ユタ州最高裁、犯罪容疑者は携帯電話のパスコード開示を拒否できると判断 30
ストーリー by headless
不利 部門より
不利 部門より
米ユタ州の最高裁判所は14日、犯罪容疑者が携帯電話のパスコード開示を拒否できるとの判断を示した
(Ars Technica の記事、
裁判所文書の Internet Archive スナップショット: PDF)。
この裁判では元交際相手の女性を拉致・暴行した容疑で逮捕された被告から押収された携帯電話のパスコード開示の是非が焦点となった。捜査官はパスコードを解除できず、携帯電話の内容を取得する令状を根拠にパスコードを教えるよう被告に求めたが、被告は拒否している。1 審の州地方裁判所ではパスコード開示を拒否したことで被告による無実の主張の 1 つが証明できなかったと州側が主張し、陪審は有罪の評決を出した。
しかし、2 審の州控訴裁判所では被告に合衆国憲法修正第 5 条で規定された自分に不利な証言を強制されない権利があることを認め、州側が開示拒否を被告に不利な証拠として被告の権利を侵害したと判断。有罪判決を取り消して地方裁判所へ差し戻した。差し戻し審ではパスコード開示が被告の権利を侵害するかどうかで双方の意見が対立した
米国では携帯電話のパスコード開示をめぐって各州の裁判所がそれぞれ異なる判断を示しているが、ユタ州最高裁判所では捜査官が被告にパスコード開示を口頭で要請したことから、本件が修正第 5 条で規定された不利な証言にあたると判断。パスコード開示が証拠品の提出命令と同様だとする州の主張も却下し、控訴裁判所の判決を支持して地方裁判所へ差し戻した。
この裁判では元交際相手の女性を拉致・暴行した容疑で逮捕された被告から押収された携帯電話のパスコード開示の是非が焦点となった。捜査官はパスコードを解除できず、携帯電話の内容を取得する令状を根拠にパスコードを教えるよう被告に求めたが、被告は拒否している。1 審の州地方裁判所ではパスコード開示を拒否したことで被告による無実の主張の 1 つが証明できなかったと州側が主張し、陪審は有罪の評決を出した。
しかし、2 審の州控訴裁判所では被告に合衆国憲法修正第 5 条で規定された自分に不利な証言を強制されない権利があることを認め、州側が開示拒否を被告に不利な証拠として被告の権利を侵害したと判断。有罪判決を取り消して地方裁判所へ差し戻した。差し戻し審ではパスコード開示が被告の権利を侵害するかどうかで双方の意見が対立した
米国では携帯電話のパスコード開示をめぐって各州の裁判所がそれぞれ異なる判断を示しているが、ユタ州最高裁判所では捜査官が被告にパスコード開示を口頭で要請したことから、本件が修正第 5 条で規定された不利な証言にあたると判断。パスコード開示が証拠品の提出命令と同様だとする州の主張も却下し、控訴裁判所の判決を支持して地方裁判所へ差し戻した。
重要なことだと思う…。 (スコア:0)
すべての人が持つ当然権利が当然に行使されることが認められた判決だと思う。
Re: (スコア:0)
重要、だけどストーリーに「口頭で要請したことから」という不穏な言葉が。
Re: (スコア:0)
立法された時に前提とされたテクノロジーと差があるので何かハックする余地でもあるのかな。
良く知らないけど、その修正第5条って拷問を禁止する意図なんじゃないのかな。
令状があれば、家にどんな恥ずかしいプライベートな秘密を隠してても根こそぎ家捜しされるわけで、
容疑者にもプライバシーを守る権利はある、みたいな話では無いような気がする。
単に、不利な証言を強要しても良いんだとすると、どうしても拷問が出てきてしまうので。
そういう意図という解釈なら、容疑者に苦痛や被害を与えずに脳内の記憶を読み取るテクノロジーが出てきたら、
黙秘権終了法案に繋がったりするのかな。
Re: (スコア:0)
一応どちらかといえば裁判においては訴えを起こした側が犯罪を証明しなければならず訴えられた側には無罪を証明する義務はないが根っこにあると思いますよ。
令状を取れれば一切合切持ってけるのは犯罪を証明していないにしても確度が高いと言えるからでしょう。
ま歴史的経緯でなんとなくこうなっているので結局拷問防止も裁判の役割分担も両方とも目的にあるんでしょうけど。
記憶の読み取りはどうだろう。体液とか指紋の採取と同じで令状があれば認められるになりそう。そもそもやってないなら不利な証拠は出ねえになるし。
Re: (スコア:0)
>体液とか指紋の採取と同じで令状があれば認められるになりそう。
その世界線には住みたくないなあ
Re: (スコア:0)
やましいことをしていないのなら拒否する理由は無いはずだ!!
