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書籍

「自炊代行業者」に対し作家側が訴えていた裁判、作家側が勝訴 84

ストーリー by hylom
しょうが無いからスキャナを買うか 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

書籍などをスキャンして電子化する作業を代行するいわゆる「自炊代行業者」2社に対し、作家らが自炊代行行為は著作権侵害であるとして損害賠償や代行業の取りやめを求めていた裁判で、業者側に140万円の損害賠償と業務取りやめを命じる判決が下った(朝日新聞日経新聞)。

判決では、「自炊代行」は「私的使用のための複製」には該当しないという判断となった。現状の法的にはそうなるだろう、という判決だが、損害賠償を認めたということで、自分が所有する書籍を自分のためにデジタル化してもらうことで著作権者に発生する損害の算出根拠が気になるところではある。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Akami (4183) on 2013年09月30日 18時23分 (#2468739)

    手元に流れてきた情報によれば、こんな状況のようです。

    ・業務の差し止めが主題
    ・損害賠償では、複製権侵害による損害金額は最初から請求せず
    ・弁護士費用のみ請求。弁護士費用は147万請求のところ、判決で「弁護士による適切な弁護活動なしで訴訟できるような案件ではない」と認められ、140万円を認容

    情報自体は何らかの理由で判決文を読めている弁護士からの伝聞と思われるので、現時点では話半分のネタとして受け止めてください。
    判決文を読みたいものです。

  • by akiraani (24305) on 2013年09月30日 21時05分 (#2468835) 日記

    なぜなら、法律上よしとできる理由が何一つないから。

    すでに他の人のコメントで解説があると思いますが、要点を箇条書きにします。

    1. 私的複製であるためには、複製する人にとって私的な範囲である必要がある
    2. 複製作業を行うのが業者であり、それを業務として行っている以上、私的複製とは言えない
    3. 私的複製でない場合、著作者に許諾をもらっておく必要がある(現に、多くの自炊代行業者の規約では利用者が許諾を取る条件となっている)が、そのような規約になっていなかった
    4. 自炊代行の許諾をしないと明言した作家が連名で質問状を送ったが、今後も自炊代行業務を続けると回答、あるいは無視した

    以上より、これらの業者は違法とわかっている行為をこれからも続けますという意思表示をしている業者だったわけです。

    あまりにも結果の見えた裁判だったので、業者は公判にも出てこずにドロンして、自動的に原告勝訴になってるものとばかり思ってました。

    以下、関連リンクに上がってない参考になるストーリーです。

    雑誌を購入すると、スキャンしたデータをネットで閲覧できるようになるサービス「コルシカ」 [srad.jp]
    雑誌の電子版を提供するサービス「コルシカ」、終了 [srad.jp]
    格安で「本をスキャンしてPDFに変換する」お手伝いはじまる [srad.jp]
    店内のマンガを電子書籍化のために「自炊」できる「自炊の森」 [srad.jp]
    出版業界、書籍のスキャン代行サービス業者約100社に質問状 [srad.jp]
    自炊の森、近日閉店へ [srad.jp]

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • 自炊の委託は真っ黒だけれど、
      本のスキャンを目的にした設備一式を貸し出す業者だったらどうなんだろうか

      #個人的には心情的にはアウト、現行法的にはセーフだと思うが
      #(法的な位置づけがコンビニのコピー機(公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器のうち、
      #専ら文書又は図画の複製に供するもの)と同じだと思われるので)

      • 多分だけど、経営として成り立たない。
        本を送るのは比較的簡単。100%の補償はいらないし。
        しかし機械、裁断機はいいが、スキャナとおそらくはセットでPCを貸すことになる。
        セットアップ済みPC貸さないと、PCのサポートまでしなきゃならんから。
        全国から本を受け付けてガーっと作業するのと、全国に「機械を送る」のでは、コストがダンチだ。
        一式機械を貸して、サポートもして、1箇所に貸すごとに1万円ぐらい?だとPCのリース代にもならんのでないか。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          むしろネカフェにドキュメントリーダーと裁断機置いて、
          スキャンする本・雑誌も横で販売
          これならコスト的には成り立ちそうだね

