同人イベントでの企業ロゴなどを無断で使ったグッズ頒布が問題視される 41
ストーリー by hylom
規模がデカくなると目を付けられやすくなりますしねぇ 部門より
規模がデカくなると目を付けられやすくなりますしねぇ 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
近年レトロゲーム人気が高まりつつあり、それに伴ってレトロゲーム・マイナーゲーム系同人イベント「ゲームレジェンド」も年々規模を拡大しつつあるのだが、そこで頒布されている、企業ロゴなどを無断で使ったグッズが問題視されている模様(Togetterまとめ)。
同人系創作物の著作権問題については過去にも色々と議論されているが、たとえば漫画系の二次創作においてはオリジナルの名称やロゴなどの使用は避け、(名目上は)オリジナルとは関係の無いパロディであるという形でこれを回避しようとしている。また、ガレージキット関連イベントであるワンダーフェスティバルでは「当日版権」というシステムで権利者側の了解を得た上での販売となっている。しかし、企業などのロゴを無断でそのまま使用してグッズを作るという場合、パロディでもなんでもなく、単に著作物の無断利用ということになってしまう。
もちろん私的利用などのケースであれば問題無いのだが、それを頒布するとなると微妙なところになる。先日もSNKプレイモアが商業漫画作品内での無断キャラクター使用を巡ってスクウェア・エニックスを提訴するという出来事があったが、こういった問題が発生する可能性もある。
著作権ではありません (スコア:5, 参考になる)
いわゆる企業などのロゴの問題は著作権ではなく商標権に属する問題です。
一般商品に使われているロゴというのは基本的に商標登録がなされていて、保護されています。これは海賊版やパクリ商品が有名ブランド品に似せることで優良誤認を行わせる、といった行為を防止するためにあるものです。
企業のロゴなんかは当然商標登録されていますので、それらのマークを勝手に商品につけて販売すると商標権の侵害になります。
親告罪の著作権侵害とは違って非親告罪です。なので、明らかに無許諾(つまり非公式)であれば第三者の通報で警察が動きます。即売会の主催者などもそれは本意ではないでしょうから、事前の出展品チェックでそう言ったものは無条件にはじくべきかと思います。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:著作権ではありません (スコア:2)
商標法違反だと完全に偽ブランドの海賊版の扱いになっちゃうので、警察が動くとかなり厳しいことになると思われます。
中国あたりのコピー商品輸入販売してつかまっている業者がたまにいますが、あれと同じ。
Re:著作権ではありません (スコア:1)
許諾についての考え方というのは企業毎に異なるものなのでしょうか?
マイクロソフトのガイドラインを引き合いに出しますが、マイクロソフトの場合は
提示されているガイドライン(これが当然の事ながら結構厳しいのですが)を
遵守していれば使用者の責任で自由に使えるみたいですね...
http://www.microsoft.com/ja-jp/mscorp/legal/trademarks/corplogo.aspx [microsoft.com]
Re: (スコア:0)
法律で「許諾しなければならない」と定められていないので当然ながら許諾は企業ごとにことなります
ある一社が許諾したからといって他社が許諾しなければいけない理由はありません
Re:著作権ではありません (スコア:1)
一般論じゃなくて個別のケースの話になっちゃいますが、
リンク先のtogetterにあるZUNTATAのステッカーのケースなら
商標じゃなくて著作権だと思う。
というのも、ZUNTATAの商標登録 [inpit.go.jp]の指定商品・役務からみてステッカーには商標権が及ばないでしょうし、
(ここ違ってたらごめん。商標はまだ勉強中で判例とかは全然わからんので)
一方で上部にキャラ絵があるんで著作物性は認められるでしょうから。
Re:著作権ではありません (スコア:1)
ロゴそのものが商標なので、役務とは無関係です。
ステッカー販売を行わない会社のロゴをステッカーにするのは問題ないとお思いでしょうか?
また、問題ないのなら、なぜ他社のロゴステッカーを売っている会社がないのだと思われますか?
