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法廷

RealNetworksのDVDリッピングソフト「RealDVD」に米連邦地裁から販売停止命令 18

ストーリー by hylom
リッピングは法的にNG? 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

本家/.WIREDCNET Japanより。 以前/.Jでも話題になっていた、RealNetworksが販売するDVDリッピングソフト「RealDVD」に対し、米連邦地方裁判所は現地時間11日、販売を禁止する判断を下したとのこと。この判断により、同製品および同様のDVDコピーツール「Facet」の販売が禁止されることとなった。

2008年秋にRealDVDが発売されてすぐ、米国の映画業界団体および映画会社らは発売元のRealNetworksをデジタルミレニアム著作権法違反で訴えていた(/.J過去記事)。彼らは今年5月に行われた公聴会において、消費者に作品のコピー作成権はないという主張を行っており、業界団体はRealDVDの配布差し止めを要求していた。

この件に関し、担当のPatel判事は「個人消費者が個人所有のDVDのバックアップコピーを作成することは公正な使用であるとしながらも、このようなコピーを作成する装置やツールを販売することは連邦法で違法とされている」との判断を下し、また「公正使用は不正アクセスの積極的抗弁になりえない」と付け加えたとのこと。要は「エンクリプションをハックしてコピーを作ることは違法である」ということだそうだ。

なお、訴訟自体はまだ陪審による判決には至っていないため今回の判断は「仮差し止め命令」であるとのことだ。

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  • by Anonymous Coward on 2009年08月14日 18時27分 (#1622685)
    聞くところによるとアメリカじゃもうCDなんて売れてなくて、iTunes Storeの独り勝ちとか。
    合法的に取り込めるCDすらそうなのだから、映像ソフトのiTS販売がもっと本格的になれば、もうDVDなんて媒体は要らんよね。
  • by Kazsa (25846) on 2009年08月17日 12時26分 (#1623743) 日記

    RealDVDはCSSを解除しないでコピーするという触れ込みだったので合法かと期待してたんですが、どうやらRipGuard等コピー対策の回避までやっちゃったんで意図的なDMCA違反と見られてしまったようですね。不正にネット上でコピーされるのを防ぐ (建前上?) ために、独自に暗号化まで仕込んだのにもったいないことです。

    コピー対策の回避に手をつけないで、通常のDVDプレイヤーソフトでのみビデオ再生可能なDVD仮想化ソフトとしたら合法にならないのかなあ。DVDの仮想化だけなら技術的保護手段の回避にならないよね?

  • by Anonymous Coward on 2009年08月14日 20時59分 (#1622741)
    > 要は「エンクリプションをハックしてコピーを作ることは違法である」ということだそうだ。
    この要約は違うのでは?
    今回違法とされたのは「コピーを作るソフトを販売する」ことであって、コピーを作ることではない。要するに「個人的なコピーを作ること」は合法だが「他人がそれを手伝う」ことは許されないということ。

    日本の著作権法でも「個人または家庭内での著作物の複製は個人使用の範囲内」であり、技術的保護手段を回避する方法以外の個人的複製については複製権を侵害しない、とされている一方で「技術的保護手段を回避して複製する装置」の製造販売は禁止されています。今回の判断はこの考え方に近いものと思われますが。
    • 権利としてのコピー行為は許されるけど、 コピーする技術の流布はダメ ってことであっている?
      親コメント
      •  今回の判決は、映画会社らの圧勝を意味する。映画会社らは2008年秋に提訴した裁判において、デジタルミレニアム著作権法を侵害し、契約に違反しているとしてRealNetworksを訴えていた。映画会社らと、関連する協会Motion Picture Association of America(MPAA)の意向に反する判決が下された場合には、消費者が個人で使用するためにDVDのコピーを作成する権利が確認されることとなるところであった。MPAAは2009年5月の仮差し止め命令に関する公聴会において、消費者には作品のコピーを作成する権利はないと主張した。
        http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20398222,00.htm [cnet.com]

        とあるので、コピーを作成する権利自体を否定してかかってるような。
        ただ判決でどこまで踏み込んでるかは向こうのソース読んでみないとなんとも。

        本家のDouble edged sword on this one [slashdot.org]ってツリーにその辺のことが書かれてるような気がした。
        けど英語読むと体が痒くなる病なので・・・。

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2009年08月15日 4時51分 (#1622893)
          > コピーを作成する権利自体を否定してかかってるような。

          /.本家を見ずとも、決定書(pdf) [wired.com]を見ればちゃんと書かれていますがね。

          このPDFの39ページ目の15行目。

          So while it may well be fair use for an individual consumer to store a backup copy of a personally-owned DVD on that individual’s computer, a federal law has nonetheless made it illegal to manufacture or traffic in a device or tool that permits a consumer to make such copies.

          各個人が自らのPC上で自らが所有するDVDのバックアップコピーを作成することが「フェアユース」であったとしても、連邦法では、それらの複製を作成することを可能ならしめる機器あるいはツールを製造・流通させることを違法とする。

          要するに、各個人が自前でDVDのコピーを作成するのは「フェアユース」に照らし合わせて合法*かもしれない*。なぜなら、仮にそれを合法としても、連邦法はそれを行う装置やソフトを製造・流通させることを違法と判断するからである。「フェアユース」法の存在は、そうしたツール/ソフトの製造・流通を保護する理由にはならない、という判断がなされたということです。

          親コメント
          • つまりDVDを「フェアユース」としてコピーしたかったら、コピーする人が自分でツールを作れということですね。

            そういうツールの作り方 (あるいはソースコード) を本にして出版すれば、言論の自由で押し通せるのかな。

            親コメント
          • by Anonymous Coward

            装置やソフトの製造・流通は違法だとしても、
            じゃあ、バックアップコピーツールを作る情報の流布はどうなんだろう?
            とは言え、アルゴリズム自体は既知の技術ばかりだから流布に違法性なんて無いよね。

            じゃあ、デコード用の鍵の流布が違法かどうか?という問題に帰結するということだろうか。

  • by Anonymous Coward on 2009年08月14日 18時32分 (#1622687)

    1. 私的複製によって合法だった
    2. しかし法改正によって技術的保護手段の回避が私的複製の対象から外された
    3. ただしCSS (RealDVDが解除しているもの) はコピーコントロールではアクセスコントロールの技術なので、著作権法に言う「技術的保護手段」には該当しない。不正競争防止法には違反する。
    でしたっけ? もっとも3.は「1953年公開映画の著作権は存続している」と主張していた [srad.jp]文化庁の見解に過ぎないので、どれくらいアテになるかは謎ですが。

  • by Anonymous Coward on 2009年08月14日 19時12分 (#1622698)
    (T/O)
    • by Anonymous Coward

      あれは「日本、アメリカなど」とは別の地域で公開されているものでしょう。建前として。

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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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