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権利者の許可なしに行われる複製はその手段を問わず違法だということでは?『無許諾での複製は違法だがPDF化はOK(だろう)』という認識があるのであれば、その根拠やロジックを知りたい。
違法の可能性があるのはその通りでしょう。「悪法もまた法なり」ということ。
さっさと法律を修正すべきだな。
許可を得れば良いのでは?
著作権者に許可を取るとして、問題は「XX年度のXX教科の問題は誰が作ったか」なんて学校側でも完全に把握してない可能性が高いということでしょうね。
問題用紙に作成者の名前が書いてあることはありませんし、公立だと先生の入れ替わりも多いので、全員とコンタクト取れるのかどうか。
過去20年~30年分の全教科の著作権者を問われても学校側が大変なような。
学校が作成者に代わって著作者として許諾するのが可能であれば比較的楽でしょうけれど。
例えば、「この作品の著作権は、○○株式会社に帰属します」などのような表示を行うことが必要です。
http://www.chizai-furukawa.jp/article/14147808.html [chizai-furukawa.jp]入試問題ってこういう表示があるのが普通だっけ?なくて職務著作になってない方が多いと思う。
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
元コメでは問題作成者を唯一の著作権者としていますが、既存の著作物(現国系なら文学作品、社会科学系ならデータの提供元等)を元にした問題の場合、権利関係者は ・問題文部分の作成者 ・現国系なら文学作品の作者とそれを出版している出版社 ・社会科学系ならデータの提供元や出版元と多数存在します。
試験問題そのものは著作権法第三十六条により許諾を得ずに著作物を利用できますが、過去問集は一般著作物として扱われるので、上記のワサワサいる著作権者のすべてを特定し、それぞれから許諾を得るという作業が待っています。中には原著作者が死亡して、権利が親族間に分散しているものもあるでしょう。そんなこんなで過去問集の権利許諾を受けるのは、膨大な作業量を必要とします。
「著作権者不明等の場合の裁定制度 [bunka.go.jp]」ができてそこそこ作業は軽減されましたが、それでも「権利者が不明であるという事実を担保するに足りる程度の『相当な努力』を行うことが前提」なので、ふつうの出版社なら人件費だけでペイしない状況に陥ると想像されます。
最近だと日大がオープンキャンパスで過去問を配布するために問題文中の写真について裁定制度利用しているし、過去問扱う出版社なら日常業務のフローとして確立している。
官報とかCRICの広告とか見ていると、マイナーな出版社から個人にいたるまで、裁定制度を利用しているよ。
元記事に「一部は権利処理をして出版物に使ったり、分析に使っていたという。」とあるので、使ったものは処理し、ペイできていたのでは。
問題集もらったわけじゃなくて問題そのものをもらってたんだから、OKじゃないの
むしろ著作者は学校じゃないの?
そこです!許諾をとっておけば媒体に限らず複製可能です
これは何処が悪法なのかの方が判らんよ。
今回の件については、原本を持ってれば許諾を取ってた目的のためにPDF化したと言えるけど原本を消しちゃうとそれが言えなくなるからだと思った
「許諾を取ってた目的のためにPDF化した」ことがわかっているなら、原本の有無は関係ない。無断で複製してたことが問題。
正確にはPDF化されていない過去問のPDF化保存は著作権法違反か?という話であって初めからPDF形式で公開されている過去問のPDF保存は著作権法違反とはならないはず。
ダウンロードしたうえで保存するのって複製にならないんだっけ?どうでしたっけ。
原本を破棄して複製PDFだけを保存していたのが問題なのかと思いましたが。
だからマイクロフィルムにしろとあれほど!
マイクロフィルムも普通に違法ですよ。
私設図書館とか財団法人化した図書館の閉架書庫に保管する形式では?
