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著作権法第30条の2 (付随対象著作物の利用)には偶然映り込んだ著作物(音も含む)を許諾なく使用できるケースについて規定がある。簡単にいうと、分離不可能で、軽微(主となる部分を構成していない)、不当に著作権者の権利を侵害していないのが要件だけど、披露宴のBGMは思いっきり主要な部分だから、まあ請求されて当然でしょう。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
付随対象著作物というには無理があるよね。 (スコア:0)
著作権法第30条の2 (付随対象著作物の利用)には偶然映り込んだ著作物(音も含む)を許諾なく使用できるケースについて規定がある。
簡単にいうと、分離不可能で、軽微(主となる部分を構成していない)、不当に著作権者の権利を侵害していないのが要件だけど、披露宴のBGMは思いっきり主要な部分だから、まあ請求されて当然でしょう。