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教育

過去問のPDF保存は著作権法違反? 117

ストーリー by hylom
限界 部門より
esuta 曰く、

学習参考書などを出版している旺文社が、参考書や問題集に使用するために収集した高校の入試問題の原本をPDF化して保存していたことについて、著作権法違反になるという指摘があったという(読売新聞)。これを受けて同社はPDFを削除したそうだ。

旺文社は、過去のべ4000校以上の高校の入試問題について全国の大学や高校から提供を受け、一部は権利処理をして出版物に使ったり、分析に使っていたという。2007年までは原本を保存してきたが、経年劣化とスペースの圧迫から、それ以降はPDF化して保存、原本は破棄してきたそうだ。PDF化すらダメというのはたいへん厳しいと考えるが、立法上の意図としてなんらかの必然性があるのかもしれない。

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  • PDF化すら? (スコア:2, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2016年11月11日 22時53分 (#3113055)

    権利者の許可なしに行われる複製はその手段を問わず違法だということでは?
    『無許諾での複製は違法だがPDF化はOK(だろう)』という認識があるのであれば、その根拠やロジックを知りたい。

    • by firewheel (31280) on 2016年11月11日 23時00分 (#3113058)

      違法の可能性があるのはその通りでしょう。
      「悪法もまた法なり」ということ。

      さっさと法律を修正すべきだな。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2016年11月12日 1時18分 (#3113120)

        許可を得れば良いのでは?

        親コメント
        • 著作権者に許可を取るとして、
          問題は「XX年度のXX教科の問題は誰が作ったか」なんて
          学校側でも完全に把握してない可能性が高いということでしょうね。

          問題用紙に作成者の名前が書いてあることはありませんし、
          公立だと先生の入れ替わりも多いので、全員とコンタクト取れるのかどうか。

          過去20年~30年分の全教科の著作権者を問われても学校側が大変なような。

          学校が作成者に代わって著作者として許諾するのが可能であれば比較的楽でしょうけれど。

          --
          --------------------
          /* SHADOWFIRE */
          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2016年11月12日 14時06分 (#3113322)
            さすがに職務著作だろ…
            親コメント
          • by Anonymous Coward on 2016年11月12日 15時39分 (#3113362)

            元コメでは問題作成者を唯一の著作権者としていますが、既存の著作物(現国系なら文学作品、社会科学系ならデータの提供元等)を元にした問題の場合、権利関係者は
             ・問題文部分の作成者
             ・現国系なら文学作品の作者とそれを出版している出版社
             ・社会科学系ならデータの提供元や出版元
            と多数存在します。

            試験問題そのものは著作権法第三十六条により許諾を得ずに著作物を利用できますが、過去問集は一般著作物として扱われるので、上記のワサワサいる著作権者のすべてを特定し、それぞれから許諾を得るという作業が待っています。中には原著作者が死亡して、権利が親族間に分散しているものもあるでしょう。そんなこんなで過去問集の権利許諾を受けるのは、膨大な作業量を必要とします。

            著作権者不明等の場合の裁定制度 [bunka.go.jp]」ができてそこそこ作業は軽減されましたが、それでも「権利者が不明であるという事実を担保するに足りる程度の『相当な努力』を行うことが前提」なので、ふつうの出版社なら人件費だけでペイしない状況に陥ると想像されます。

            親コメント
            • by Anonymous Coward on 2016年11月14日 19時38分 (#3114228)

              最近だと日大がオープンキャンパスで過去問を配布するために問題文中の写真について裁定制度利用しているし、過去問扱う出版社なら日常業務のフローとして確立している。

              官報とかCRICの広告とか見ていると、マイナーな出版社から個人にいたるまで、裁定制度を利用しているよ。

              親コメント
    • by Anonymous Coward on 2016年11月12日 0時45分 (#3113110)

      今回の件については、原本を持ってれば許諾を取ってた目的のためにPDF化したと言えるけど
      原本を消しちゃうとそれが言えなくなるからだと思った

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      正確には
      PDF化されていない過去問のPDF化保存は著作権法違反か?という話であって
      初めからPDF形式で公開されている過去問のPDF保存は著作権法違反とはならないはず。

    • by Anonymous Coward

      原本を破棄して複製PDFだけを保存していたのが問題なのかと思いましたが。

      • by Anonymous Coward

        だからマイクロフィルムにしろとあれほど!