自己レス 関連法規
著作権法第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合 二 図書館資料の保存のため必要がある場合
図書館法第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。 2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。第二十八条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。第二十九条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。 2 第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。
序でにこんな法律もあった著作権法第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
第四十七条の七は、厳密に解釈すると検索エンジンは日本では非合法という問題に対処するために作られた条文だよ。今回の件にはまず適用できないかと。
自己レス 関連法規 その2
博物館法第二条 この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法 による公民館及び図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法
図書館なら複製できるけど、会社などではマイクロフィルムでも無理です
国立も私立も、著作権者に無断でのマイクロフィルム化は違法です
私設図書館でも電子化はできないね。財団法人化すればまぁ…。
もともと大学からもらってたものだから、別に流出したものじゃないよ
オリジナルをそのまま持ってるのはOK何の処理もせず私的利用ではないコピーをしたらアウトただそれだけだよね
誰かが勘違いするかもしれないので一応言うが、オリジナルを破棄したかどうかは関係なく私的利用ではないコピーがアウト。
1. 仮に、学校から直接提供を受けていた試験問題の諸条件のつき、 提供物の複製については、出版時の使用料とのその決済以外の明文化された規定は特になかった、とする。
2. 仮に、提供を受けた資料は紙であるので、ときどきコピーして子孫をつないできたし、 また、会議などで試験問題を資料として関係者に配布する際も、担当者がダマでコピーしてきた、と仮定する。 営利の出版ではないので、誰も違法性を認識していなかった、とする。
3. その流れで、ふつーにPDF化した。
うん。2)まではどこの会社でもやってそうな話だね。2)はふつーにOKじゃね?という人は3)もふつーだと思うだろう。
教育目的かつ非営利であれば著作権の適用除外規定を受けられるけど、営利企業が営業活動のために行う複製は、直接的な営利行為ではないにしろ、複製権の侵害になる可能性がある、という認識が持てたかどうかがポイントではないかな。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
PDF化すら? (スコア:2, 参考になる)
権利者の許可なしに行われる複製はその手段を問わず違法だということでは?
『無許諾での複製は違法だがPDF化はOK(だろう)』という認識があるのであれば、その根拠やロジックを知りたい。
Re:PDF化すら? (スコア:1)
違法の可能性があるのはその通りでしょう。
「悪法もまた法なり」ということ。
さっさと法律を修正すべきだな。
どこが悪法? (スコア:1)
許可を得れば良いのでは?
Re:どこが悪法? (スコア:2)
著作権者に許可を取るとして、
問題は「XX年度のXX教科の問題は誰が作ったか」なんて
学校側でも完全に把握してない可能性が高いということでしょうね。
問題用紙に作成者の名前が書いてあることはありませんし、
公立だと先生の入れ替わりも多いので、全員とコンタクト取れるのかどうか。
過去20年~30年分の全教科の著作権者を問われても学校側が大変なような。
学校が作成者に代わって著作者として許諾するのが可能であれば比較的楽でしょうけれど。
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/* SHADOWFIRE */
Re:どこが悪法? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
例えば、「この作品の著作権は、○○株式会社に帰属します」などのような表示を行うことが必要です。
http://www.chizai-furukawa.jp/article/14147808.html [chizai-furukawa.jp]
入試問題ってこういう表示があるのが普通だっけ?
なくて職務著作になってない方が多いと思う。
Re: (スコア:0)
そんなテンプレートが著作権法のどこに書いてあんだよ…
Re:どこが悪法? (スコア:1)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
Re:どこが悪法? (スコア:1)
ほとんどの入試問題は最初のページに「第XX年度XX大学入学試験問題」って書いてあんじゃないですかね。そこに問題作った先生の名前記載してるのなんか見たことないです(不正の温床になるしね)。
で、「この作品の著作権は、○○株式会社に帰属します」というテンプレートの出典は?
1つの問題に著作権者は多数存在する (スコア:1)
元コメでは問題作成者を唯一の著作権者としていますが、既存の著作物(現国系なら文学作品、社会科学系ならデータの提供元等)を元にした問題の場合、権利関係者は
・問題文部分の作成者
・現国系なら文学作品の作者とそれを出版している出版社
・社会科学系ならデータの提供元や出版元
と多数存在します。
試験問題そのものは著作権法第三十六条により許諾を得ずに著作物を利用できますが、過去問集は一般著作物として扱われるので、上記のワサワサいる著作権者のすべてを特定し、それぞれから許諾を得るという作業が待っています。中には原著作者が死亡して、権利が親族間に分散しているものもあるでしょう。そんなこんなで過去問集の権利許諾を受けるのは、膨大な作業量を必要とします。
「著作権者不明等の場合の裁定制度 [bunka.go.jp]」ができてそこそこ作業は軽減されましたが、それでも「権利者が不明であるという事実を担保するに足りる程度の『相当な努力』を行うことが前提」なので、ふつうの出版社なら人件費だけでペイしない状況に陥ると想像されます。
Re:1つの問題に著作権者は多数存在する (スコア:1)
最近だと日大がオープンキャンパスで過去問を配布するために問題文中の写真について裁定制度利用しているし、過去問扱う出版社なら日常業務のフローとして確立している。
官報とかCRICの広告とか見ていると、マイナーな出版社から個人にいたるまで、裁定制度を利用しているよ。
使ったものは処理しペイできていた? (スコア:0)
元記事に
「一部は権利処理をして出版物に使ったり、分析に使っていたという。」
とあるので、使ったものは処理し、ペイできていたのでは。
Re: (スコア:0)
問題集もらったわけじゃなくて問題そのものをもらってたんだから、OKじゃないの
Re: (スコア:0)
むしろ著作者は学校じゃないの?
