
「無断使用だと知らなかった」場合でも著作権侵害、との判決が確定 107
ストーリー by hylom
そりゃそうだ 部門より
そりゃそうだ 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
有料で販売されている写真素材がいわゆる「無料素材サイト」で配布されており、それを著作権者に無断で使用していた法人が訴えられていた裁判で、著作権侵害による損害賠償を認める判決が確定した(ITmedia、プレスリリース)。
有料で写真素材などを提供しているアマナイメージズが、同社が権利を持つ写真素材を無断で利用している法律事務所を訴えたもの。法律事務所側はいわゆる「無料素材サイト」からこの素材をダウンロードしたため無断使用とは知らなかったと主張していた。
判決では、「無料ダウンロードサイトから入手する場合であっても、著作物を利用する際は利用者側が権利関係について調査・確認する義務がある」などとし、アマナ側の主張を認め法律事務所側に約30万円の支払いを命じる判決を下していた。
被告はコンプライアンスとか知的財産も専門にしてる弁護士法人 (スコア:5, 参考になる)
これ、原告も武士の情けなのかプレスリリースで触れてないけど
やらかして訴えられたのって弁護士法人ボストン法律経済事務所 [boston-lawfirm.jp]なんだよ。法律の専門家。コンプライアンスとか知的財産も専門にしてるって掲げてる法律の専門家。
裁判例
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85082 [courts.go.jp]
を見に行くと、争われた写真が出てるんだけど
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/085082_option1.pdf [courts.go.jp]
これもなんか事件とかの写真じゃ無くて、カジュアルにネットからコピペしたような画像が並んでる。
判決文の事実認定で酷いのがこのあたり
被告は,Eがフリーサイトから本件各写真を取得した旨主張するものの,具体的にどのフリーサイトから本件各写真を取得したのかを明らかにしていないことからすれば,被告又はEが本件各写真をフリーサイトから取得したとは到底考えられないところであって,原告ウェブサイトから「作品の本使用には料金が発生します」との注意事項を十分認識した上で不正に本件各写真を直接コピーしたか,「YAHOO!」等のウェブサイトの画像検索結果から本件各写真をダウンロードした蓋然性が極めて高いのであって,被告又はEには,本件各写真の無断利用につき故意があるか,本件各写真の著作権等について調査・確認する義務を怠ったという重大な過失がある。
被告は,著作権を含む権利関係について一般人よりもはるかに法律上の専門的知識を有している弁護士法人であり,他人の著作物を利用するには,その著作権者の許諾を得ることが必要であることを当然認識していたはずであるから,本件各写真を利用する正当な権原がないことを知っていたか,少なくとも重大な過失があり,悪意の受益者(民法第704条)に当たる
もうとほほとしか言い様がない。
なんか弁護士が余っていて弁護士法人の質が落ちてるって言われるけど…。
Re:被告はコンプライアンスとか知的財産も専門にしてる弁護士法人 (スコア:2, 興味深い)
これだと、タレこみとずいぶん変わってきませんかね。
判決では、そもそも『いわゆる「無料素材サイト」からこの素材をダウンロードしたため無断使用とは知らなかった』という主張自体を認めていないということでは?
Re:被告はコンプライアンスとか知的財産も専門にしてる弁護士法人 (スコア:1)
YAHOOなどの検索サイトを「無料素材サイト」とhylomさんは翻訳したようです。