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テレビ

NHKだけ映らない機器設置の男性に「取り外せるから」と受信料支払い義務、男性は「次は溶接する」と話す

タレコミ by Anonymous Coward
あるAnonymous Coward 曰く、
日本の放送法では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(放送法第六十四条)と定めている。産経ニュースが報じるところによると、NHKのみが映らなくなる機器とともにテレビを設置している男性に対し、NHKは受信料支払いを求める訴訟を起こし、東京地裁は男性に受信料支払いの義務を認めて支払いを命じた。この判決の根拠として裁判官は「男性の意思次第で機器を取り外して再びNHK放送を見ることができるため」としている。この判決に対して男性は「機器を取り外したこともなく、取り外すつもりもないが、裁判所がそう判断したのであれば、今度は機器を溶接して物理的に取り外せないようにした上で、新たに司法判断を仰ぎたい」と話している。
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