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日本

総務省、個人情報の収集・保護に関する運用指針を作成する方針 25

ストーリー by reo
ローフル 部門より

ある Anonymous Coward 曰く、

総務省が、個人情報の収集・保護に関する運用指針を作成する方針とのこと。また、これらを監視する第三者機関の設立も進めるという (YOMIURI ONLINE の記事より) 。

個人情報の収集・保護については、現状では個人情報保護法による規制があるものの、時代に即していない面があり、また「個人情報」の解釈が人ごとに異なっている点がたびたび問題となっていた。

いままで個人情報の不適切な収集や収集した情報の利用を行った事業者について問題提起する個人は存在していたが、国がこのようなルールを明確に定め、またその監督を行うというのは是か非か。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • 今度の選挙からネットが使えるわけで、個人情報をブチ撒いたときの言い訳を今のうちに作っておくとか…

  • by PEEK (27419) on 2013年04月24日 14時58分 (#2369727) 日記

    で、
    ローフルグッド、 ローフルニュートラル、 ローフルエビル
    のどれかな?

    --
    らじゃったのだ
    • by Anonymous Coward

      WIZじゃなくてD&Dかもしれないぞ。

  • by Anonymous Coward on 2013年04月24日 17時12分 (#2369799)

    個人情報ではないので、って変更不可能かつ不特定多数に公開される一意のIDに
    プライバシー情報を集めて永久に保存&活用してる某企業もあるので、
    個人情報をいくら揉んでも保護でも活用でも有益な方面にもっていくのは
    難しいんじゃないでしょうか。
    どうして個人情報を保護しないといけないのかという原点を見失ってるような...。

  • by Anonymous Coward on 2013年04月25日 7時33分 (#2370115)

    学校や職場が所属者の名簿を配布しない、など個人情報を守るために細心の注意を払う努力をしているその横で、LINEの利用者が勝手に他人の情報(スマホの電話帳データ)をアップして、
    「個人情報どころか相関関係までだだもれ」
    状態になっているのは是なのか否なのか。

  • by Anonymous Coward on 2013年04月24日 12時54分 (#2369612)
    おおもとの文章を見てみないとなんとも言えないが、YOMIURI ONLINEの論調からは、安心して収集・利用ができるようにするルール作りと読めるのだが...

    あと、その第三者機関が 第三者であることはだれがチェックするんだろう?
    • by zeppeli (37431) on 2013年04月24日 13時17分 (#2369642)

      > あと、その第三者機関が 第三者であることはだれがチェックするんだろう?

      おそらく第二、第三の第三者機関が…

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2013年04月24日 13時23分 (#2369650)

        第三者五人将「ふははは。俺達を倒したぐらいでいい気になるな!後ろにはまだ、第三者四天王が控えているのだからな!!」

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        あの第三者機関が、最後の一匹とは思えない…

        • by Anonymous Coward

          第三者機関をひとつ発見すれば、壁の裏に 30 の第三者機関が…

    • by Anonymous Coward

      「安心して収集できるためのルール作り」で問題ないかと。
      収集を禁止しちゃうと、SNSはおろかネットゲームもメーリングリストも誰も運営できなくなっちゃいますよ。
      ちゃんと管理され、流用されないルールが重要なんです。
      ちゃんと管理されるルールであれば。

      >第三者機関
      公開がそれを保証するのでは。
      予想に反してちゃんと仕事している原子力規制委員会のように。

      • by Anonymous Coward

        >第三者機関
        公開がそれを保証するのでは。
        予想に反してちゃんと仕事している原子力規制委員会のように。

        いや、それならPマークってのがあるんだけど?

        これも、一回大規模な事故でも起こせば、改心して、ちゃんと仕事しますかね。
        個人情報だから、そうなったら取り返しがつきませんが。

        • by Anonymous Coward

          >これも、一回大規模な事故でも起こせば、改心して、ちゃんと仕事しますかね。
          しないと思う。
          >http://www.mdis.co.jp/news/topics/2011/0124.html

          どんだけ漏らそうが、何をしようが、”期限付きの取消を一応与える”体ですからね。

          プライバシーマークの意味と内容を考えると、是正措置と是正結果を見てからしか再貸与してはいけないと思うんだが。

          なにも是正しなくても、またPマークだしていいというw

  • by Anonymous Coward on 2013年04月24日 13時02分 (#2369624)

    > 現状では個人情報保護法による規制があるものの、時代に即していない面があり

    石器時代を想定して作られたようなものに何を…

  • by Anonymous Coward on 2013年04月24日 13時37分 (#2369659)
    Pマーク様、Pマーク様・・・・・・・

    #どこへ行ったのだろう
    • by Anonymous Coward

      携帯電話番号に紐付いている個人情報は、漏れ漏れですから…
      http://mobile.srad.jp/comments.pl?sid=595336&cid=2340973 [srad.jp]

      # ドコモでさえ、Pマーク取得できていないんですね。。これじゃなあ

      • by Anonymous Coward

        そんな意味のないものは取得しないという事でしょう。
        できないことはやらない、必要もないと考えているとか。

  • by Anonymous Coward on 2013年04月24日 14時39分 (#2369712)

    個人情報の保護に関する法律 [e-gov.go.jp]第一章第二条で、「個人情報」は以下のように定義されています。

    (定義)
    第二条  この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
    (以下省略)

    • 個人が特定できる情報が個人情報、なんだけどね。名寄せを含めて。だけど「氏名、生年月日が無いから個人情報じゃない」とかオレ理論を言い張る人が多くて。例えば個人が特定できる写真を個人情報として扱わないとか。

      ただ今回のは、個人情報保護法を忘れて個人情報をじゃんじゃん商用利用しましょう、的な臭いが漂っていますね。第三者機関とか言う言い方に「匿名化委員会」が高木浩光先生にロックオンされたようです [togetter.com]を思い出しますね。第三者と呪文を唱えれば個人情報の保護に無知・無能な組織でも安全が確保されるわけではない。本当に、良く分っていてスキルの高い組織が無ければ駄目だろう。でも、天下りで構成されるだろうな。
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2013年04月24日 15時00分 (#2369728)

      後半のカッコの中の部分の解釈が異なっているということ。
      この部分を、「どこの誰か完全に特定できる情報でなければ個人情報じゃないから好きにしておk」という解釈のもと、
      名前とかはわからないけど、いつどこで何をしたか丸わかりになるような強力なトラッキング情報を収集するような事業者が問題とされている。

      親コメント
    • by Anonymous Coward
      定義はされていますが曖昧ですね。
      『その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの』
      の部分は特に。

      Aさんには可能でもBさんには不可能という事柄はいくらでもあるので、人によって解釈が異なるという点は変わらない。
    • by Anonymous Coward

      で、「法の定義ではない情報」は全て「個人情報ではない」ことになるのか、否や?

      『個人情報保護法の定義による個人情報』ではないのは明らかだが
      『社会一般でいう個人情報』にあたるのかどうかってこと。

      • by Anonymous Coward

        > 『社会一般でいう個人情報』

        なんて何の意味もありません

        『個人情報保護法の定義による個人情報』を明確にし一般人にも理解してもらうことが必要とされています

  • by Anonymous Coward on 2013年04月24日 21時20分 (#2369957)

    都合が悪いと消されるとかありそうです

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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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