる事は怖いでしょうけど、
          どの様なルールになっても、
          それに従って製品の設計を変えるだけの事だと思います。

          (#1501572)のAC氏も強い語気で非難しておられますが、
          コピーワンスやダビングテンの仕組みの下での「複製」行為は、
          前述の通り、技術的保護手段が掛かっているがゆえに、
          法で定められた「私的複製」の対象ではなくなっています。

          つまりそれは、(#1501572)の指摘の様に、
          『B-CAS約款という「私法」』等々の下での複製です。
          「私的複製は法で認められている」云々と言う主張は全て、
          技術的保護手段が掛けられた時点で、全く無関係になるのです。

          # これは、権利者周辺の商才溢るる方々の、長きに渡るロビー活動の賜物です。
          # 法の定める「私的複製」の範囲から、彼らの商売の領域を切り離したワケです。
          # こんな事を消費者団体がやろうものなら、「プロ市民め!」と袋叩きですよ。
          # 日本では、自分達の権利を維持したり拡大するための政治活動は、
          # 企業や業界団体に雇われたロビイストには許されても、
          # 市民団体の職員には許されない事らしいですね。

          「n回コピー出来るのに何の不満があるんだ、乞食どもは、」
          と罵っておられた善良なる消費者の皆様は、
          B-CASおよびその背景の団体が、条件を改悪する事は有り得ない、
          と、とても強く信用しておられるのだろうと思いますが、
          公の場で長く議論されてから改定される法律でさえ、
          しばしば「誰が得をするの?」と言う状況になる事を思えば、
          公的には何の議論も要らず、歯止めも無いB-CAS約款が、
          一般消費者には受け入れ難い改定をされる可能性は、
          充分に危惧されるべき、と、私などは考えます。
          それゆえに、「B-CAS約款の下の複製の自由」ではなく、
          「日本の法律の下の複製の自由」に残して頂きたかったのです。

          盛大に逸れた(逸らした)話を御指摘の方向に戻しますが、

          > 権利者側は補償金をゲットできなくなるので必死に反対するんじゃないかと。

          補償金云々は、三十条で認められた私的複製に対するものです。
          私的複製の範囲さえ逃れれば、後は「個別の契約」に依存しますので、
          その中に補償金を盛り込めばいいだけの話ですね。
          既に機器メーカーの団体と権利者団体の間で争いになってますけど、

          > iPodから補償金とれなくなりますよ。

          「テレビ放送に技術的保護手段を掛ける事」は受け入れられましたが、
          過去にあった「音楽CDに技術的保護手段を掛ける」ムーブメントは、
          消費者に受け入れられませんでしたね。
          ですから、今現在は「日本の法律の下の複製」で、
          「日本の法律の下の補償金」が掛かっていますよね。

          いずれ、テレビ放送と同じ様に、
          音楽CDに技術的保護手段を掛ける事が受け入れられれば、
          音楽CDからPCに複製する時点で「日本の法律の下の複製」ではなく、
          (直接・間接を問わず何らかの形での)「権利者との契約の下の複製」になり、
          権利者はその複製行為に対し請求する事が出来る様になります。
          権利者側は補償金制度が続く事を望んでいるのではなく、
          複製される度に確実に見返りが入ってくる事を望んでおり、
          その事は、過去の著作権改定の議論の中で包み隠さず示されています。
          親コメント
          • >「n回コピー出来るのに何の不満があるんだ、乞食どもは、」
            >と罵っておられた善良なる消費者の皆様は、

            というか、「n回コピー」では全然だめで、妥協点は最低限「n世代コピー」なんですけどね。
            そうしないと、保存の役にはたたない。ぶっちゃけダビング10なんて考えた人は、保存されたくないんでしょうね。
            ばら撒きたいわけじゃないんだ。保存したいんだ。

            親コメント
          • by Anonymous Coward

            > コピーワンスやダビングテンの仕組みの下での「複製」行為は
            回避してないなら法的に認められた私的複製ですよ。文化審議会著作権分科会での話は法律をどうするということで、B-CAS約款がどうしたとういうレベルの話ではありませんよね。
            B-CASが担っているのはアクセスコントロールです。コピーワンスやダビング10はコピープロテクトです。
            アクセスコントロールは観て良いかどうかを制御するためにコンテンツを暗号化しています。コピーワンスやダビング10はSCMSと同じように単に複製回数のフラグを管理して機器側で複製しないようにするものです。
            権利者にアクセスコントロール権を与えるのは難しいと聞きます(現在はそんなやばい権利はない)。
            いやまぁ今後はどなるかはなんともいえませんが。