なお盟神探湯
Re: (スコア:0)
殺人容疑の証拠として、容疑者の殺人の記憶を証拠とするのはアリなんかなあ…w
記憶を一通り洗ってなんかしら犯罪行為見つかったらハイ有罪ってこともできる。
それが人権的思想から許容しがたい説があるとして、一方でその行為が無かった場合の強力な証拠としても機能するねえ。
Re: (スコア:0)
現状のポリグラフ(うそ発見器)ですら同意なしではできないので令状で認められるわけが。
しかも他に証拠が無ければ有罪は出せないぐらいに証拠能力が低い。
AIの手を借りる方式だとなおさらでは。フェイクと言われかねない。
Re: (スコア:0)
裁判というのは警察・検察・裁判所が一体になって全部のデータを集めて協議する仕組みではない
建前としては裁判所というのは検察からの訴えを受けて双方の話を聞いているという体裁になっている
そしてそのために警察・検察側は被告に同情したりして有利な証拠を自発的に出してはいけない原則がある
(出せば「検察は被告が悪いやつで罰されるべきだと信じているから訴えたのだ」という訴えの前提が壊れる)し
米国の場合は憲法修正第五条("Fifth")で「自爆はかわいそうだから不利な事は全部黙ってていいぞ」と決まっている
仮に脳のデータを全く無害にダウンロードする方法があったとして証拠として使うことが許されるか? というのは
この辺りのバランス感覚などと照らし合わせて判断される事になると思う
例えば「被告側にも全データ開示と分析クラウド利用権何万円分を付けるならOK」とか
「被告は弱者だから裁判所の命令で不利な立場に追い込む命令はできない」とか
色々議論されそう
Re: (スコア:0)
日本の最良証拠主義は検察が不利な証拠は隠してよいという原則
アメリカのbest evidence ruleは直接証拠があるのにそっち隠して間接証拠を出してはいけないという原則
まったくもって意味が逆。
ディスカバリー制度もあるしね。
Re:重要なことだと思う…。 (スコア:1)
Re: (スコア:0)
パスコードが他の重要なサービスの暗証番号も兼ねてるから教えたくない、
という事実を法定で釈明する時点でリスクを負うから言いたくない、
そもそも自分への不完全な断罪に協力する義理はない。
自分もパスコード聞かれたら図星でも濡れ衣でも黙秘するだろうな。
「疑われるってことはやっぱり疑わしいよね。なんか隠してるし」
という論点先取の野次馬理論にはいつも恐怖を感じる。
Re: (スコア:0)
銀行の通帳や今の奥さんから貰った昔のラブレターを一緒に金庫に保管していて、金融犯罪容疑かけられていて通帳を見るので金庫を目の前で開けろ、と言われた時、
ラブレター読まれたくないから金庫開けたくないって言い訳が通るわけ?
