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著作権とは、財産権の一部ですSIMアンロックの禁止も、デジタルミレニアム著作権法の話ですから。強いて言えば、購入者の財産権(デジタルガジェット本体+内部のソフトに対する権利の両方)が、著作権によって制限されてしまうわけですね。
は?物理的な財産への権利?ハードウェアに対する利用権をライセンスされているだけで、所有権なんざ最初から得ちゃいないでしょ。
白物家電もソフトウェア制御によって動いているものが多いですし,車やバイクも同じようなもの.これも利用権なんですかね.逆にそうなると,マニュアルに書いてある範囲を超える利用方法や事故や故障を誘発する使用方法をとった場合,著作人格権の侵害と許諾用件違反に基づき利用者を訴えるとか,キッチン用家電を使って,新しいメニューを考案したら,そのレシピは全てメーカーに帰属するとか.あとは一定期間使用したのちに利用権終了とか.(SONYタイマー)まぁ,最近はガス器具など10年ぐらい使用すると機能停止して業者を呼ぶように(新製品を買うように)仕組まれている機器も増えているようですが.
使用権だけなら、故障したときに修理する義務はメーカーにあるのか。リース契約とかならそうだよね?
消費者は利用権をライセンスされているだけだとすると、廃棄するときの手数料を消費者が負担する謂われはない、ってことになるよね。
手数料を負担する権利も同時にライセンスされているだけのことだろ。
で、そのライセンスは明示されてるのか?って話で振り出しに戻る。
白物家電もソフトウェア制御によって動いているものが多いですし,車やバイクも同じようなもの.これも利用権なんですかね.
Yes. 利用権が無いとソフトウェアを実行することもできませんから、電源を入れることもエンジンをかけることもできません。
事故や故障を誘発する使用方法をとった場合,著作人格権の侵害と許諾用件違反に基づき利用者を訴えるとか,
組み込みソフトウェアはPL法の対象です。ソフト/ハードの改造がなく、事故や故障がソフトウェアに起因する場合、それは製品の不具合ということになり、使用者は被害者です。
いいえ、ハードウェアに対しても利用権が許諾されているだけという主張ですから、中にソフトウェアが組み込まれているかどうかは関係有りません。鍋や包丁でも利用権がなければ料理には使えませんし、ましてや屑鉄にするなどライセンス違反行為です。
>> 事故や故障を誘発する使用方法をとった場合,著作人格権の侵害と許諾用件違反に基づき利用者を訴えるとか,>>> 組み込みソフトウェアはPL法の対象です。> ソフト/ハードの改造がなく、事故や故障がソフトウェアに起因する場合、> それは製品の不具合ということになり、使用者は被害者です。
ということではなく,明らかにおかしな運転を意図的に行った,繰り返した,その段階で事故や故障の有無にかかわらず,例えば,米国であったプリウス暴走事件(リコール分をのぞく言いがかりによるもの)などのような運転を行った際に,製造者(ソフトウェア開発・販売者)が著作権法のうちの著作人格権の侵害,正常に機器を取り扱う使用許諾契約違反などについて,交通法規違反や詐欺,名誉毀損等とは別に告発,(非親告罪化されている場合には立件)することもありうるということなのかどうか?
