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法廷

ドイツ連邦社会裁判所、自宅勤務でホームオフィスへ向かう経路は通勤経路として労災の対象になると判断 29

ストーリー by headless
通勤 部門より
ドイツ連邦社会裁判所は 8 日、自宅勤務の労働者が起床後最初にホームオフィスへ向かう経路での事故は保険でカバーされるとの判断を示した(プレスリリースThe Guardian の記事The Register の記事)。

この裁判は自宅勤務の男性が起床後、ベッドルームからホームオフィス (パソコン) のある階下へ向かう螺旋階段で足を滑らせて転び、胸椎を折ったというもの。社会保険協会が保険金支払いを拒否したため、男性が提訴していた。

1 審の社会裁判所では普段から男性が起床後朝食をとらず、すぐにホームオフィスで仕事を始めていることからベッドからホームオフィスまでの経路を通勤途中と判断した。しかし、2 審のラント社会裁判所では保険の対象にならないと判断したという。

連邦社会裁判所では 1 審判決を支持し、通勤途中の事故として保険金支払いの対象になると判断した。
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2021年12月12日 14時40分 (#4168439)

    >自宅勤務でホームオフィスへ向かう経路は通勤経路として労災の対象になると判断
    当たり前田のクラッカー(意外とうまい。

    日本の大手企業でも、出張経路が勤務時間外だと労災の対象になってなかったりするからなんだろうな?とおもっちまう

    • by Anonymous Coward

      普通に移動している(飲み会・不要な観光とかしないで)出張経路で労災の対象にならないって聞いたことないけど。
      会社側の災害補償責任があるかないか(通勤時間扱いなのか、業務時間扱いなのか)はいろいろあるみたいだけど。

    • by Anonymous Coward

      普段から男性が起床後朝食をとらず、すぐにホームオフィスで仕事を始めていることから

      とわざわざ書いているということは、これらの前提条件がなければ通勤経路とみなさない場合もありうるんだと思うが…

      • by Anonymous Coward

        そのへんは単に100%労災にしたいから主張してるだけでは。
        確かに階段から降りて朝食を取ってホームオフィスで仕事のパターンだと食事取ってからホームオフィスに移動するまでが通勤扱いになりそうだけど。

        • by Anonymous Coward

          ベッド→食卓は生活動線
          ベッド→仕事部屋は通勤経路
          ということですね
          つまり、朝食をとらないなら睡眠中も勤務時間と。

        • by Anonymous Coward

          主張してる?
          引用部分は裁判所の見解だぞ?

          • by Anonymous Coward

            主張してる?
            引用部分は裁判所の見解だぞ?

            前提条件に普段からが必須なのかが割と重要なきもしますが。あと日によって場所が変わる場合も通勤扱いになるのかとか。

            • by Anonymous Coward

              コメント内容自体に異論はないですが、#4168754に対するレスにしてはぜんぜん別のことなのが意味不明ですね

      • by Anonymous Coward

        これは寝室からの移動が通勤扱いになるかどうかを争ってるけど、リモートワーク中の自宅内での怪我はどこまで労災として認められるんだろう?
        トイレ行ったり、昼食のためにキッチン使ったりはすると思うけど、そこで怪我したら労災認定されるだろうか?
        散らかった部屋と整頓されてる部屋ではリスクも違うけど、そういった個別の事情にもよる?

  • by Anonymous Coward on 2021年12月12日 15時58分 (#4168455)

    将棋棋士が自宅で研究中に、うっかり頭を将棋盤の角にぶつけて怪我をしたら労災になるということかな

    • by Anonymous Coward on 2021年12月12日 16時25分 (#4168468)

      マジレスすると将棋棋士は個人事業主なので労災保険に入れない…。
      囲碁棋士ならあるいは。あちらは雇用関係にあったと思う。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        以前個人事業主や一人親方なんかも労災加入できるようにする話なかったっけ?

      • by Anonymous Coward

        この手のプロってのは個人事業主でしょう。
        囲碁については検索しても公式なものは見つからなかったけど、個人ブログの解説などでは個人事業主だとなっていた。
        むしろ将棋の方が棋戦に参加しなくても受け取れる基本給があったりしてる。(ただし成績悪いと強制引退がありうる)

    • by Anonymous Coward

      棋士は知らないけど、普通の会社員が在宅勤務でタンスの角で小指ぶつけて骨折とかしたら労災になる

      • by Anonymous Coward

        2階の個室で在宅勤務なのだが、お茶飲みに階下に降りようとして、階段で転倒したら労災ということですね。
        #2階の掃除機かけるのは、立派な労働時間(リモートデスクトップの環境)。

        • by Anonymous Coward

          労災起きたら再発防止として家の掃除と安全管理部署による家庭訪問があったりしてね。

        • by Anonymous Coward

          在宅勤務のお昼ご飯の料理中の怪我は労災になるのだろうか?

  • by Anonymous Coward on 2021年12月12日 16時56分 (#4168493)

    2審飛ばして連邦社会裁判所いったんだって点と
    労働裁判所じゃなくて社会裁判所で扱うんだって点

    • by Anonymous Coward

      社会保険が労働法の枠組みに入ってないのは、カバー範囲を考えれば別に驚くようなことじゃないと思うけど。

    • by Anonymous Coward

      日本語ニュースサイトだと2審の段階で書いてるのもあるけど
      これは2審やった上での3審ですね

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