          • 昔、写真がまだフィルムだった頃。
            写真屋さんが焼いてくれない写真を自前で焼くための貸しラボというのがありまして・・・・

            #歴史は繰り返すものだなぁ、と
            親コメント
          • by Anonymous Coward

            >むしろネカフェにドキュメントリーダーと裁断機置いて、
            >スキャンする本・雑誌も横で販売

            自炊の森ですね。
            秋葉原店は技術書も充実して繁盛してますよ。
            本は販売じゃなくて、無料使用ですが。

            当初いろいろやり玉にあがりましたが、経営側もネットイナゴのいなし方良くわかってるようで、
            「営業形態を再検討します」というポーズだけとっただけで、何も変わってないですね。
            ネットイナゴって、相手を謝らせたいだけで、謝ってしまえば後は興味ないですから。
            所詮イナゴ。

        • by Anonymous Coward

          自動車に一式載せて走っていけばいいんじゃないかとふと思った。

      • そういう業者さんは存在します。
        自分の知る限り株式会社実践 [scanbooks.co.jp]が本の断裁サービス+スキャナレンタルサービスを行っています。
        他には、TSUTAYAが一部の店舗で実験的にスキャナのレンタルサービスをしていた [itmedia.co.jp]ことがありました。(今もしてるかどうかは知りませんが)

        --
        しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
        親コメント
    • by Anonymous Coward

      ドロンして、とは久しぶりに見た。これはかなりレア。
      ナウやボインよりレアものです。
      どうもありがとう

    • by Anonymous Coward

      > 複製作業を行うのが業者であり、それを業務として行っている以上、私的複製とは言えない

      複製したブツを売るのと、複製する行為っていうか労働力を売るのとって区別しなくていいの?
      そんなにあっさりと「業務として行っている以上」で説明が済む問題ではないような。

      • 違法かどうかだけを問われるのであれば、無許諾の複製は基本的に違法です。
        無許諾で複製しても著作権侵害にならない数少ない権利者への制限の一つが私的複製で、業務として行うと私的行為ではないという扱いになります、という話です。
        実害を与えていなくても、それどころか著作者に実質利益を与えていたとしても訴えられたらアウトです。それが著作権という権利の本質です。

        もちろん複製した書籍データを販売しても違法だし、その場合はより重大な損害賠償を強いられることになると思いますが。

        --
        しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
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        • by Anonymous Coward

          「私的使用のための複製」は認められてるけど、今回は含まれなかったってことですがね。
          本いっぱい持ってる人間からすれば、自分でやるか?デジタルで買い直すか?もう紙媒体を買わないか?って選択を迫られてるんデスね。

          音楽業界よりも一気にデジタル化への転機がおこる日が来そうな予感です。

      • 複製権とかいう、人工的な概念も、納得がいくものではないなあ。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        複製する(労力を請負う)行為→複製権の侵害
        複製したブツを売る行為→出版権の侵害

      • by Anonymous Coward

        偉い人が召使に「この本を電子化しとけ」と命令した場合なんかもダメなんですけねえ?

  • by LoadFF (27414) on 2013年09月30日 20時44分 (#2468820)

    日テレのニュースによれば、被告側の2社の内1社は「読者の利益が損なわれる」
    と言う理由で上告してるそうですが、著作権法の範囲内で複製する権利は失われてないわけで
    何を言ってるのかサッパリ理解できませんでした。

    --
    如何なる内容であろうとACでの書き込みは一切無視します。
    • by monyonyo (43060) on 2013年09月30日 22時31分 (#2468880)

      上告ではなく、控訴だよね…?
      東京地裁で被告敗訴の第一審判決が出たので被告のうちの1社が東京高裁に控訴を申し立てたんだよね…?