利用不可能なものを故意に利用可能と誤解させて売っているなら、詐欺じゃないんですか。そもそも使用は著作物の利用になりません、買った本でも借りた本でも読む時には権利者の許諾は要らないですから。
100円ショップで売ってるものをうまいぐあいに工夫して使う主婦とかって、ぜんぶライセンス違反になりそう。認められた以外の使用法だってことで。
「伊東家の食卓」の裏技みたいなのもライセンス違反。
著作物であろうとなかろうと、他人のものを勝手に利用するのは財産権の侵害で犯罪ですね。どんなものであれ利用したければ権利者の許可を得る必要があるというのは当たり前の事。著作物であるとか以前の話。
当たり前でしょう。たかだか100円程度払ったくらいで、物を好きな様に使っていいと思うとか傲慢過ぎる。
流石にそれはないです。著作権及び著作隣接権及び著作者人格権の各支分権に、プログラムの利用の権利はありません。なので、製品をどう使おうと、そのプログラムをコピーしたり、改造したりするなど、直接いじらない限り著作権法違反にはなりません。
さすがに著作権法の話をするときには「使用」と「利用」は区別しようよ。
# ごく大雑把には、著作物本来の用法に従う使い方が「使用」で# 本を読んだり音楽を鑑賞する行為なんか。# その他、著作権者の権利に抵触する使い方が「利用」で複製とか。
で、普通の著作物は「使用」の制限はないんだけどプログラムの著作物は特別で、いわゆる違法コピーを「情を知って」入手して使い続けるのは複製権侵害。113条2項。
流石にそれはないです。 著作権及び著作隣接権及び著作者人格権の各支分権に、プログラムの利用の権利はありません。 なので、製品をどう使おうと、そのプログラムをコピーしたり、改造したりするなど、直接いじらない限り著作権法違反にはなりません。
不特定多数に配布でもしない限り いじっただけじゃ著作権法違反にはならないんじゃない? 私的利用の範囲でいじるのは日本の法律では今のところオッケーでしょ? #いじってダメならフィギアの改造も違法
フジテレビの日枝御大は,CMカットは著作権法に反する不当な改変だと言っています.CMを包含した形で番組が成立しているため,同一性を保持出来ていない.頒布を目的としない,DVDのリッピングも違法.
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
言いたいことはわかるが飛躍が過ぎる (スコア:1)
その流れの中で『著作権法は本来、』とか言い出すんじゃ、前半の財産権のくだりはミスリードさせるための枕に見えてしまうよ。
Re: (スコア:0)
著作権とは、財産権の一部です
SIMアンロックの禁止も、デジタルミレニアム著作権法の話ですから。
強いて言えば、購入者の財産権(デジタルガジェット本体+内部のソフトに対する権利の両方)が、著作権によって制限されてしまうわけですね。
Re: (スコア:1)
Re: (スコア:0)
は?物理的な財産への権利?
ハードウェアに対する利用権をライセンスされているだけで、所有権なんざ最初から得ちゃいないでしょ。
Re:言いたいことはわかるが飛躍が過ぎる (スコア:0)
白物家電もソフトウェア制御によって動いているものが多いですし,車やバイクも同じようなもの.
これも利用権なんですかね.
逆にそうなると,マニュアルに書いてある範囲を超える利用方法や事故や故障を誘発する使用方法をとった場合,
著作人格権の侵害と許諾用件違反に基づき利用者を訴えるとか,
キッチン用家電を使って,新しいメニューを考案したら,そのレシピは全てメーカーに帰属するとか.
あとは一定期間使用したのちに利用権終了とか.(SONYタイマー)
まぁ,最近はガス器具など10年ぐらい使用すると機能停止して業者を呼ぶように(新製品を買うように)
仕組まれている機器も増えているようですが.
Re: (スコア:0)
使用権だけなら、故障したときに修理する義務はメーカーにあるのか。
リース契約とかならそうだよね?
Re: (スコア:0)
消費者は利用権をライセンスされているだけだとすると、廃棄するときの手数料を消費者が負担する謂われはない、ってことになるよね。
Re: (スコア:0)
手数料を負担する権利も同時にライセンスされているだけのことだろ。
Re: (スコア:0)
で、そのライセンスは明示されてるのか?
