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「『公共の福祉』に反する」という主張を真面目に立証しようとすると 相応の根拠を出す必要が出てくるのでは? それができないから、「国民の9割以上が問題と思っている」という 既成事実を作って手足を縛ろうとしているんでしょ?
国には真面目に検討する気がないとでも言いたげですが、考えられる根拠を挙げて、どうするべきか真面目に検討していると思いますよ。
国民の多くが架空の子供の性行為の描写を不快に感じるというのは、そういう描写が公共の福祉に反することの根拠にならないのでしょうか。公共の福祉というのは、人々と独
ご意見ありがとうございます。法についてまったくの素人なので、的外れなことをいろいろ書いているかもしれませんが、もしよければもう少しお付き合いいただければと思います。
まず、引用部分について釈明をします。
> 国民一人一人が嫌だなと思うのが公共の福祉に反しないなら、公共の福祉って何でしょう。このような通説的見解に立てば、「国民一人一人が嫌だなと思う」ことは公共の福祉ではなく、逆に「他の大多数が嫌だと思ったとしても」、人権を保障することこそが人権の意義ということになるでしょう。
> 国民一人一人が嫌だなと思うのが公共の福祉に反しないなら、公共の福祉って何でしょう。
このような通説的見解に立てば、「国民一人一人が嫌だなと思う」ことは公共の福祉ではなく、逆に「他の大多数が嫌だと思ったとしても」、人権を保障することこそが人権の意義ということになるでしょう。
#1240895 [srad.jp] では公共の福祉に関する一般論
「わいせつ表現」は「国民が嫌だと思うかどうか」に関係なく、それが実害をもたらす危険性があるからという立法目的で規制されています。それは例えば、未成年を含む個人(多くは女性ですが、男性であることもあるでしょう)がポルノ産業で人権を無視した搾取が行われることがあることや、性犯罪を誘発することなどが挙げられます。
知りませんでした。わいせつ物の頒布が犯罪になるのは、わいせつ物の頒布が横行すると性犯罪等が誘発されることになるからなんですね。
fcp (32783) さんが「僕は、善良な風俗を保護するために誰かの人権を制限するのは、認められる場合もある、という立場です」と言うとき、善良な風俗を保護することで、誰のどのような人権が保障されると考えているのかを具体的に明らかにして議論する必要があるのではないでしょうか。
それはそうです。「善良な風俗」の意味をわかっていないのに意見を書いていてすみません。ありがとうございます。
だとすると、 #1240895 [srad.jp] の論拠はほぼ失われます。それだとなぜ「不快に思うかどうか」という質問を調査の中に入れているのかが疑問です。もちろん、 #1240823 [srad.jp] の人がおっしゃるように、「国民の多くが不快に思っている」という事実を法規制導入への追い風にするためのイメージ戦略という可能性もあります。でもそれなら国はどうして法規制を導入したいのかという疑問が出てきます。
(「疑問だ」というのは文字通り疑問に思ったのであって、「疑問があるからおかしい」という主張ではありません。念のため。)
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
そもそもの話として (スコア:3, 参考になる)
を聞いていないのは、多分わざとなんでしょうね。
「法で規制するに足る理由は何なのか?」を考え始めたら、どうやっても破綻するわけですし。
Re:そもそもの話として (スコア:0)
それより「どうやっても破綻する」理由を教えてください.
僕はこの問題について規制されるべきだとは思いませんが、従来法で既に規制されている「表現」は
名誉毀損や著作権侵害や文書偽造などたくさんあります.わいせつ物陳列もそうでしょう.
どんな表現も「公共の福祉に反しない」ものでない限り規制を受けるのは当然じゃないですか.
Re:そもそもの話として (スコア:0)
「『公共の福祉』に反する」という主張を真面目に立証しようとすると
相応の根拠を出す必要が出てくるのでは?
それができないから、「国民の9割以上が問題と思っている」という
既成事実を作って手足を縛ろうとしているんでしょ?
Re:そもそもの話として (スコア:1)
国には真面目に検討する気がないとでも言いたげですが、考えられる根拠を挙げて、どうするべきか真面目に検討していると思いますよ。
国民の多くが架空の子供の性行為の描写を不快に感じるというのは、そういう描写が公共の福祉に反することの根拠にならないのでしょうか。公共の福祉というのは、人々と独
「公共の福祉」とは何か? (スコア:5, 参考になる)
第12条(抜粋)
……国民は、これ(※憲法が保障する権利)を濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を…
第13条(抜粋)
……(※いわゆる幸福追求権は)公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
「人権」を制約する理由としての「公共の福祉」とはなんであるのかについての現在の憲法学の通説は一元的内在制約説と呼ばれる学説であり、
Re:「公共の福祉」とは何か? (スコア:1)
ご意見ありがとうございます。法についてまったくの素人なので、的外れなことをいろいろ書いているかもしれませんが、もしよければもう少しお付き合いいただければと思います。
まず、引用部分について釈明をします。
#1240895 [srad.jp] では公共の福祉に関する一般論
わいせつ表現を規制する利益? (スコア:2, 興味深い)
ここでは、次の発言について考える必要があると思います。
> 「国民一人一人が嫌だなと思う」のは社会的法益である善良な風俗を害することにつながる (直ちに善良な風俗を害することにはならないけれど) のではないでしょうか。
保護法益についての言及がありましたが、法によるわいせつ規制は「わいせつな表現」を規制し、もって「善良な性風俗」という法益を保護しようとするものですが、そこで
Re:わいせつ表現を規制する利益? (スコア:1)
知りませんでした。わいせつ物の頒布が犯罪になるのは、わいせつ物の頒布が横行すると性犯罪等が誘発されることになるからなんですね。
それはそうです。「善良な風俗」の意味をわかっていないのに意見を書いていてすみません。ありがとうございます。
だとすると、 #1240895 [srad.jp] の論拠はほぼ失われます。それだとなぜ「不快に思うかどうか」という質問を調査の中に入れているのかが疑問です。もちろん、 #1240823 [srad.jp] の人がおっしゃるように、「国民の多くが不快に思っている」という事実を法規制導入への追い風にするためのイメージ戦略という可能性もあります。でもそれなら国はどうして法規制を導入したいのかという疑問が出てきます。
(「疑問だ」というのは文字通り疑問に思ったのであって、「疑問があるからおかしい」という主張ではありません。念のため。)