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特許第2891794号と特許第2891795号のようですね。
で、特許の大前提として、
(1)権利を主張できるのは「特許請求の範囲」に記載されたものに限る当該特許では「~を特徴とする車載ナビゲーション装置」となっているため、パイオニアは携帯ナビもここでいうところの「車載ナビ」の定義に含まれると立証しなければならなりません。助手席ナビは明らかに乗車中の使用を想定しており、車載ナビの一種に含まれるという主張もできないことはなさそうです。
(2)発明に抵触するかどうがは、請求の範囲に示された要素を「全て」含んでいなければならない例えば「装置Aと装置Bで構成されていて、Cという動作をする点が特徴のX」という発明だとしたら、「A+B+C+D」は特許侵害ですが、「A+C」や「A+C+D」は侵害になりません。で、件の発明(前者)では「過去の目的地を記憶するメモリ」という要素が含まれていますが、携帯ナビの場合にはこれが遠隔地にあるサーバーに該当し、装置は概ね車載ナビかもしれないけど、要素の一部を含んでいないという判断になるのかもしれません。
いずれにしても、そもそも出願時になんで「車載」って限定を付けた?脇が甘い!!って偉い人が怒り出し ,10年も先の技術を想像しろなんて無理だ~と技術者が泣くパターンですね。
ビデオデッキの特許がハードディスクレコーダーに当てられなくて大金逃すとか、かといって、あんまり手を広げると思わぬ先行技術に遭遇して特許とれなくなるとか、それ以前に人事の評価は出願件数や請求項数で査定するから質など二の次に決まってるとか、我々の業界では非常にあるあるネタです。
# 明日は我が身かもしれないけどID
>いずれにしても、そもそも出願時になんで「車載」って限定を付けた?脇が甘い!!って偉い人が怒り出し ,10年も先の技術を想像しろなんて無理だ~と技術者が泣くパターンですね。
無理だし、特許に記載する明細文もこの世に存在してないものは妄想でしか書けないため、あまり有効な文章になりません。何を書いてるんだか意味不明な文章はこの手の裁判になると突っつかれますよ。
技術的なポイントが同じものだと認められれば均等論が適用される可能性はあるんですが、この場合は特許出願時に存在してない(公知でない)技術への拡張だから無理な気がしますね。
一度完成した技術でも、環境の変化を取り入れて常に改良を続けていかなければ腐ってしまうということです。
気になって調べてみたんですが、一点間違いでした。
>技術的なポイントが同じものだと認められれば均等論が適用される可能性はあるんですが、この場合は特許出願時に存在してない(公知でない)技術への拡張だから無理な気がしますね。
特許出願時に公知でない技術に対しては、均等論が適用される可能性があるようです。相違部分(車載か携帯電話か)が技術の本質的な要素ではない、という限定は勿論つきます。
そういう場合って、広いクレームから順に限定クレームを列挙するもんじゃないの?クレームの数だけ手数料かかるけどさ。
あくまで予想ですけれども、(調べりゃ分かるはずだけどめんどい)
請求項1「全ての機器」請求項2「車、船舶、○○……の機器」請求項3「ダッシュボードに~の機器」
といった感じで申請しておいて、審査の中で「ハイ、1は先行技術があるからダメね」「2も船舶があるから削らなきゃ通らないよ~」といった感じで最終的に「車載」になったのかな、とオモイマシタ。
車載ナビゲーションシステムとかいてあります。(特開平7-314082)
特開平のシステム特許は、請求項が狭い特許が多い。この後、適応システムの変化に追従できない特許が増えたので、請求項の書き方が変わったんでしょうかね。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
該当特許の公報を読んだ (スコア:3, 参考になる)
特許第2891794号と特許第2891795号のようですね。
で、特許の大前提として、
