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人工知能

文化庁ら、生成AI画像で類似性が認められれば「著作権侵害」 98

ストーリー by nagazou
政府判断 部門より
文化庁と内閣府は5月30日、「AIと著作権の関係等について[PDF]」と題された文書を公開した。この中で政府による生成AIによる学習および生成物と既存作品の著作権の関係に対する見解が明らかにされた(AIと著作権の関係等について[PDF]PC Watch)。

内容は1枚のスライドとなっているが現状の整理として「AI開発・学習段階」と「生成・利用段階」の二つの項目において、適用される著作権法の適用条文が異なることが指摘されている。AI開発・学習段階での利用行為は「原則として著作権の許諾なく利用することが可能」だという。その一方で、生成と利用段階においては、AI生成画像をアップロードして公表したり、複製物を販売したりする場合の著作権侵害の判断は、私的な鑑賞や行為などを著作権法で利用が認められている場合を除き、通常の著作権侵害と同様に扱うとしている。
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2023年06月06日 16時30分 (#4472811)

    AIとか言うから話がややこしくなる。たとえばAIをWindows標準のペイントアプリに置き換えれば良い。

    著作物としてアイドルの画像があったとして、その画像をペイントで開いて編集してアイコラを作る。個人的にやるかぎりこれは合法。(気持ち悪けどね)
    出来上がったアイコラをアップロードして公表する。これは違法。

    今までと同じです。

    • by Anonymous Coward on 2023年06月06日 16時51分 (#4472824)

      そうだよな。AIだけ特別扱いしたがる謎の風潮はやめてもらいたい。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2023年06月06日 17時22分 (#4472843)

      この話はそのアイドル(実在の人物)の名誉等、別の権利が関わってくるので、
      著作権の議論に用いるには適当ではない。

      親コメント
  • Generative AIによる画像生成は学習元となった著作物の二次著作物となる、と解釈していい気もするんだけど
    はっきり言い切らないのはどこかからストップがかかっているのだろうか

    # 作風、画風には著作権が及ばないというの、しらなかったなあ

    • 人間の創作物は学習元があっても二次著作物とは言わないからなぁ

      親コメント
    • なるほど。別にピカチュウとか特定の IP に似てなくても二次創作は確実やね。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        創造性のないコピーは二次的創作物ではないし、そこにもし原著作者が権利を及ぼすのであれば創作性があるということになってしまう。
        そもそも出力されたものも本質的な特徴を感得できなければ、それも著作権侵害ではないだろう。

      • by Anonymous Coward

        このツリーが典型的だが二次創作と二次的著作物の区別もついてないで知ったかぶるのマジ何なの

    • by Anonymous Coward

      AIは創作できないから、生成画像は著作物には該当しない。

      • by Anonymous Coward

        AIに指示するのは人間。
        数多くあるシャッターボタン押しただけの写真よりもよっぽど創作性ある。(すべての写真がシャッターボタン押しただけなんて言ってない)
        制作過程が著作権に影響するなら人が描いてもその過程も加味するべきだし、制作過程を秘密にすることを禁じるなども必要。

        • by Anonymous Coward

          #4472817とは別人ですが、何を言いたいのかよく分かりませんな…。
          AI絵に著作権を認めろってことですか?

          AIに人権が付与される世の中になったら、そうなるかもしれませんねぇ。
          いつになるか知りませんが。

      • by Anonymous Coward

        それでも、AIが生成した画像が既存の著作物に類似する場合は著作権を侵害しうる、って話ですよね。AIが生成する画像には著作権が存在しないからAIに既存画像に類似する画像を生成させれば著作権を侵害しない、という謎のロンダリングはできないということになる。

    • 元の発表では↓としている。すなわち、元の著作物の「表現上の本質的な特徴」の再現を目的として行う機械学種は、著作権法 第三十条の四で認められている無許諾での利用から逸脱すると言っている。

      例えば、3DCG映像作成のため風景写真から必要な情報を抽出する場合であって、元の風景写真の「表現上の本質的な特徴」を感じ取れるような映像の作成を目的として行う場合は、元の風景写真を享受することも目的に含まれていると考えられることから、このような情報抽出のために著作物を利用する行為は、本条の対象とならないと考えられる

      • by Anonymous Coward

        「特徴の再現を目的」だからね。普通に考えたら当たり前でしょう。

        • by Anonymous Coward

          国内では(表現上の本質的な特徴を再現する事を目的とする)機械学種は著作権者の許諾とることが求められているのだから、諸外国にこの分野で大きく立ち遅れることになりますね。

          • by Anonymous Coward on 2023年06月06日 22時00分 (#4473043)