      親コメント
    • by Anonymous Coward
      著作権法ってそもそも読者の利益を損なった分を著作権者につけかえて利益を得させることが目的なので、その主張は当然理解できるだろ。支持するかどうかは別問題ってだけ。
      • by Anonymous Coward

        ごめん、理解できないので確認させて。

        > 著作権法ってそもそも読者の利益を損なった分を著作権者につけかえて利益を得させることが目的

        > 「読者の利益が損なわれる」と言う理由で上告してる
        は要するに、著作権法自体が間違っている、という主張?

        • by Anonymous Coward
          被告じゃないから知らんけど、被告が主張してんのはそういうことだろ。
    • by Anonymous Coward

      昔ならそういう「俺らは読者の味方だ」という強弁も通ったかも知れないけど、業者 [jabda.or.jp]と権利者 [mybook-digital.jp]、双方が集まってルール作り始めてる [manifesto.or.jp]今となっちゃ、まったく利がないよなあ。
      むしろ読者としては一緒にされたくないからこっち来んなって感じ。まとまり始めてる話を拗らせるばっかり。

  • by Anonymous Coward on 2013年09月30日 18時40分 (#2468748)

    コンビニでお年寄りが操作がわからなくて店員さんにコピー取ってもらってるをよく見ますが、
    広義ではこれもイカンということになるんですかね、わからん。

    • by asano_nagi (37547) on 2013年09月30日 20時00分 (#2468791) ホームページ
      著作権法30条における、「私的利用」の規定が
      「その使用する者が複製することができる」ということなので、文字通りに取るとそうなるのですね。

      ほかにも、35条の「学校教育のための複製」で、以前は、先生しか複製ができなかったので、先生の指示で生徒がコピーを取るというのがアウトだったはずです。
      今は、「教育を担任する者及び授業を受ける者」が複製できるようになったので、(授業を受ける)生徒もコピーがとれます。

      さらに、30条には、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合」が、「私的使用」の対象外になっていて、じゃ、コンビニに置いてあるあれで、著作物のコピーを取ったらアウトね……ということになるのですが、またまた、(自動複製機器についての経過措置)第五条の二、で
      「これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。」という規定があって、とりあえず、コンビニの複写機で、自分月かつために自分でコピーを取るのは、OKということのようです。

      長い。
      --
      ¶「だますのなら、最後までだまさなきゃね」/ 罵声に包まれて、君はほほえむ。
      親コメント
      • by USH (8040) on 2013年09月30日 22時00分 (#2468862) 日記

        ところで、紙の本を入力トレーに置くと、自動的に裁断してスキャンしてくれるロボットを造ったとします。

        (1) このロボットを作成することは罪でしょうか?

        (2) このロボットを販売することは罪でしょうか?

        (3) このロボットを使うことは罪でしょうか?

        (4) このロボットをレンタルして貸し出すことは罪でしょうか?

        (5) このロボットに作業させる(本を置いてスタートボタンを押す)商売は罪でしょうか?

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        • by BIWYFI (11941) on 2013年09月30日 22時24分 (#2468874) 日記

          (5)がアウトじゃ無い?
          「自宅で自身が操作する」のが、要件となる様な気がする。
          あと「対象書籍を事前通告しない」ってのも必要かも?

          --
          -- Buy It When You Found It --
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      • by Anonymous Coward

        コンビニでお年寄りが操作がわからなくて店員さんにコピー取ってもらってるをよく見ますが、
        広義ではこれもイカンということになるんですかね、わからん。

        著作権法30条における、「私的利用」の規定が
        「その使用する者が複製することができる」ということなので、文字通りに取るとそうなるのですね。

        微妙?