(1)権利を主張できるのは「特許請求の範囲」に記載されたものに限る
当該特許では「~を特徴とする車載ナビゲーション装置」となっているため、パイオニアは携帯ナビもここでいうところの「車載ナビ」の定義に含まれると立証しなければならなりません。
助手席ナビは明らかに乗車中の使用を想定しており、車載ナビの一種に含まれるという主張もできないことはなさそうです。
(2)発明に抵触するかどうがは、請求の範囲に示された要素を「全て」含んでいなければならない
例えば「装置Aと装置Bで構成されていて、Cという動作をする点が特徴のX」という発明だとしたら、
「A+B+C+D」は特許侵害ですが、「A+C」や「A+C+D」は侵害になりません。
で、件の発明(前者)では「過去の目的地を記憶するメモリ」という要素が含まれていますが、携帯ナビの場合にはこれが遠隔地にあるサーバーに該当し、装置は概ね車載ナビかもしれないけど、要素の一部を含んでいないという判断になるのかもしれません。
いずれにしても、そもそも出願時になんで「車載」って限定を付けた?脇が甘い!!って偉い人が怒り出し ,10年も先の技術を想像しろなんて無理だ~と技術者が泣くパターンですね。
ビデオデッキの特許がハードディスクレコーダーに当てられなくて大金逃すとか、かといって、あんまり手を広げると思わぬ先行技術に遭遇して特許とれなくなるとか、それ以前に人事の評価は出願件数や請求項数で査定するから質など二の次に決まってるとか、我々の業界では非常にあるあるネタです。
# 明日は我が身かもしれないけどID
Re:該当特許の公報を読んだ (スコア:1)
>いずれにしても、そもそも出願時になんで「車載」って限定を付けた?脇が甘い!!って偉い人が怒り出し ,10年も先の技術を想像しろなんて無理だ~と技術者が泣くパターンですね。
無理だし、特許に記載する明細文もこの世に存在してないものは妄想でしか書けないため、あまり有効な文章になりません。何を書いてるんだか意味不明な文章はこの手の裁判になると突っつかれますよ。
技術的なポイントが同じものだと認められれば均等論が適用される可能性はあるんですが、この場合は特許出願時に存在してない(公知でない)技術への拡張だから無理な気がしますね。
一度完成した技術でも、環境の変化を取り入れて常に改良を続けていかなければ腐ってしまうということです。
すんません (スコア:2, 参考になる)
気になって調べてみたんですが、一点間違いでした。
>技術的なポイントが同じものだと認められれば均等論が適用される可能性はあるんですが、この場合は特許出願時に存在してない(公知でない)技術への拡張だから無理な気がしますね。
特許出願時に公知でない技術に対しては、均等論が適用される可能性があるようです。相違部分(車載か携帯電話か)が技術の本質的な要素ではない、という限定は勿論つきます。
Re: (スコア:0)
「車載」と限定しない場合に特許が取れない可能性を避けたからだと思われます。
いわゆるカーナビとは異なりますが、民生用に限定してもパイオニアが海外で同時に訴えた
Garminはパイオニアの特許より先に船舶用のGPSシステムを販売していますし。
Re: (スコア:0)
そういう場合って、広いクレームから順に限定クレームを列挙するもんじゃないの?
クレームの数だけ手数料かかるけどさ。
Re:該当特許の公報を読んだ (スコア:1)
あくまで予想ですけれども、(調べりゃ分かるはずだけどめんどい)
請求項1「全ての機器」
請求項2「車、船舶、○○……の機器」
請求項3「ダッシュボードに~の機器」
といった感じで申請しておいて、審査の中で「ハイ、1は先行技術があるからダメね」「2も船舶があるから削らなきゃ通らないよ~」といった感じで最終的に「車載」になったのかな、とオモイマシタ。
Re: (スコア:0)
車載ナビゲーションシステムとかいてあります。(特開平7-314082)
特開平のシステム特許は、請求項が狭い特許が多い。この後、適応システムの変化に追従できない特許が増えたので、請求項の書き方が変わったんでしょうかね。