Re: (スコア:0)
そこです!許諾をとっておけば媒体に限らず複製可能です
Re: (スコア:0)
これは何処が悪法なのかの方が判らんよ。
Re:PDF化すら? (スコア:1)
今回の件については、原本を持ってれば許諾を取ってた目的のためにPDF化したと言えるけど
原本を消しちゃうとそれが言えなくなるからだと思った
Re: (スコア:0)
「許諾を取ってた目的のためにPDF化した」ことがわかっているなら、原本の有無は関係ない。
無断で複製してたことが問題。
Re: (スコア:0)
正確には
PDF化されていない過去問のPDF化保存は著作権法違反か?という話であって
初めからPDF形式で公開されている過去問のPDF保存は著作権法違反とはならないはず。
Re: (スコア:0)
ダウンロードしたうえで保存するのって複製にならないんだっけ?
どうでしたっけ。
Re: (スコア:0)
原本を破棄して複製PDFだけを保存していたのが問題なのかと思いましたが。
Re: (スコア:0)
だからマイクロフィルムにしろとあれほど!
Re: (スコア:0)
マイクロフィルムも普通に違法ですよ。
Re: (スコア:0)
私設図書館とか財団法人化した図書館の閉架書庫に保管する形式では?
Re:PDF化すら? (スコア:2)
# 国公立図書館でも全号揃ってるとこは無かったと思う(学研の「中一コース」~「高三コース」も)。
Re:PDF化すら? (スコア:1)
自己レス 関連法規
著作権法
第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合
二 図書館資料の保存のため必要がある場合
図書館法
第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。
第二十八条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。
第二十九条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。
2 第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。
序でにこんな法律もあった
著作権法
第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
Re: (スコア:0)
第四十七条の七は、厳密に解釈すると検索エンジンは日本では非合法という問題に対処するために作られた条文だよ。
今回の件にはまず適用できないかと。
Re: (スコア:0)
自己レス 関連法規 その2
博物館法
第二条 この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法 による公民館及び図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法
Re: (スコア:0)
図書館なら複製できるけど、会社などではマイクロフィルムでも無理です
Re: (スコア:0)
国立も私立も、著作権者に無断でのマイクロフィルム化は違法です
Re: (スコア:0)
私設図書館でも電子化はできないね。
財団法人化すればまぁ…。
Re: (スコア:0)
もともと大学からもらってたものだから、別に流出したものじゃないよ
Re: (スコア:0)
オリジナルをそのまま持ってるのはOK
何の処理もせず私的利用ではないコピーをしたらアウト
ただそれだけだよね
Re: (スコア:0)
誰かが勘違いするかもしれないので一応言うが、
オリジナルを破棄したかどうかは関係なく私的利用ではないコピーがアウト。
Re: (スコア:0)
1. 仮に、学校から直接提供を受けていた試験問題の諸条件のつき、
提供物の複製については、出版時の使用料とのその決済以外の明文化された規定は特になかった、とする。
2. 仮に、提供を受けた資料は紙であるので、ときどきコピーして子孫をつないできたし、
また、会議などで試験問題を資料として関係者に配布する際も、担当者がダマでコピーしてきた、と仮定する。
営利の出版ではないので、誰も違法性を認識していなかった、とする。
3. その流れで、ふつーにPDF化した。
うん。2)まではどこの会社でもやってそうな話だね。
2)はふつーにOKじゃね?という人は3)もふつーだと思うだろう。
教育目的かつ非営利であれば著作権の適用除外規定を受けられるけど、営利企業が営業活動のために行う複製は、
直接的な営利行為ではないにしろ、複製権の侵害になる可能性がある、という認識が持てたかどうかがポイントではないかな。