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http://jijico.mbp-japan.com/2013/10/08/articles4976.html [mbp-japan.com]
>自己が所有している本をスキャナー等で電子データ化することを「自炊」と呼びますが、本の所有者が「自炊」をする態様としては以下の3つが考えられます。>>1、本の所有者が、自分の所有するスキャン機材を用いて、自分でスキャンする>>2、本の所有者が、本を持参して業者の店舗に赴き、業者が所有するスキャン機材を利用して(所有者が操作して)スキャンする>>3、本の所有者が、本を業者に
遠隔操作は、起動するボタンを単に客に押させるだけでは駄目と言うビデオテープ複製装置に関わる判例があるのでアウトかと。2の場合でも、カラオケ法理を適用されるとアウトなので今のところグレー。ただ今回の判決で、業者が募集している事が判断の基準に含まれているので、より黒に近くなってしまった。
>2の場合でも、カラオケ法理を適用されるとアウトなので今のところグレー。
ただ2の場合でカラオケ法理を持ち出されてそれが通っちゃうと、コンビニからコピー機が消えるんだよね。
ここで、今回の判決で「業者が募集していること」が、複製の主体が業者に根拠の一つとして認定されていると言う部分が出てくるわけです。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
合法と違法の境界線 (スコア:0)
http://jijico.mbp-japan.com/2013/10/08/articles4976.html [mbp-japan.com]
>自己が所有している本をスキャナー等で電子データ化することを「自炊」と呼びますが、本の所有者が「自炊」をする態様としては以下の3つが考えられます。
>
>1、本の所有者が、自分の所有するスキャン機材を用いて、自分でスキャンする
>
>2、本の所有者が、本を持参して業者の店舗に赴き、業者が所有するスキャン機材を利用して(所有者が操作して)スキャンする
>
>3、本の所有者が、本を業者に
Re:合法と違法の境界線 (スコア:0)
遠隔操作は、起動するボタンを単に客に押させるだけでは駄目と言うビデオテープ複製装置に関わる判例があるのでアウトかと。
2の場合でも、カラオケ法理を適用されるとアウトなので今のところグレー。
ただ今回の判決で、業者が募集している事が判断の基準に含まれているので、より黒に近くなってしまった。
Re: (スコア:0)
>2の場合でも、カラオケ法理を適用されるとアウトなので今のところグレー。
ただ2の場合でカラオケ法理を持ち出されてそれが通っちゃうと、コンビニからコピー機が消えるんだよね。
Re: (スコア:0)
ここで、今回の判決で「業者が募集していること」が、複製の主体が業者に根拠の一つとして認定されていると言う部分が出てくるわけです。