        文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第4回)議事録・配付資料 [参考資料3] 5.まとめ-文部科学省
        http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/08062316/007/013.htm [mext.go.jp]

        従来から、使用者の手足として、その支配下にある者に具体的複製行為を行わせることは私的複製として許されているが、コピー業者に複製を委託する場合には、その複製の主体はコピー業者であって、コピーを使用する者が複製することにはならないと考えられている(加戸守行著「著作権法逐条講義五訂新版」227頁)。

        6-2-1.私的複製/Webで著作権法講義
        http://copyright.watson [watson.jp]

        • そういう議論があるのですね、これは、知りませんでした。
          35条(学校での複製の特例)が改正されたときに、「これからは、生徒も(先生の指示のもとで)」コピーがとれる」とそこそこ話題になったので、(直接、私的利用の条項ではないですが)確定した考え方かと思っていました。
          --
          ¶「だますのなら、最後までだまさなきゃね」/ 罵声に包まれて、君はほほえむ。
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    • by Anonymous Coward on 2013年09月30日 18時47分 (#2468755)

      新しいナニカが存在しはじめた時に
      瞬時にパッと線引きをしてルールを作れる大天才なんて居る訳が無い。
      そのあたりの線引きは、これから大勢の人が悩みながら決まっていくもんだと思うよ。

      親コメント
    • 形式じゃなく、実態にまで踏み込んでの判断が必須。

      で、元コメの件は、単に、今時のコピー機の操作が複雑怪奇なのが問題。

      無駄に多機能なコピー機を設置した責任は、設置の決定権を持つコンビニが負担するべき。

      で、客が店員に「(昔の様に)ボタン一つで(片面モノクロ)コピーできるようにしろ」と云う要求は、概ね正当な要求だから、ボタン一つで操作可能な状態にまで店員が操作するのは、顧客サービスとして有りだろう。

      そこから先のコピー作業自体は、別段特殊な技能が必要な訳じゃ無いので、どちらが行っても本質とは関係無いかと。

      --
      -- Buy It When You Found It --
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    • by Anonymous Coward

      その支援行為について「○○円申し受けます」となれば本件と同じでしょうね。

      「私的複製」の構成要件にまつわるテセウスの船みたいな議論が延々と続いてますが、
      まあ不特定多数の私的複製を仲介する業者を「私的」の輪に含めるのは常識的でないし
      金銭にて請け負う用意がある以上は「業」の指摘をまぬがれないでしょう。

      無料サービスとして知り合いだけに告知していれば問題なかったと思うので、今後はそう頑張っていただきたい。

    • by Anonymous Coward

      仮にHDDに何かしらの著作権物があった場合にクラッシュして
      自分では復元無理だからとデータ復元業者に依頼する場合は違反になるんかな?

  • by Anonymous Coward on 2013年09月30日 18時43分 (#2468754)

    これレンタルも含む代行なんじゃなかったっけ?
    ユーザーはレンタルして代行でデジタル化して返却するっていうシステム

  • by Anonymous Coward on 2013年09月30日 19時26分 (#2468770)

    何年か前に、持ち込んだブランドの紙袋を加工する業者が逮捕されてたし。
    それと同じ臭いがします。

    • by Anonymous Coward

      両方、自分で行う分には大丈夫だが、頼んで作ってもらうとダメってことなのね。

  • by Anonymous Coward on 2013年10月01日 1時54分 (#2468965)

    (1)国立国会図書館では原則閉架式であり,複写も図書館スタッフに行ってもらうことになっているが,これは著作権法上の私的複製に含まれると断定出来る行為なのか?

    (2)人材派遣会社が自宅や作業場所として指定された所に,依頼を受けて複製技術者を派遣することは合法か違法か脱法か.またその際のお仕事道具として機材を持ってくるのはどうなのか?

  • by Anonymous Coward on 2013年10月01日 5時27分 (#2469002)

    知的財産権って、本当に不便だ。
    お金を取られたり、突然、訴えられたり。
    逆に、儲けられる機会には、まったくならない。

    • by Anonymous Coward

      それを考えるべきは、消費者たるあなたではなく、作者や出版社であるべき
      というのが”法律の考え方”であるからですよ。

      そして、機会が待ったくないわけではありません。
      デジタル出版物には制限がありますが、物理メディアである紙の本であれば、
      転売することで利益を得ることが不可能ではありません。
      中古として売ることは、一応、違法では有りません。

      「デジタル中古」を転売する自由、でも欲しいと考えているのですか?
      それはさすがに法律自体を新しくしないと無理です。そして賛成者もいないでしょう。

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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり

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