            本気で知らないかもしれないので教えておくと、
            日本はこの方面では明確に学習に使用するのはOKと決まっている珍しい国で研究はしやすいよ

            親コメント
          • by Anonymous Coward

            なぜ許可取りに行かないの?取りなよ。拒否か了承貰えなかったら除外すればいいじゃない。

    • by Anonymous Coward

      日本の著作権法はAIに学習データとして食わせるのはOKにしてるんじゃなかったっけ
      そういう取り扱いにしといて生成物は二次著作物扱いってのはなんか難しそう

      • by Anonymous Coward

        研究や私的利用なら今まで通り好き勝手に利用可能。
        営利利用したいなら権利面をクリアしたデータセット作れってなるだけかと。

    • by Anonymous Coward

      今の著作権法でこの解釈を取ると田中圭一とかはアウトだな。
      法改正してAIが出力したものだけアウトにするのだろうか。
      そもそも文化庁と内閣府が勝手に言ってることなので裁判所が真に受けるかは不明。

  • by Anonymous Coward on 2023年06月06日 16時16分 (#4472799)

    著作権法上の類似は我々の「これ似てるね」というお気持ちとは必ずしも一致しないので、素人、ましてや権利者でも何でもない部外者である我々が裁判官のフリをするのはやめたほうがいいってことですね。

    PDFの内容自体は弁護士とかの専門家が以前から解説していた内容と大差なさそう。

    • Re:類似性 (スコア:4, 興味深い)

      by Takahiro_Chou (21972) on 2023年06月06日 16時20分 (#4472801) 日記

      つまり、担当者によっては、これが起きると……
      「申請の有った全AIに関して、盗作されたと言ってる絵と明らかに同じ絵柄に見えるので、全て著作権侵害と見做します」←萌え絵は全部同じに見える人

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      柿沼弁護士が自分の解釈とは違うと説明していたので違う解釈です。
      柿沼弁護士はモデルの配布は中身や学習法が何であれ違法にならず出力した画像を公開した場合にしか違法にならないと説明していたので、集中学習したモデルを配布しても違法ではないと主張をしている人がちらほらいましたが、文化庁の解釈では特徴の再現を目的とした学習が違法なのでモデルの配布も違法になる可能性があります。

  • by Anonymous Coward on 2023年06月06日 16時21分 (#4472802)

    元の著作物(甲氏作)を一切取り込まずに、その著作物の作風の模倣だけど複製とはいえないオリジナル作品を人間(乙氏)が作成し、それを学習元とした場合。
    どうなるのだろう?

    ぱっと見は甲氏の作風。
    でも、学習元は乙氏。
    乙氏は甲氏の著作権を侵害していない(作風には著作権はない)ので、AI出力は甲氏の権利は侵害してない。

    ってことで良いのだろうか。

    当然ながら甲氏の名前を詐称したりはしないし、乙氏はAI学習に使うことを許容しているとする。

    ※あるいは、極めて莫大な学習元を用意し、アルゴリズム的にも元の著作物の断片も生じないぐらいにしてしまうとか。出力の類似(ダックタイピング的)で見るなら無理筋かな…。

    • by Anonymous Coward

      乙氏が甲氏の作品を見て真似たなら、それは著作権の侵害になるのは明らかだが、
      あくまで作風を模倣したにすぎず、直接真似たわけじゃないから著作権の侵害ではない、っていうんなら、それがAIの出力した絵にも言えるってことよ。

      つまり、「人間が作風を真似ても、作風には著作権はないし、人間は自ら考えられるから著作権の侵害ではない」なおかつ
      「機械(AI)は自ら創造できないのであって、入力を真似ているのに過ぎないから著作権の侵害」というような考えは今や通じないということ。機械がやっていることは人間がやっていることと今やいっしょ。
      一方で、他の人も述べているが、ここでいう類似性とは、単に見た目が似ているというだけでは当たらないので注意。

      ちなみにこれは著作権の話であって、商標権の話はまた別。

    • by Anonymous Coward

      総体として甲氏の著作物をAIウォッシングすることが目的だった場合は無駄なんじゃね?
      そこによると思う

    • by Anonymous Coward

      >乙氏は甲氏の著作権を侵害していない(作風には著作権はない)ので、AI出力は甲氏の権利は侵害してない。。

      「作風」の具体的なイメージがわからないけど、それが「依拠性」や「類似性」の要件を満たしているなら、その時点で乙氏が著作権侵害ですな。

  • by Anonymous Coward on 2023年06月06日 16時31分 (#4472813)

    既存の真似はそれでいいけど流用した別種の同画風はどうなんだろうね
    単なる贋作議論と一緒でいいのかAI新法が必要なのかも想定した方が良さげ

    • by Anonymous Coward

      それは商標権とかの話で、著作権とは別。

  • by Anonymous Coward on 2023年06月06日 16時34分 (#4472816)