        • by Anonymous Coward

          マイクロフィルムも普通に違法ですよ。

          • by Anonymous Coward

            私設図書館とか財団法人化した図書館の閉架書庫に保管する形式では?

            • by poly (42427) on 2016年11月14日 12時39分 (#3113970) 日記
              旺文社がかつて刊行してた「中一時代」~「高二時代」を閲覧出来る図書館なら多分需要があるに違いないw

              # 国公立図書館でも全号揃ってるとこは無かったと思う(学研の「中一コース」~「高三コース」も)。
              親コメント
            • by Anonymous Coward on 2016年11月13日 19時07分 (#3113732)

              自己レス 関連法規

              著作権法
              第三十一条  国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
              刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合
                  二  図書館資料の保存のため必要がある場合

              図書館法
              第二条  この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
                2  前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。
              第二十八条  私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。
              第二十九条  図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。
                2  第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。

              序でにこんな法律もあった
              著作権法
              第四十七条の七  著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。

              親コメント
    • by Anonymous Coward

      オリジナルをそのまま持ってるのはOK
      何の処理もせず私的利用ではないコピーをしたらアウト
      ただそれだけだよね

      • by Anonymous Coward

        誰かが勘違いするかもしれないので一応言うが、
        オリジナルを破棄したかどうかは関係なく私的利用ではないコピーがアウト。

    • by Anonymous Coward

      1. 仮に、学校から直接提供を受けていた試験問題の諸条件のつき、
       提供物の複製については、出版時の使用料とのその決済以外の明文化された規定は特になかった、とする。

      2. 仮に、提供を受けた資料は紙であるので、ときどきコピーして子孫をつないできたし、
       また、会議などで試験問題を資料として関係者に配布する際も、担当者がダマでコピーしてきた、と仮定する。
          営利の出版ではないので、誰も違法性を認識していなかった、とする。

      3. その流れで、ふつーにPDF化した。

      うん。2)まではどこの会社でもやってそうな話だね。
      2)はふつーにOKじゃね?という人は3)もふつーだと思うだろう。

      教育目的かつ非営利であれば著作権の適用除外規定を受けられるけど、営利企業が営業活動のために行う複製は、
      直接的な営利行為ではないにしろ、複製権の侵害になる可能性がある、という認識が持てたかどうかがポイントではないかな。

  • by Anonymous Coward on 2016年11月11日 23時11分 (#3113065)

    入試問題のPDF保管に係わる著作権法上の不備について|旺文社 [obunsha.co.jp]
    半年前にリリース出してた

    # 削除に半年かかったってこと?

  • by Anonymous Coward on 2016年11月11日 23時26分 (#3113077)

    高校入試の試験問題の原本って、公立はおそらく公文書として保管しているでしょうけど
    私立学校ってちゃんと保管しているのかな?

    古い入試問題で未出版のものは国会図書館にもなくて、この世から消えさりそう

    • by shibuya (17159) on 2016年11月11日 23時29分 (#3113079) 日記

      日能研あたりがひっそりかつ公然平穏にアーカイブしているというお花畑的帰結
      を期待したいなあ。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      試験問題って出版物じゃないしなぁ。
      公立だって保管の程度は自治体ごとに違っていても不思議じゃない気がする。
      というか、公文書に該当するかも微妙な感じ。

      総務省が言うところの「公文書等とは」(総務省HPより)
      -------------------------------------------
      「公文書等」とは、(1)行政文書、(2)法人文書、(3)特定歴史公文書等をいいます(公文書管理法第2条第8項)。

      ◆ 行政文書
      行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの(公文書管理法第2条第4項)
      ◆ 法人文書

  • by Anonymous Coward on 2016年11月11日 23時47分 (#3113084)

    紙(出版物)へのコピーは権利処理したのにpdf(ハードディスク?)へのコピーは権利処理する頭が働かなかったのか?
    絶対気づいてただろ。
    うちの会社でも業界紙をスキャンして場所を節約する案があったけど諦めたよ。

  • by Anonymous Coward on 2016年11月11日 23時50分 (#3113085)