初めから同じカゴに全部乗っけなきゃいいわけだが。
反対してる人って他の犯罪行為がバレちゃうのを恐れてる人が多いわけなので、そういう側の人間なんでしょうか。
Re:重要なことだと思う…。 (スコア:3)
そもそもの問題として、犯罪を立証するのは検察側であり
立証できれば有罪
できなければ無罪となるだけの話
被告側に自らの無罪を立証する義務はない(立証してもよいが、立証できなければ有罪とはならない)
「やましいことが無ければ見せられるはず」って言う奴はこの原則が解っていない
Re: (スコア:0)
そもそもの問題として、犯罪を立証するのは検察側であり
立証できれば有罪
できなければ無罪となるだけの話
被告側に自らの無罪を立証する義務はない(立証してもよいが、立証できなければ有罪とはならない)
さすが米国 日本じゃ法が許しても人が赦さないですからねー
# あっちもあっちでたいがいではあるが
Re: (スコア:0)
立証するので証拠集めてますのでスマホの中身見せてどうぞ
見つからなければ無罪ならいいよね
Re: (スコア:0)
根本的に伝わってないんだよ
法的根拠を説かれて100%感情論で返してる奴をもう相手する意味はないでしょ
Re: (スコア:0)
君、全く本文読んでないでしょ。だから感情論書いたのね。
Re: (スコア:0)
立証するので証拠集めてますのでスマホの中身見せてどうぞ
見つからなければ無罪ならいいよね
見つからなければ無罪なんだから被告が協力するはずはないでしょ?
Re: (スコア:0)
国によっては指紋認証強要出来たりパスコードすら強要出来るから入国前に・・・
みたいなこと某ハッカーが言ってたな
Re: (スコア:0)
流石裏切り者
# それはユダ洲
顔と指紋 (スコア:0)
捜査官が「顔を上げろ」でFaceIDで解除
捜査官が「指紋を取る。拒否はできない」ついでに指を押し付けさせてTouch IDも解除
で終わりそう。
犯罪者は生体認証をOFFにしないとね。
Re:顔と指紋 (スコア:2)
捜査官が「顔を上げろ」でFaceIDで解除
捜査官が「指紋を取る。拒否はできない」ついでに指を押し付けさせてTouch IDも解除
で終わりそう。
犯罪者は生体認証をOFFにしないとね。
iPhone (iOS) に限って言えば、逮捕時に 2秒確保すれば off にできますね。
捜査官は「48時間以上デバイスのロックを解除していない場合」に該当しないよう迅速に行動する必要がある。
https://support.apple.com/ja-jp/guide/security/sec9479035f1/web [apple.com]
デバイスのパスコードまたはパスワードが必要な場合
ユーザはいつでもFace IDやTouch IDの代わりにパスコードまたはパスワードを使用できますが、生体認証が禁止されている状況があります。セキュリティが重視される以下の操作では、常にパスコードまたはパスワードを入力する必要があります:
(抜粋)
Re: (スコア:0)
Appleは信用できない
Re:顔と指紋 (スコア:2)
また [srad.jp]ですか。
こんなもん、ユーザーなら自分で確認できるでしょう。
ユーザーでなければ、関係もない。
Re: (スコア:0)
いわゆる「紋写」というヤツですね…。
それも、強制・強要に当たるのでしょう…。
そのうち、「裁判所の命令(命令書)」がなければ、紋写自体が行えないようになりそうです。
Re: (スコア:0)
黙秘権の本質を考えれば当然では?
Re: (スコア:0)
協力しておいて裁判では違法に強制された証拠だから無効だ!とひっくり返すのはどうだろう。
Re: (スコア:0)
じゃあ裁判を分割しますので、また来月会おうってなりますよ。
Re: (スコア:0)
そもそもロックかけられると面倒なので概ね下記のような手順で解決するようです。
スマホを使ってるところを狙って逮捕
暇人がひたすら携帯を捜査しつづけロックの解除とデータ吸い出しを両立
データを吸い出したら終わり途中でロックされたら業者にロック解除を依頼