アカウント名:
パスワード:
特許第2891794号と特許第2891795号のようですね。
で、特許の大前提として、
(1)権利を主張できるのは「特許請求の範囲」に記載されたものに限る当該特許では「~を特徴とする車載ナビゲーション装置」となっているため、パイオニアは携帯ナビもここでいうところの「車載ナビ」の定義に含まれると立証しなければならなりません。助手席ナビは明らかに乗車中の使用を想定しており、車載ナビの一種に含まれるという主張もできないことはなさそうです。
(2)発明に抵触するかどうがは、請求の範囲に示された要素を「全て」含んでいなければならない例えば「装置Aと装置
そういう場合って、広いクレームから順に限定クレームを列挙するもんじゃないの?クレームの数だけ手数料かかるけどさ。
あくまで予想ですけれども、(調べりゃ分かるはずだけどめんどい)
請求項1「全ての機器」請求項2「車、船舶、○○……の機器」請求項3「ダッシュボードに~の機器」
といった感じで申請しておいて、審査の中で「ハイ、1は先行技術があるからダメね」「2も船舶があるから削らなきゃ通らないよ~」といった感じで最終的に「車載」になったのかな、とオモイマシタ。
車載ナビゲーションシステムとかいてあります。(特開平7-314082)
特開平のシステム特許は、請求項が狭い特許が多い。この後、適応システムの変化に追従できない特許が増えたので、請求項の書き方が変わったんでしょうかね。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
該当特許の公報を読んだ (スコア:3, 参考になる)
特許第2891794号と特許第2891795号のようですね。
で、特許の大前提として、
(1)権利を主張できるのは「特許請求の範囲」に記載されたものに限る
当該特許では「~を特徴とする車載ナビゲーション装置」となっているため、パイオニアは携帯ナビもここでいうところの「車載ナビ」の定義に含まれると立証しなければならなりません。
助手席ナビは明らかに乗車中の使用を想定しており、車載ナビの一種に含まれるという主張もできないことはなさそうです。
(2)発明に抵触するかどうがは、請求の範囲に示された要素を「全て」含んでいなければならない
例えば「装置Aと装置
Re: (スコア:0)
「車載」と限定しない場合に特許が取れない可能性を避けたからだと思われます。
いわゆるカーナビとは異なりますが、民生用に限定してもパイオニアが海外で同時に訴えた
Garminはパイオニアの特許より先に船舶用のGPSシステムを販売していますし。
Re:該当特許の公報を読んだ (スコア:0)
そういう場合って、広いクレームから順に限定クレームを列挙するもんじゃないの?
クレームの数だけ手数料かかるけどさ。
Re:該当特許の公報を読んだ (スコア:1)
あくまで予想ですけれども、(調べりゃ分かるはずだけどめんどい)
請求項1「全ての機器」
請求項2「車、船舶、○○……の機器」
請求項3「ダッシュボードに~の機器」
といった感じで申請しておいて、審査の中で「ハイ、1は先行技術があるからダメね」「2も船舶があるから削らなきゃ通らないよ~」といった感じで最終的に「車載」になったのかな、とオモイマシタ。
Re: (スコア:0)
車載ナビゲーションシステムとかいてあります。(特開平7-314082)
特開平のシステム特許は、請求項が狭い特許が多い。この後、適応システムの変化に追従できない特許が増えたので、請求項の書き方が変わったんでしょうかね。