Re:著作権ではありません (スコア:2)
(登録) 商標は商品や役務に紐付いて保護されます。したがって、登録時に指定された商品・役務以外のものについては商標権が及びません。ただし、商標権が及ばない場合やそもそも登録されていない場合でも、著作権法や不競法によって制限を受けることになるため、自由に利用できるというわけではありません。
HIRATA Yasuyuki
Re:著作権ではありません (スコア:1)
ふと気づいたんだが、これってステッカーなんだから、商標法37条8項 [e-gov.go.jp]に引っかかったりしないのかな?
これだけは「指定商品若しくは指定役務またはこれらに類似する商品又は役務」って制限が付きません。
ですが、ちょっと無理筋か?「製造するためにのみ用いる物」が問題か。強弁できなくはないけど。
Re: (スコア:0)
企業のロゴは指摘の通りなんだけど、たとえば話題に上がってる「ZUNTATAロゴのシール」なんかはどうなんだろう
そこまで商標登録されてるのかなぁ?
とりあえずTogetterまとめに関してはこちら [togetter.com]が割と議論なんかもされてるから、ポインタとしてはこっちがいいと思う。
Re:著作権ではありません (スコア:4, おもしろおかしい)
タイトーがズンタタで持ってる商標は3つ。そのうち1つは25周年ロゴだから関係ないとして、普通のズンタタのロゴの役務指定は
配電用又は制御用の機械器具及びその部品・附属品,回転変流機及びその部品・附属品,調相機及びその部品・附属品,電池,電気磁気測定器及びその部品・附属品,電線及びケーブル,電気アイロン及びその附属品,電気式ヘアカーラー及びその附属品,電気ブザー及びその附属品,家庭用衣類プレッサー及びその附属品,電気式被服用スチーマー及びその附属品,電灯誘引式殺虫装置及びその附属品,電熱式まつ毛カール器及びその附属品,電鈴及びその附属品,風呂の水位報知ブザー及びその附属品,携帯電話機及びその部品・附属品,携帯電話機用ストラップ,その他の電話機械器具及びその部品・附属品,DVDプレーヤー・レコーダー及びその部品・附属品,MP3プレーヤー・レコーダー及びその部品・附属品,CDプレーヤー・レコーダー及びその部品・附属品,テレビジョン受信機及びその部品・附属品,有線通信機械器具及びその部品・附属品,搬送機械器具及びその部品・附属品,放送用機械器具及びその部品・附属品,無線通信機械器具及びその部品・附属品,無線応用機械器具及びその部品・附属品,遠隔測定制御機械器具及びその部品・附属品,音声周波機械器具及びその部品・附属品,映像周波機械器具及びその部品・附属品,携帯型デジタル音楽プレイヤー及びその部品・附属品,電気通信機械器具及びその部品・附属品,移動体電話機・その他の電話機械器具及びその部品・附属品,移動体電話機用ストラップ,パーソナルコンピューター用ゲームプログラム,パーソナルコンピューターにプレインストール可能なゲームプログラム,パーソナルコンピューター用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ROMカートリッジ・その他の記録媒体,パーソナルコンピューター及びその部品・附属品,電子計算機用ゲームプログラム,電子計算機にプレインストール可能なゲームプログラム,電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ・ROMカートリッジ・その他の記録媒体,電子回路,電子計算機用プログラム,電子計算機及びその部品・附属品,コンピュータープログラム,電子応用機械器具及びその部品・附属品,磁心,抵抗線,電極
ゲーム機械器具を備えた遊戯場の提供,スロットマシン場の提供,ビリヤード場の提供,カラオケ・ビデオカラオケ施設の提供,その他の娯楽施設の提供,ゴルフ練習機械器具の貸与,ピッチングマシンの貸与,ゲームプログラムを記憶させたゲームカートリッジ・電子回路・磁気ディスク・磁気テープの貸与,レコード及び録音済み磁気テープの貸与,録画済みビデオディスク及び録画済みビデオテープの貸与,業務用ビデオゲーム機を含む業務用ゲーム機の貸与,その他の遊戯場機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,スロットマシン・ビリヤードの貸与,遊戯用ロボットの貸与,カラオケ・ビデオカラオケ機械の貸与,自動演奏装置を有する楽器の貸与,音楽の演奏の興行の企画又は運営,音楽の演奏
だから、ただのシールはそれほど問題ないんじゃないの?
