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「特定電子メール」とは、「営利目的の団体又は営業を営む場合における個人」である送信者が「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メール」である。
「特定電子メール」は、「営利目的の団体又は営業を営む場合における個人」である送信者が「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メール」とされているところ、政治団体・宗教団体・NPO法人・労働組合等の非営利団体が送信する電子メールは、特定電子メールには当たらないものである。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
こわっ (スコア:0)
ああ、もっと早く知っていたら法規制に反対したのになぁ
危険なのは児童ポルノ法とかだけじゃないという事実をもっと広めるべきじゃない?
Re:こわっ (スコア:2)
特定電子メールの送信等に関するガイドラインを読む限り逮捕はありえない事態かなと。
とりあえず一番最初の大前提の部分から
適用されるのは
適用されない例として
#ガイドライン見てて「そもそも電子メールアドレスの公表は、基本的に、電子メールを受け取るために行われるものである」って事に改めて気付かされた。
#そりゃ公表してて メール受信してプンプン言ってる俺って馬鹿だったな
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~おもしろおかしい以外に興味はありません~
Re:こわっ (スコア:2)
特定電子メールの送信等に関するガイドライン で検索すれば出てくるけど
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html [soumu.go.jp]
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