          • by Anonymous Coward

            # これは、権利者周辺の商才溢るる方々の、長きに渡るロビー活動の賜物です。
            # 法の定める「私的複製」の範囲から、彼らの商売の領域を切り離したワケです。
            # こんな事を消費者団体がやろうものなら、「プロ市民め!」と袋叩きですよ。
            # 日本では、自分達の権利を維持したり拡大するための政治活動は、
            # 企業や業界団体に雇われたロビイストには許されても、
            # 市民団体の職員には許されない事らしいですね。

            まったく違います。

            いわゆるプロ市民が問題なのは、有給の専従職員がいることではなく、運動自体が単に彼らを養う手段になってしまっていることです。 むしろ、まっとうな目的(たとえばフェアユースを日本で認めさせるとか)のための活動はどんどんやるべきでしょう。

    • by Anonymous Coward
      PCごと運べば
      • by Anonymous Coward

        ディスクが手狭になったとき、2TBとか大きなHDDを買って移行できるか?
        同一PCでも別ドライブにコピーしたら再生できなくなる製品があると聞いたが。
        Windowsを再インストールしても問題ないか?
        そもそも、PCがぶっ壊れちまったらどうすんだ?って話だ。

  • by Anonymous Coward on 2009年01月29日 15時32分 (#1501598)

    実害はほとんど無いのに
    特にこう言う場合
    見せしめの意味が大きいんだろうけど、大事な事が抜けているよなぁ、と言う気が

    • by multiplex (33585) on 2009年01月29日 15時45分 (#1501609)
      これを国内で運用されると地方ネット局が死亡すると思ってるからでしょう。
      よほど魅力のあるローカル番組以外は、キー局見てりゃ事足りるわけですから。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2009年01月29日 23時35分 (#1501970)
        朝から晩まで国会国会やってるけど、地元の市町村議会の情報なんて地方局でもほとんど取り上げられないんだよな。
        子供の医療費の補助だの、学校の施設の改修だの、(社会全体で見れば瑣末かもしれないけど)身近で直近で当事者にとっては切実な問題とか山盛りなんだけどな。
        真面目な話、ローカル局(や地方紙)はもっとローカルなミクロなニュースを本気で取り上げて欲しいよ。
        全国ネットの番組なんて朝晩のニュースだけで十分だよ。(ってか、昔はそーだったじゃん)

        ボーダレスだかグローバル化だか知らんけど、そういう時代だからこそ、ローカルな情報が重要なんじゃないのか?
        そこら辺を見失ってるローカル局は要らない。
        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2009年01月29日 16時28分 (#1501642)

        さらに言えばキー局だって危機感を感じてる。
        今は基本的に5局か6局で争っていればいいのだけど、全国区になると一気にその数が増える。(首都圏では独立U局合わせて7~10局になるが、区域外送信の規制で1県1つの独立局にしようと必死になってる)

        現在のネット局と化した地方局ではキー局の競合相手にならないものの、隷属関係を抜けた後、地方局制作の人気番組が全国発信されてしまえば無視出来ない存在になってしまう。(MBSとかYTBとか、キー局に匹敵する制作能力を持ってる地方局だってあるので)

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      • by Anonymous Coward on 2009年01月29日 22時11分 (#1501920)

        千葉じゃ、探偵ナイトスクープが見れないので、東京へ引っ越しました!!

        親コメント
    • オリンピックなどでの放送権絡みの問題もあるというお話ですが。もっとも局の都合で消費者には関係ありませんが。

      --
      ◆IZUMI162i6 [mailto]
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2009年01月29日 18時37分 (#1501792)
    「適法」ではなくて「適法判決」って書いていただけるとありがたいです。

    今回は知財高裁で適法判決が出たって言うことですよね。
    確定していない今回の例で適法だって言ってしまうのは気になります。

    気にしすぎなのかもしれませんが…
    #オフトピなのでAC
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