    業務で書籍をpdf化するのがダメなのにOKなわけないだろう

  • by Anonymous Coward on 2016年11月11日 23時52分 (#3113087)

    いや
    どう考えても法の不備だろ?
    製紙会社の陰謀じゃないのか?
    データ削除する前にプリントアウトしたんだろうけど
    莫大な量だぞ!
    製紙会社とプリンターメーカーが共謀しているとしか思えない
    倉庫を借りないといけないし
    保管すればいいものではないので編集作業のたびに探さなければならないから一仕事だろ

    法的には問題ないけど絶版のない岩波文庫なんて昔のものは活版で保管してるらしいからとんでもない事になってるだろうな
    その頃のものはだいたい青空文庫にあるからそれこそ廃棄しても問題なさそうだけど

    • by Anonymous Coward

      残念だけどデータ削除前にプリントアウトするのも違法なので八方ふさがり
      再度許可を得るくらいしか手段がなかっただろうけど、諦めたっぽい

    • by Anonymous Coward

      > データ削除する前にプリントアウトしたんだろうけど
      これって二重に侵害にならないのかな
      # ネタにマジレスすまん

  • by Anonymous Coward on 2016年11月12日 0時13分 (#3113097)

    入試問題の提供を受けた時点で提供元はある程度の利用を許諾しているのだから、追加でPDFでの保存の許諾をとればいいだけの話ではなかったのか(現状、違反は親告罪なんだし)。
    しかし、その手間(電話だったり、手紙一往復程度でも大丈夫なのがほとんどでは?)をかけてまで保存しておくほどの重要性はなかった、ということではないかと。

    • by Anonymous Coward

      > 入試問題の提供を受けた時点で提供元はある程度の利用を許諾しているのだから
      そこはどうなんだろう。多分なんの許諾もないんじゃないかな。

      流れとしては
      1. 学校側は試験問題として使う分には著作権者の許諾が必要ない(著作権法36条)
      2. 試験問題の残りを配布するのはグレー(試験のために複製したのに他の人に配布するのに使って良いのか。現状では少数部ならOKと考えられているっぽい?)
      3. 提供を受けた出版社が業務で複製するには許可が必要

      試験のために作成したのにそれ以外の目的(出版社への提供)に使っている学校は良いのかどうか。
      本来なら学校が出版社に提供するときに許諾を取ればいいんだろうけどそれは学校の仕事じゃないし、それなら提供しないことを選ぶんだろうなぁ。

      出版社は過去問集を出すときに権利処理をしているんだろうけどその時についでに許諾を取るわけにはいかないのだろうか。
      全ての部分を権利処理しているわけじゃないのかな。

  • by Anonymous Coward on 2016年11月12日 0時29分 (#3113102)

    CDをmp3プレイヤーに保存するのも禁止な。
    ソフトウェアのバックアップも禁止な。

    • by Anonymous Coward on 2016年11月12日 0時52分 (#3113114)

      これ会社だともちろん違法だよ。 > CDをmp3プレイヤーに保存
      それどころか、テレビ番組を黙って録画するのも違法。

      私的利用じゃないと複製権はがちがちに守られてる。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      元のCDを所有していれば私的利用でmp3を作成するのもプレイヤーに移すのも合法ですよ。

      もしCDを所有しなくなってしまったのなら、同様にmp3として利用する権利も失いますがw

  • by Anonymous Coward on 2016年11月12日 0時40分 (#3113106)

    (少なくとも旺文社の著作物は)コピーや私的・商業利用し放題って事?

  • by Anonymous Coward on 2016年11月12日 1時55分 (#3113129)

    そもそも試験問題って著作物なのか?
    >思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
    に試験問題が当てはまるとは、あまり思えないんだが。

    • by Anonymous Coward

      どうみても学術ですが。

    • by Anonymous Coward

      試験問題自体も著作物かもしれないけど、他の人の著作物(思想書とか小説とか楽譜とか絵画とかetc)を試験問題に載せてそれについて答えさせるような問題のことだと思うよ。
      出版やPDF化など複製を伴う行為をするには、(たぶん問題の作者と)その試験問題に載せた著作物の作者の両方に許可をとる必要がある。

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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

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