って話で振り出しに戻る。
Re: (スコア:0, 荒らし)
Yes. 利用権が無いとソフトウェアを実行することもできませんから、電源を入れることもエンジンをかけることもできません。
組み込みソフトウェアはPL法の対象です。
ソフト/ハードの改造がなく、事故や故障がソフトウェアに起因する場合、
それは製品の不具合ということになり、使用者は被害者です。
Re: (スコア:0)
いいえ、ハードウェアに対しても利用権が許諾されているだけという主張ですから、中にソフトウェアが組み込まれているかどうかは関係有りません。
鍋や包丁でも利用権がなければ料理には使えませんし、ましてや屑鉄にするなどライセンス違反行為です。
Re: (スコア:0)
>> 事故や故障を誘発する使用方法をとった場合,著作人格権の侵害と許諾用件違反に基づき利用者を訴えるとか,
>>
> 組み込みソフトウェアはPL法の対象です。
> ソフト/ハードの改造がなく、事故や故障がソフトウェアに起因する場合、
> それは製品の不具合ということになり、使用者は被害者です。
ということではなく,明らかにおかしな運転を意図的に行った,繰り返した,その段階で事故や故障の有無にかかわらず,
例えば,米国であったプリウス暴走事件(リコール分をのぞく言いがかりによるもの)などのような運転を行った際に,
製造者(ソフトウェア開発・販売者)が著作権法のうちの著作人格権の侵害,正常に機器を取り扱う使用許諾契約違反などについて,
交通法規違反や詐欺,名誉毀損等とは別に告発,(非親告罪化されている場合には立件)することもありうるということなのかどうか?
Re: (スコア:0)
利用不可能なものを故意に利用可能と誤解させて売っているなら、詐欺じゃないんですか。
そもそも使用は著作物の利用になりません、買った本でも借りた本でも読む時には権利者の許諾は要らないですから。
Re: (スコア:0)
100円ショップで売ってるものをうまいぐあいに工夫して使う主婦とかって、ぜんぶライセンス違反になりそう。
認められた以外の使用法だってことで。
「伊東家の食卓」の裏技みたいなのもライセンス違反。
Re: (スコア:0)
著作物であろうとなかろうと、他人のものを勝手に利用するのは財産権の侵害で犯罪ですね。
どんなものであれ利用したければ権利者の許可を得る必要があるというのは当たり前の事。
著作物であるとか以前の話。
Re: (スコア:0)
当たり前でしょう。
たかだか100円程度払ったくらいで、物を好きな様に使っていいと思うとか傲慢過ぎる。
Re: (スコア:0)
流石にそれはないです。
著作権及び著作隣接権及び著作者人格権の各支分権に、プログラムの利用の権利はありません。
なので、製品をどう使おうと、そのプログラムをコピーしたり、改造したりするなど、直接いじらない限り著作権法違反にはなりません。
Re:言いたいことはわかるが飛躍が過ぎる (スコア:1)
さすがに著作権法の話をするときには「使用」と「利用」は区別しようよ。
# ごく大雑把には、著作物本来の用法に従う使い方が「使用」で
# 本を読んだり音楽を鑑賞する行為なんか。
# その他、著作権者の権利に抵触する使い方が「利用」で複製とか。
で、普通の著作物は「使用」の制限はないんだけどプログラムの著作物は特別で、
いわゆる違法コピーを「情を知って」入手して使い続けるのは複製権侵害。
113条2項。
Re: (スコア:0)
流石にそれはないです。 著作権及び著作隣接権及び著作者人格権の各支分権に、プログラムの利用の権利はありません。 なので、製品をどう使おうと、そのプログラムをコピーしたり、改造したりするなど、直接いじらない限り著作権法違反にはなりません。
不特定多数に配布でもしない限り いじっただけじゃ著作権法違反にはならないんじゃない? 私的利用の範囲でいじるのは日本の法律では今のところオッケーでしょ? #いじってダメならフィギアの改造も違法
Re: (スコア:0)
フジテレビの日枝御大は,CMカットは著作権法に反する不当な改変だと言っています.CMを包含した形で番組が成立しているため,同一性を保持出来ていない.
頒布を目的としない,DVDのリッピングも違法.
Re: (スコア:0)
テロップの除去を、お願い!