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ある政党が選挙活動の際、特定のミュージシャンの楽曲をガンガン流していたとする。そしてその政党が大ポカをやらかして国民に物凄く嫌われた場合、そのミュージシャンのイメージまで棄損する可能性がある。「名誉を害する」にあたるかは微妙だけど。
例えばワーグナーの楽曲はヒトラーが大好きだったため、今でもドイツでは演奏が難しい。
そこまで行かずとも、自分が応援していない政党が自分の楽曲を選挙活動で使っていたら、良い気分はしない、というミュージシャンがいてもおかしくない。
JASRACは著作権の代理窓口を務めているわけで、ミュージシャンの意向を間に入って確認するのは、本来の業務目的に即していると思う。
上演権がそれですね。
(上演権及び演奏権)第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
その論理だと、お店のBGMも餌ですからただで使えるって訳ですね。#んなアホな。
選挙って営利活動なのか?
まぁ、自民党見ていればわからんでもない。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:1)
ある政党が選挙活動の際、特定のミュージシャンの楽曲をガンガン流していたとする。
そしてその政党が大ポカをやらかして国民に物凄く嫌われた場合、そのミュージシャンの
イメージまで棄損する可能性がある。「名誉を害する」にあたるかは微妙だけど。
例えばワーグナーの楽曲はヒトラーが大好きだったため、今でもドイツでは演奏が難しい。
そこまで行かずとも、自分が応援していない政党が自分の楽曲を選挙活動で使っていたら、
良い気分はしない、というミュージシャンがいてもおかしくない。
JASRACは著作権の代理窓口を務めているわけで、ミュージシャンの意向を間に入って確認するのは、
本来の業務目的に即していると思う。
Re: (スコア:0)
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:2)
上演権がそれですね。
(上演権及び演奏権)
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
Re: (スコア:0)
候補者は、その音楽を聞かせる事を目的としているのではなく、自分の演説を聞いてもらう事を目的として、いわば餌として利用しているわけだから。
Re: (スコア:0)
その論理だと、お店のBGMも餌ですからただで使えるって訳ですね。
#んなアホな。
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:1)
Re:法的根拠はわからないけど、気持ちはわからないでもない。 (スコア:1)
選挙って営利活動なのか?
まぁ、自民党見ていればわからんでもない。