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高校入試の試験問題の原本って、公立はおそらく公文書として保管しているでしょうけど私立学校ってちゃんと保管しているのかな?
古い入試問題で未出版のものは国会図書館にもなくて、この世から消えさりそう
日能研あたりがひっそりかつ公然平穏にアーカイブしているというお花畑的帰結を期待したいなあ。
試験問題って出版物じゃないしなぁ。公立だって保管の程度は自治体ごとに違っていても不思議じゃない気がする。というか、公文書に該当するかも微妙な感じ。
総務省が言うところの「公文書等とは」(総務省HPより)-------------------------------------------「公文書等」とは、(1)行政文書、(2)法人文書、(3)特定歴史公文書等をいいます(公文書管理法第2条第8項)。
◆ 行政文書行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの(公文書管理法第2条第4項)◆ 法人文書独
試験問題自体は偉い先生方に作ってもらうのだろうけど公立の場合は、試験担当職員が試験問題案を取りまとめて文書化するから行政文書に該当同様に独立行政法人の職員が試験という業務のために作成した文書は法人文書になるまあ歴史的価値があるとは言えないから、五年か十年保存したら機械的に破棄されると思うけど
その時々で各種学校などでどの程度の学力が必要とされたか、という資料になりそうなので、歴史的価値が無いわけでもないような気がします。
国立国会図書館が公開している
国立国会図書館デジタルコレクション - 帝国大学入学試験問題集 : 最近六年間 附・帝国大学入学に就て [ndl.go.jp]
のようなものも、結構興味深いですし。
図書館法で特定の条件に含まれる場合は電子化できるので、どうしても電子化して補完したいと言うことの場合、本来やるべきだったのは
・NPO法人など非営利で、公益性が高い(と見なせる)団体を設立して、図書館を作り、資料を譲渡して電子化して保存する・大学などの既存学術機関に依頼をして(当然金を出すことになるだろうが)図書館で引き取ってもらい、電子化して保存してもらう。
と言うことだったはず。ただこうしてしまうと引き出すときに別途許諾が必要になるだろうが…。ただいずれも原本じゃないと駄目だと思われ、総合すると「法務部なにをやってたんだ。もう手遅れ」ということになるうじゃないかと。著作物を扱う商売をやってる出版社都としては恥ずかしいとしか言い様がないのであんまり言い訳しないんでしょうが。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
貴重な知的財産 (スコア:0)
高校入試の試験問題の原本って、公立はおそらく公文書として保管しているでしょうけど
私立学校ってちゃんと保管しているのかな?
古い入試問題で未出版のものは国会図書館にもなくて、この世から消えさりそう
Re:貴重な知的財産 (スコア:1)
日能研あたりがひっそりかつ公然平穏にアーカイブしているというお花畑的帰結
を期待したいなあ。
Re: (スコア:0)
試験問題って出版物じゃないしなぁ。
公立だって保管の程度は自治体ごとに違っていても不思議じゃない気がする。
というか、公文書に該当するかも微妙な感じ。
総務省が言うところの「公文書等とは」(総務省HPより)
-------------------------------------------
「公文書等」とは、(1)行政文書、(2)法人文書、(3)特定歴史公文書等をいいます(公文書管理法第2条第8項)。
◆ 行政文書
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの(公文書管理法第2条第4項)
◆ 法人文書
独
Re: (スコア:0)
試験問題自体は偉い先生方に作ってもらうのだろうけど
公立の場合は、試験担当職員が試験問題案を取りまとめて文書化するから行政文書に該当
同様に独立行政法人の職員が試験という業務のために作成した文書は法人文書になる
まあ歴史的価値があるとは言えないから、五年か十年保存したら機械的に破棄されると思うけど
Re:貴重な知的財産 (スコア:4, 興味深い)
その時々で各種学校などでどの程度の学力が必要とされたか、という資料になりそうなので、歴史的価値が無いわけでもないような気がします。
国立国会図書館が公開している
国立国会図書館デジタルコレクション - 帝国大学入学試験問題集 : 最近六年間 附・帝国大学入学に就て [ndl.go.jp]
のようなものも、結構興味深いですし。
Re: (スコア:0)
図書館法で特定の条件に含まれる場合は電子化できるので、どうしても電子化して補完したいと言うことの場合、本来やるべきだったのは
・NPO法人など非営利で、公益性が高い(と見なせる)団体を設立して、図書館を作り、資料を譲渡して電子化して保存する
・大学などの既存学術機関に依頼をして(当然金を出すことになるだろうが)図書館で引き取ってもらい、電子化して保存してもらう。
と言うことだったはず。ただこうしてしまうと引き出すときに別途許諾が必要になるだろうが…。
ただいずれも原本じゃないと駄目だと思われ、総合すると「法務部なにをやってたんだ。もう手遅れ」ということになるうじゃないかと。著作物を扱う商売をやってる出版社都としては恥ずかしいとしか言い様がないのであんまり言い訳しないんでしょうが。