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281022 story
パテント

携帯ナビはパイオニアのカーナビ特許に抵触せず 14

ストーリー by reo
Garmin のことも訴えてたようで 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

パイオニアがナビタイムジャパンを相手に起こしていたカーナビ装置に関する特許権の侵害訴訟だが、車に載せる装置を対象にしたパイオニアの特許とは一致しないとして 10 億円の損害賠償を求めたパイオニアの請求を東京地裁が棄却したようだ (時事ドットコムの記事より)。

パイオニアは、カーナビ装置に目的地の履歴データを記憶させる発明など 2 件の特許を取得しており、ナビタイムの「EZ 助手席ナビ」がその特許を侵害していると主張していたのだが、サーバーと携帯通信する手法の助手席ナビの仕組みがそもそも車両で完結するカーナビとは異なるという判断のようだ。

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  • by x-rebuttal (33869) on 2010年12月10日 12時27分 (#1871819)

    特許第2891794号と特許第2891795号のようですね。

    で、特許の大前提として、

    (1)権利を主張できるのは「特許請求の範囲」に記載されたものに限る
    当該特許では「~を特徴とする車載ナビゲーション装置」となっているため、パイオニアは携帯ナビもここでいうところの「車載ナビ」の定義に含まれると立証しなければならなりません。
    助手席ナビは明らかに乗車中の使用を想定しており、車載ナビの一種に含まれるという主張もできないことはなさそうです。

    (2)発明に抵触するかどうがは、請求の範囲に示された要素を「全て」含んでいなければならない
    例えば「装置Aと装置Bで構成されていて、Cという動作をする点が特徴のX」という発明だとしたら、
    「A+B+C+D」は特許侵害ですが、「A+C」や「A+C+D」は侵害になりません。
    で、件の発明(前者)では「過去の目的地を記憶するメモリ」という要素が含まれていますが、携帯ナビの場合にはこれが遠隔地にあるサーバーに該当し、装置は概ね車載ナビかもしれないけど、要素の一部を含んでいないという判断になるのかもしれません。

    いずれにしても、そもそも出願時になんで「車載」って限定を付けた?脇が甘い!!って偉い人が怒り出し ,10年も先の技術を想像しろなんて無理だ~と技術者が泣くパターンですね。

    ビデオデッキの特許がハードディスクレコーダーに当てられなくて大金逃すとか、かといって、あんまり手を広げると思わぬ先行技術に遭遇して特許とれなくなるとか、それ以前に人事の評価は出願件数や請求項数で査定するから質など二の次に決まってるとか、我々の業界では非常にあるあるネタです。

    # 明日は我が身かもしれないけどID

    • >いずれにしても、そもそも出願時になんで「車載」って限定を付けた?脇が甘い!!って偉い人が怒り出し ,10年も先の技術を想像しろなんて無理だ~と技術者が泣くパターンですね。

      無理だし、特許に記載する明細文もこの世に存在してないものは妄想でしか書けないため、あまり有効な文章になりません。何を書いてるんだか意味不明な文章はこの手の裁判になると突っつかれますよ。

      技術的なポイントが同じものだと認められれば均等論が適用される可能性はあるんですが、この場合は特許出願時に存在してない(公知でない)技術への拡張だから無理な気がしますね。

      一度完成した技術でも、環境の変化を取り入れて常に改良を続けていかなければ腐ってしまうということです。

      親コメント
      • すんません (スコア:2, 参考になる)

        by xan (25964) on 2010年12月11日 8時15分 (#1872267) 日記

        気になって調べてみたんですが、一点間違いでした。

        >技術的なポイントが同じものだと認められれば均等論が適用される可能性はあるんですが、この場合は特許出願時に存在してない(公知でない)技術への拡張だから無理な気がしますね。

        特許出願時に公知でない技術に対しては、均等論が適用される可能性があるようです。相違部分(車載か携帯電話か)が技術の本質的な要素ではない、という限定は勿論つきます。

        親コメント
    • by Anonymous Coward
      > そもそも出願時になんで「車載」って限定を付けた?

      「車載」と限定しない場合に特許が取れない可能性を避けたからだと思われます。
      いわゆるカーナビとは異なりますが、民生用に限定してもパイオニアが海外で同時に訴えた
      Garminはパイオニアの特許より先に船舶用のGPSシステムを販売していますし。
      • by Anonymous Coward

        そういう場合って、広いクレームから順に限定クレームを列挙するもんじゃないの?
        クレームの数だけ手数料かかるけどさ。

        • あくまで予想ですけれども、(調べりゃ分かるはずだけどめんどい)

          請求項1「全ての機器」
          請求項2「車、船舶、○○……の機器」
          請求項3「ダッシュボードに~の機器」

          といった感じで申請しておいて、審査の中で「ハイ、1は先行技術があるからダメね」「2も船舶があるから削らなきゃ通らないよ~」といった感じで最終的に「車載」になったのかな、とオモイマシタ。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            車載ナビゲーションシステムとかいてあります。(特開平7-314082)

            特開平のシステム特許は、請求項が狭い特許が多い。この後、適応システムの変化に追従できない特許が増えたので、請求項の書き方が変わったんでしょうかね。

  • by Anonymous Coward on 2010年12月10日 10時16分 (#1871744)
    「目的地の履歴データを記憶させる発明」
    そんなものが発明かよ。バカバカしい。
    • by Anonymous Coward
      > そんなものが発明かよ。バカバカしい。

      記憶するのはカーナビ側じゃなく運転手側ですよきっと
    • by Anonymous Coward

      というか、こんな負けると決まってるような裁判起こすのも相当バカっぽいと思う。

      #車載に限定した特許しか取れなかったくせに、助手席カーナビは「カーナビだから金よこせ」とか、もうね

  • by Anonymous Coward on 2010年12月10日 10時52分 (#1871758)

    現状を見るに特許ではないんだろうけど。

    GPSと連動して地図がグリグリ動く方がよっぽど発明な気が…
    先にアメリカ軍が使った時点で既知のものになったんだろうか

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