アカウント名:
パスワード:
もしそれが事実であれば、自炊代行業者の皮を被ったただの「海賊版販売業者」である。とはいえ、このような問題はほかの自炊代行業者でも発生する可能性がある。
「悪い奴が居た、だから他の自炊代行業者も悪いことをする可能性がある」って、何が言いたいのか。
別に自炊代行そのものが悪いわけじゃないだろう。現行法で対処できない悪事(それを悪事と呼ぶかは兎も角)をしているなら兎も角、海賊版行為は現行法で粛々と取り締まればいいだけ。
悪いことができるような業種そのものがイカン、というなら政治家や役人なんて業種は真っ先に廃止されるべきだし、あえて自炊代行業者のみを否定的な書き方をする根拠にはならんと思うのだが。
グレーな商売してるくせに、業界団体もつくらず、ルールもまとめようともせず脱法商売やってるんだから十把一絡げにされても仕方が無いともうけど犯罪率が高いとされる業界は大抵自前の業界団体作って、我々には自浄能力がありますよ、ルールに従ってやってますよってアピールしているだろ。
「・・脱法商売やってるんだから・・仕方が無い」という論理は、自炊代行は脱法であるという認識を持っている人にはある程度の説得力はあると思うが、「自炊代行そのものが悪いわけじゃないだろう」と思っている人にはそうじゃないと思うので、どの辺が脱法商売なのかを説明していただけるとありがたい。
著作権法30条1項「著作権の目的となっている著作物(中略)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる。(以下略)」
「その使用する者が複製する」の定義について、そのままの意味で解釈すれば「自炊代行」は違法。現状そこに司法判断が下っていないとして「自炊代行」を行うことは「脱法商売」とされて仕方ない。逆に、どの辺に「脱法商売ではない」とする根拠があるのか、説明よろしく。
スキャン後廃棄するならば「複製」ではないということと思います。少なくともこの条文を作ったときは、元の著作物は残すことが前提だったと思います。
飽く迄オリジナルの破棄ってのは自炊を代行処理として行う上の一つのパターンとして店舗側からの提案であって、それ自体が何ら確定している物ではありません。現状では私的複製の条件の除外範囲としても決定してませんし、電子化出版時の権利取得方法としても確定してません。
少なくとも書籍の利用可能件を削除する事により電子出版権を自動的に取得できるなんて話は有りませんよ。
現状では「業者が勝手に言っているだけ」って話。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
悪い奴はどこにでも居る (スコア:2, 興味深い)
「悪い奴が居た、だから他の自炊代行業者も悪いことをする可能性がある」って、何が言いたいのか。
別に自炊代行そのものが悪いわけじゃないだろう。
現行法で対処できない悪事(それを悪事と呼ぶかは兎も角)をしているなら兎も角、海賊版行為は現行法で粛々と取り締まればいいだけ。
悪いことができるような業種そのものがイカン、というなら政治家や役人なんて業種は真っ先に廃止されるべきだし、あえて自炊代行業者のみを否定的な書き方をする根拠にはならんと思うのだが。
Re: (スコア:-1, フレームのもと)
グレーな商売してるくせに、業界団体もつくらず、ルールもまとめようともせず脱法商売やってるんだから十把一絡げにされても仕方が無いともうけど
犯罪率が高いとされる業界は大抵自前の業界団体作って、我々には自浄能力がありますよ、ルールに従ってやってますよってアピールしているだろ。
Re: (スコア:0)
「・・脱法商売やってるんだから・・仕方が無い」という論理は、自炊代行は脱法であるという認識を持っている人にはある程度の説得力はあると思うが、「自炊代行そのものが悪いわけじゃないだろう」と思っている人にはそうじゃないと思うので、どの辺が脱法商売なのかを説明していただけるとありがたい。
Re: (スコア:0)
著作権法30条1項
「著作権の目的となっている著作物(中略)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる。(以下略)」
「その使用する者が複製する」の定義について、そのままの意味で解釈すれば「自炊代行」は違法。
現状そこに司法判断が下っていないとして「自炊代行」を行うことは「脱法商売」とされて仕方ない。
逆に、どの辺に「脱法商売ではない」とする根拠があるのか、説明よろしく。
Re: (スコア:2)
スキャン後廃棄するならば「複製」ではないということと思います。
少なくともこの条文を作ったときは、元の著作物は残すことが前提だったと思います。
Re:悪い奴はどこにでも居る (スコア:0)
飽く迄オリジナルの破棄ってのは自炊を代行処理として行う上の一つのパターンとして店舗側からの提案であって、
それ自体が何ら確定している物ではありません。
現状では私的複製の条件の除外範囲としても決定してませんし、電子化出版時の権利取得方法としても確定してません。
少なくとも書籍の利用可能件を削除する事により電子出版権を自動的に取得できるなんて話は有りませんよ。
現状では「業者が勝手に言っているだけ」って話。