# タイトーは「風呂の水位報知ブザー」を商品化するつもりなのか…
Re: (スコア:0)
>風呂の水位報知ブザー
偽ブランド品舐めたらあかん。海外だと「日本の自動車メーカーのロゴ入りラジオ」とかあったんじゃなかったっけ(苦笑)
Re: (スコア:0)
使用実績がなければ商標登録していても無効審判請求されてしまうので牽制以上の意味がないです。
著名メーカーのロゴを勝手に別ジャンルの商品に使うのは不正競争防止法で規制されることになります。
Re: (スコア:0)
ソニー通してレーベル活動やってたわけだから商標に関してルーズだってのは考え難い
Re: (スコア:0)
ですので、一般にはロゴマークではなく「ZUNTATA」という文字列自体に、商標権が発生するのではないでしょうか。
Re:著作権ではありません (スコア:1)
ZUNTATA TAITO SOUND TEAMとしてロゴでも登録されています。
25周年ロゴの方も登録されています。
Re: (スコア:0)
ZUNTATA TST の方は明確に「この形!」と決まってるんですよね。
一方、25th の方は、ZUNTATAの文字は入っていません。
申請時期を見るに、広域的にフォローするのが、呼称とは別に標準文字登録としての商標ZUNTATAなのだと思います
Re: (スコア:0)
商標権の問題なのは分かったのですが、それと著作権の問題ではないという話はどう繋がるのでしょうか。
商標権と著作権の両方の問題というわけではないのですか?
Re:著作権ではありません (スコア:5, 参考になる)
著作権法における著作物の定義というのは「思想・感情を創作的に表現したもの」ですので、ブランドの記号として使われるロゴが著作権法上の著作物に該当する例はまれなのではないかと思います。
それから、著作権よりも商標権の方が侵害の基準も摘発も厳しいし、損害算定の足し算に使えるものでもないため、だいたい商標権が争点になった時点で著作権侵害は問題にされなくなります。
というわけで、まとめます。
より正確に言えば
「ロゴは著作物でないケースが多いが、商標権の問題でロゴの無断使用は法律違反」
「商標権侵害は偶然の一致も許されないし、類似しているだけでも引っかかる場合があり、取り締まりも著作権侵害よりも厳しい」
「両方の問題がある場合に著作権について争われることはまずない」
とまあこのあたりの話を集約したのが「著作権ではなく商標権に属する問題」という文章の意図になります。
#仮に著作権を問題にするにしても、著作権侵害かどうかを論じることにはあまり意味がないです。
#なぜかというと、過去の判例があまりにも基準がバラバラかつアバウトで、実質は商売上の道義の問題に帰結するからです。法律上著作権侵害に該当したからアウトというわけでもないし、親告罪なのでそもそも第三者が云々する問題でもないし、さらには厳密に条文解釈するとこれは著作権侵害じゃないよねという事例でもアウトになったりするのでね……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
誤解が多いけど、
登録商標を改変したものを指定商品と同類のものに付ける方が、よっぽど商標権の侵害ですよ。
Re: (スコア:0)
知財と書けば良かっただけの事
バンナム (スコア:2, すばらしい洞察)
まず関連リンクにこれを入れるべき。
ナムコの往年のキャラクター、「オープン化」へ
http://srad.jp/story/15/03/31/0832231/ [srad.jp]
その上での話、ナムコは上記の通り手続きや利用範囲を定義しているので、
審査その他契約処理を交わしていないのは全てアウトって事になります。
件の催しではナムコキャラ/作品関連の出展がだいぶあったようですが、
正しく手続きを踏んだサークルは存在したのか興味深いところ。
潰れた会社 (スコア:1)
ゲームメーカって潰れた会社が山ほどあります(特にPCゲーム)。
合併や権利譲渡をしていれば別ですが、どこにも引き継がれず潰れて10年経ってしまったものも多々あると思うので、そういうのは使いたい放題ですよね。
(まあ「何を作ったメーカ?」って聞かれるのが関の山かも知れませんが……)
Re: (スコア:0)
「どこにも引き継がれていないこと」を確認なんてできるのかな?