    「CLAMPのイラストを大量に学習させて、CLAMP風CCさくらのイラストを生成」みたいな行為をSNSで見かけたが、そういうのを抑止するのは必要な事だと思う。
    AI生成も大いに結構(望みの物が得られやすいって意味で)だけど、オリジナルを作り出す人が居なくなったらツマランからなあ。

    • by Anonymous Coward

      たぶんアウトなのは「CLAMP風CCさくらのイラストを(公式であると誤解されるような形で)生成」であって、「CLAMP風のオリジナル作品を作成」「CLAMP風CCさくらの二次創作を作成」は引き続き許される範囲だと思う。

      前者は人間がやってもアウトで、後者は人間がやってもセーフ(二次創作は厳密にはセーフではなく黙認だが)なので、結局アウトなのは絵柄を真似ることではなく、それをどうやって公開するかまで含めた話かと。

      • by Anonymous Coward

        何を勘違いしてるか知らないが

        >「CLAMP風CCさくらの二次創作を作成」
        も著作権法では最初から許されてない。親告罪だから権利者が訴えない限り法的処理が進まないってだけで、
        権利者から許可得てない限り「違法だけど訴えられてない」に過ぎない。

        • by Anonymous Coward

          元コメに

          二次創作は厳密にはセーフではなく黙認だが

          って書いてあるよ。

    • by Anonymous Coward
      (好きな遅筆作家の名前を入れてね)を大量に学習させて、(遅筆作家風の)の小説とか漫画を生成
      だったらその遅筆作家が一番喜ぶと思う
  • by Anonymous Coward on 2023年06月06日 16時52分 (#4472826)

    既存の作品やキャラの模倣は著作権の管轄だが、AIが作風を似せて描かせたものについては見せ方や売り方の問題になるんでしょうね。

    絵画の贋作で考えると判りやすい。
    元の真作がある絵画の複製は著作権・商標権のカバーする諸権利(複製権など)の範囲だけど、「本当はその作家の作品ではないものを誰々の新作としてリリースする行為」は名を騙られた作家にとっては一般不法行為にあたるし、詐欺罪にも該当する。
    これが正直に「○○風にAIが作成した作品」としてリリースした場合、「○○風」と名乗ることが不正競争防止法違反に引っかかるかどうかじゃないかな。

    • by Anonymous Coward

      それって結局、AIを使ったかどうかは関係ないって話だよね。
      人間が作風を似せて描いた場合と同様に考え、扱えばいいと。

      • by Anonymous Coward

        全くこの通りではあるんだが、AIで違うのは「作風を似せて書くコスト」が格段に低いと思われている事だと思う。
        思われているだけではなく実際にも低い、低く成りうるわけだが

        そこが問題視されてるんだろうなと思う。
        だれか人間が真似て描こうにも描くだけで大変だし、たとえ描けても生産量はたかが知れてる
        もしそんなことで問題になってくればもぐらたたきで一つ一つ潰してもなんとかなる

        そんな感じで見過ごされていたのが100倍1000倍出回るかもとなれば心穏やかではいられないのだろう

        ギリギリのラインになるような画像を大量生成して全部に訴訟を起こして法律業界にDDOSかけたらなんか変わるじゃないかな

        • by Anonymous Coward

          心穏やかでなかろうと、合法的にやっていることにケチをつけているようなら、それは迷惑クレーマーでしかない。

  • by Anonymous Coward on 2023年06月06日 17時02分 (#4472831)

    類似性だけじゃなくて依拠性もないと著作権侵害としては認められない
    偶然の一致まで著作権侵害になっちゃうからね
    スライドにはちゃんと書いてるんだが何故かインプレスが依拠性の部分を見出しから抜いちゃったんだよな

    • by Anonymous Coward on 2023年06月06日 17時44分 (#4472868)

      AIでは依拠していない証明が難しいから、じゃない?

      しかし「AI生成での著作権侵害は依拠を証明しなくても成立する」という風に人間と分けるとすれば、
      それは実はいい落としどころなのかもしれないな

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2023年06月06日 19時40分 (#4472962)

      学習素材としてインプットしているんだから、依拠性があるのは明らかって主張はありかもしれない。

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2023年06月06日 17時30分 (#4472850)

    https://www.youtube.com/watch?v=pBQZ5rn8fLY [youtube.com]

    映画NOPE/ノープ にもスライドブレーキが出てきます。
    実写でスライドブレーキってかなり頑張らないと撮影できないでしょう。
    https://www.youtube.com/watch?v=dCZ7zamCAa4 [youtube.com]
    #UFOのような生物のお話

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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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