米連邦地裁、著作権局によるAI生成作品の著作権登録拒絶は適切と判断 6
拒絶適切 部門より
米コロンビア特別区連邦地裁は 18 日、米著作権局が AI 生成作品の著作権登録を拒絶したのは適切との判断を示した (Ars Technica の記事、 Ghacks の記事、 The Register の記事、 裁判所文書: PDF)。
原告の発明家 Stephen Thaler 氏は AI を特許の発明者や芸術作品の著作者として認めさせようとする活動を行っている。今回の作品は「A Recent Entrance to Paradise」という絵画で、Thaler 氏が開発した機械「Creativity Machine」がコンピューターアルゴリズムにより自律的に生成したものだという。
Thaler 氏は機械を著作者、機械の所有者である自身を権利者として著作権登録を申請したが、米著作権局では著作者が人間である必要があるとして登録を拒絶。著作権局審判部も 2 回の再審査で登録拒絶が適切と判断したため、Thaler 氏は著作権局の判断が「独断で気まぐれ」な措置を禁ずる行政手続法 (APA) に違反するとして連邦地裁に提訴していた。
連邦地裁の Beryl A. Howell 判事は著作者の定義が時代によって変容していることを認めたうえで、人間による著作であることが著作権の要件の根底であると指摘。今回の訴状 (PDF) ではAIが原告の指示に従って作品を生成したとも主張しているが、この主張は「人間の入力は一切なく機械が自律的に生成した作品」だとする著作権登録申請時の行政記録とは異なる。そのため、行政記録にのみ適用される APA 違反は成立しない。
Thaler 氏は作品が請負による著作物だと主張しているが、コンピューターシステムが自律的に生成した画像に著作権が認められることは決してなく、この作品の著作権を魔法のように生成するドクトリンは存在しないとのこと。これにより原告側の略式判決請求は却下、被告側の略式判決請求が認められた。Thaler 氏は特許の発明者として AI システム「DABUS」の記載を認めなかった米特許商標庁 (USPTO) を訴えた裁判でも APA 違反を主張したが、AI システムは特許の発明者と認められないとの判決が確定している。
権利は人間に付随する (スコア:1)
仮に、それがツールに頼り切った誰でもできるものであったとしても、権利は人間もしくは法人格にのみ与えられる。
なぜなら、権利という仕組みや手続き自体がそれしか想定していないから。これは著作権以前の問題なので、どんなにAIが優れていたとしても権利を与えろという主張は却下される。
なので、この件はAIに著作権があると主張する前に、AIに権利を与えるための社会的な仕組みの構築から始めないとダメなんだよね。
まあ、そんなことしても何も良いことがないだろうから受け入れられることはないと思うが。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
EXEファイル (スコア:0)
プログラムで言えばEXEファイルそのものに著作権は認められないだろうしな。
そういう意味だと、プロンプトに著作権認められる可能性はあるのか。
Re: (スコア:0)
プロンプト自体は、人間の制作物なんじゃね?
あ、食わせたデータの問題は別腹な。
犬に人権を与えろという主張よりもヒドいね。 (スコア:0)
本気で信じて言ってるなら徳川綱吉よりもアホだな。
実際には自分に有利な状況を作りたくて、副作用をいっさい無視してるだけの悪党だろうけど。
犬に与えて良いのは犬として生きる権利だけだ。
AIに意識が宿ったとしても、人権を与えてはならない。
AI権を規定する必要があるけれど、それが自意識を持つ時代が来たら人類は滅亡をかけて戦う事になるから、それは実行されないと思うよ。
Re: (スコア:0)
この手合いって、シンプルに人間が嫌いなんじゃね?
自己嫌悪とか同族嫌悪とか原罪とか厨二病とかそういうの。
自分の属する身近な枠を攻撃してる人はいっぱい居るでしょ。
そうする事で自分はその枠内の有象無象とは違うと思いたいのか、攻撃できる側に立ってる気分になりたいのか、誰かを攻撃する事に満足を得ているのか……
心理学の防衛機構とかでも説明できそう。
特許ゴロにしか見えない (スコア:0)
訴えた人の機械「Creativity Machine」のネーミングも失笑狙いとしか