Re:潰れた会社 (スコア:1)
どこかが引き継いで10年ごとの更新をしない限り商標は失効するので、引き継がれていないかどうかを調べる必要はないです。
(失効しているかどうかだけ調べればいい)
引き継いでいない会社が勝手に更新することはできないでしょうから、「どこにも引き継がれず」と書いただけです。
Re: (スコア:0)
商標を管理しているところに聞いたら一発でわかるんじゃないの?
Re: (スコア:0)
商標権の問題をクリアしたとしても、一般に著名な企業ロゴなどを勝手に流用すれば不正競争防止法とかに抵触するんじゃない?
意図的に消費者の誤認や錯誤を招く行為として。
こういうのって (スコア:0)
主催者側が当日販売されるものについての事前チェックとかは行ってないんですかね?
出品者募集の段階でそういう点についても注意を促すような措置は取ってないのでしょうか?
Re: (スコア:0)
公式サイト見ても、一応の連絡先として「ゲームレジェンド実行委員会」の住所はあるけど、個人名は全くなし
ホームページは(流石に無料プランではないみたいだけど)簡単につくれてすぐ畳めるgeocities
公式の連絡先のメアドもyahoo.co.jpのフリーメール
このご時世に公式ツイッターなどもなく情報発信も最低限
手抜きっつーか「何かあったらすぐ身を隠す」気がまんまんで、きちんとした運営するつもりがあるようには見えないな
Re: (スコア:0)
ネットで身を隠す輩なら次回の開催の時に現行犯で緊急逮捕に期待。
今から楽しみだぜ。
Re: (スコア:0)
警察沙汰が前提ならいくらでも調べられるでしょ。
会場の利用契約とか、出展者との交渉記録とかからいくらでも。
今はグレーゾーンを意識しているから身を明かしていないのではないかという憶測なだけで。
Re: (スコア:0)
グレーゾーンなら身を明かしたほうがいいんだよ
中途半端に身元を隠すと、グレー通り越したブラックにしか見えなくなるから
んで今回は完全にブラックになってるわけだけどな
Re: (スコア:0)
何年も前から活動しているようだから、さすがに穿ち過ぎかと。
当初の思惑より活動が拡大して、そのあたりの意識が追い付いていないんじゃないですかね。
Re: (スコア:0)
コミケではしてるみたいだけど、小さいところではそこまで人員確保できたりしないんじゃない?
コミケでもボランティアの人が集まってやってるみたいだし。
Re:こういうのって (スコア:1)
20年くらい前の古い情報ですが、
小さいイベントでも同人誌チェックはしてますね。
規模が小さいところはサークル数も少ないので、
少ないスタッフでもチェックできますし。
☆大きい羊は美しい☆
Re:こういうのって (スコア:1)
ここ数年で言えば、まちまち。
ダビスタ(違) (スコア:0)
同人イベントでのロゴ無断使用の問題提起は必要。
でも、そのTwitterプロフィール画像、著作権侵害してないですかね?
Re: (スコア:0)
どれのこと言ってんのかテキトーこかないで具体的に挙げてみろよw
ファミスタ(違) (スコア:0)
ツイッターやフェイスブックでアニメなどのキャラクターや商標を勝手に使っている人は山ほど居ますよ
Re: (スコア:0)
非親告罪らしいっすよ。さぁ通報しましょう!
コミケの申し込みでは (スコア:0)
サークルカットに企業ロゴなどの商標を使うのは禁止されていますね。