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エミュ鯖でお金を取ってたこと自体は罪にならんのか。
ユーザがクライアントプログラムではなく中間プログラム(プロクシやローカルDNS書き換え)でエミュ鯖につないでいた場合立件は難しい?
Hostsファイルの書き換えでも可能そうですね。
が、同一性保持権侵害の意図がバレバレ?
> Hostsファイルの書き換えでも可能そうですね。「改変」とかいうからクライアントプログラムにパッチでも当ててるのかと思ったのですが、実際にはhostsファイルの書き換えが「改変」なのだそうです。さすがに「ちょっと待てい」と思いました。
もしかして、メモリ上でパッチを当てる行為も違法なんだろうか。
イベントに割り込んでゴニョゴニョしたりなんてDOSの頃からやられてることだが。いまでも他のアプリに寄生して機能を拡張するツールとかあるし。Winは知らんけど、MacならSIMBLとかPlugSuitとか、Safari限定のGlimsとか。
ソフトウェアを実行するためにメモリ上で複製するのも、ライセンスによって許諾されているか私的複製の範囲内でなければならないとか今さら過ぎて別に新しい話でもなんともない。同一性保持権には私的複製とかの著作権の制限が一切及ばないのがポイント。
http://www.cric.or.jp/houkoku/s48_6/s48_6.html [cric.or.jp]
1)「複製」については、従来、有形的に再製されたものが瞬時よりも長い時間知覚することができる程度に永続性または安定性を有することを要すると解されているので、内部記憶装置におけるプログラムの瞬間的かつ過渡的な貯蔵を著作物の「複製」に該当するものと解することには無理があること、
http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/jgreenpaper.html [law.co.jp]
<考えられる対応例>[A]「複製」の定義に,電子的形式による一時的な蓄積も含むことを明確に規定する(2条1項l5号)。<考察> 「複製」の定義自体を拡張するという[A]の対応については,従来の概念を著しく変更し,~略~,慎重にすべきであるとの意見が多い。~略~ しかし,国際的には「複製」概念を広く捉えるべきであるという意見が強いことにかんがみ,~略~,必要に応じ更に検討する必要がある。
http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/soft.htm [law.co.jp]
以上の経緯により、現在も、プログラムをコンピュータで「使用」する行為が、どのような著作権侵害に該当するのか、換言すると、ライセンスは何に根拠を求められるのかについては、正直なところ不明確なまま現在に至っている。~略~さらに、パッケージソフトの肥大化という流れの中で、マスターディスクをマシンのハードディスクにインストールして使用することが事実上必要となったことを背景として、1本のマスターディスクを複数のマシンのハードディスクにインストールして使用する行為を複製権侵害でとらえることを容易にしたということを明らかにした。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
これだと (スコア:0)
エミュ鯖でお金を取ってたこと自体は罪にならんのか。
ユーザがクライアントプログラムではなく中間プログラム(プロクシやローカルDNS書き換え)でエミュ鯖につないでいた場合立件は難しい?
Re: (スコア:1)
Hostsファイルの書き換えでも可能そうですね。
が、同一性保持権侵害の意図がバレバレ?
Re: (スコア:3, 興味深い)
> Hostsファイルの書き換えでも可能そうですね。
「改変」とかいうからクライアントプログラムにパッチでも当ててるのかと思ったのですが、実際にはhostsファイルの書き換えが「改変」なのだそうです。さすがに「ちょっと待てい」と思いました。
Re: (スコア:0)
もしかして、メモリ上でパッチを当てる行為も違法なんだろうか。
イベントに割り込んでゴニョゴニョしたりなんてDOSの頃からやられてることだが。
いまでも他のアプリに寄生して機能を拡張するツールとかあるし。
Winは知らんけど、MacならSIMBLとかPlugSuitとか、Safari限定のGlimsとか。
Re:これだと (スコア:0)
ソフトウェアを実行するためにメモリ上で複製するのも、ライセンスによって許諾されているか私的複製の範囲内でなければならないとか今さら過ぎて別に新しい話でもなんともない。
同一性保持権には私的複製とかの著作権の制限が一切及ばないのがポイント。
Re:これだと (スコア:1)
http://www.cric.or.jp/houkoku/s48_6/s48_6.html [cric.or.jp]
1)「複製」については、従来、有形的に再製されたものが瞬時よりも長い時間知覚することができる程度に永続性または安定性を有することを要すると解されているので、内部記憶装置におけるプログラムの瞬間的かつ過渡的な貯蔵を著作物の「複製」に該当するものと解することには無理があること、
http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/jgreenpaper.html [law.co.jp]
<考えられる対応例>
[A]「複製」の定義に,電子的形式による一時的な蓄積も含むことを明確に規定する(2条1項l5号)。
<考察>
「複製」の定義自体を拡張するという[A]の対応については,従来の概念を著しく変更し,~略~,慎重にすべきであるとの意見が多い。
~略~
しかし,国際的には「複製」概念を広く捉えるべきであるという意見が強いことにかんがみ,~略~,必要に応じ更に検討する必要がある。
http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/soft.htm [law.co.jp]
以上の経緯により、現在も、プログラムをコンピュータで「使用」する行為が、どのような著作権侵害に該当するのか、換言すると、ライセンスは何に根拠を求められるのかについては、正直なところ不明確なまま現在に至っている。
~略~
さらに、パッケージソフトの肥大化という流れの中で、マスターディスクをマシンのハードディスクにインストールして使用することが事実上必要となったことを背景として、1本のマスターディスクを複数のマシンのハードディスクにインストールして使用する行為を複製権侵害でとらえることを容易にしたということを明らかにした。
Re:これだと (スコア:1)
Re: (スコア:0)
せっかく合法化したストリーミングも軒並み違法になるステキ解釈あるがとう。