ドイツ連邦社会裁判所、自宅勤務でホームオフィスへ向かう経路は通勤経路として労災の対象になると判断 29
ストーリー by headless
通勤 部門より
通勤 部門より
ドイツ連邦社会裁判所は 8 日、自宅勤務の労働者が起床後最初にホームオフィスへ向かう経路での事故は保険でカバーされるとの判断を示した(プレスリリース、 The Guardian の記事、 The Register の記事)。
この裁判は自宅勤務の男性が起床後、ベッドルームからホームオフィス (パソコン) のある階下へ向かう螺旋階段で足を滑らせて転び、胸椎を折ったというもの。社会保険協会が保険金支払いを拒否したため、男性が提訴していた。
1 審の社会裁判所では普段から男性が起床後朝食をとらず、すぐにホームオフィスで仕事を始めていることからベッドからホームオフィスまでの経路を通勤途中と判断した。しかし、2 審のラント社会裁判所では保険の対象にならないと判断したという。
連邦社会裁判所では 1 審判決を支持し、通勤途中の事故として保険金支払いの対象になると判断した。
この裁判は自宅勤務の男性が起床後、ベッドルームからホームオフィス (パソコン) のある階下へ向かう螺旋階段で足を滑らせて転び、胸椎を折ったというもの。社会保険協会が保険金支払いを拒否したため、男性が提訴していた。
1 審の社会裁判所では普段から男性が起床後朝食をとらず、すぐにホームオフィスで仕事を始めていることからベッドからホームオフィスまでの経路を通勤途中と判断した。しかし、2 審のラント社会裁判所では保険の対象にならないと判断したという。
連邦社会裁判所では 1 審判決を支持し、通勤途中の事故として保険金支払いの対象になると判断した。
Re:あたり前田のクラッカー (スコア:0, オフトピック)
>自宅勤務でホームオフィスへ向かう経路は通勤経路として労災の対象になると判断
当たり前田のクラッカー(意外とうまい。
日本の大手企業でも、出張経路が勤務時間外だと労災の対象になってなかったりするからなんだろうな?とおもっちまう
Re: (スコア:0)
普通に移動している(飲み会・不要な観光とかしないで)出張経路で労災の対象にならないって聞いたことないけど。
会社側の災害補償責任があるかないか(通勤時間扱いなのか、業務時間扱いなのか)はいろいろあるみたいだけど。
Re: (スコア:0)
普段から男性が起床後朝食をとらず、すぐにホームオフィスで仕事を始めていることから
とわざわざ書いているということは、これらの前提条件がなければ通勤経路とみなさない場合もありうるんだと思うが…
Re: (スコア:0)
そのへんは単に100%労災にしたいから主張してるだけでは。
確かに階段から降りて朝食を取ってホームオフィスで仕事のパターンだと食事取ってからホームオフィスに移動するまでが通勤扱いになりそうだけど。
Re: (スコア:0)
ベッド→食卓は生活動線
ベッド→仕事部屋は通勤経路
ということですね
つまり、朝食をとらないなら睡眠中も勤務時間と。
Re: (スコア:0)
主張してる?
引用部分は裁判所の見解だぞ?
Re: (スコア:0)
主張してる?
引用部分は裁判所の見解だぞ?
前提条件に普段からが必須なのかが割と重要なきもしますが。あと日によって場所が変わる場合も通勤扱いになるのかとか。
Re: (スコア:0)
コメント内容自体に異論はないですが、#4168754に対するレスにしてはぜんぜん別のことなのが意味不明ですね
Re: (スコア:0)
これは寝室からの移動が通勤扱いになるかどうかを争ってるけど、リモートワーク中の自宅内での怪我はどこまで労災として認められるんだろう?
トイレ行ったり、昼食のためにキッチン使ったりはすると思うけど、そこで怪我したら労災認定されるだろうか?
散らかった部屋と整頓されてる部屋ではリスクも違うけど、そういった個別の事情にもよる?
Re: Re:あたり前田のクラッカー (スコア:1)
当たり前ではない。お前が何世代か知らないがデタラメを書くな。労働時間外であっても、長時間の自動車の運転を伴うような業務で死亡した場合に労災扱いになった例はある。
Re: (スコア:0)
どこをどう読めば良いのかわからん文に対してそう言われても困るぞ底辺AC
Re: (スコア:0)
>日本の大手企業でも、出張経路が勤務時間外だと労災の対象になってなかったりするからなんだろうな?とおもっちまう
それこそ当たり前だろ
この方どこまでゆとり世代なんだろうか?
それとも、詐欺まがいの自覚がないのかな?
いずれにしても悪質極まりないですな
途中経路で私用で寄り道した、とかでない限り、直行直帰の出張の移動は「勤務時間ではないが、業務起因性があるため、移動中の事故は労災対象」が基本です。
会社側が規則で一括対象外にするのは、事故が起きれば労災隠しに該当する可能性が極めて高いわけですが、そんな運用をしているのは何処の会社でしょうかね?
それを是としている貴方も悪質極まりない自覚はした方が良いですよ。(発覚すれば労働安全衛生法100条違反、同法120条の規定により50万円以下の罰金の可能性)
# 仕事で見つけたら通報しないといけない側なのでAC
Re: (スコア:0)
うちの会社だとそういう時間(夜の新幹線で帰るとか)は「時間外拘束」って言い方で
業務時間外だけどお手当それなりに出るし万が一事故になれば労災だけど
これって一般的じゃなかったのかな?
Re: (スコア:0)
通勤災害は一般の労災と違って保険料が上がるとか労基が乗り込んでくるとかのペナルティは一切ないので普通は何の問題もなく労災にする
通勤災害まで隠すとしたら手続きが面倒くらいしか理由はない
Re: (スコア:0)
通勤災害じゃない労災を隠すついでに、通勤災害も隠す(というか労災はぜんぶ隠す)運用の会社なら見たことはある。
# もちろん違法行為です
これはつまり (スコア:0)
将棋棋士が自宅で研究中に、うっかり頭を将棋盤の角にぶつけて怪我をしたら労災になるということかな
Re:これはつまり (スコア:1)
マジレスすると将棋棋士は個人事業主なので労災保険に入れない…。
囲碁棋士ならあるいは。あちらは雇用関係にあったと思う。
Re: (スコア:0)
以前個人事業主や一人親方なんかも労災加入できるようにする話なかったっけ?
Re: (スコア:0)
この手のプロってのは個人事業主でしょう。
囲碁については検索しても公式なものは見つからなかったけど、個人ブログの解説などでは個人事業主だとなっていた。
むしろ将棋の方が棋戦に参加しなくても受け取れる基本給があったりしてる。(ただし成績悪いと強制引退がありうる)
Re: (スコア:0)
棋士は知らないけど、普通の会社員が在宅勤務でタンスの角で小指ぶつけて骨折とかしたら労災になる
Re: (スコア:0)
2階の個室で在宅勤務なのだが、お茶飲みに階下に降りようとして、階段で転倒したら労災ということですね。
#2階の掃除機かけるのは、立派な労働時間(リモートデスクトップの環境)。
Re: (スコア:0)
労災起きたら再発防止として家の掃除と安全管理部署による家庭訪問があったりしてね。
Re: (スコア:0)
在宅勤務のお昼ご飯の料理中の怪我は労災になるのだろうか?
ドイツの司法制度がよくわからん (スコア:0)
2審飛ばして連邦社会裁判所いったんだって点と
労働裁判所じゃなくて社会裁判所で扱うんだって点
Re: (スコア:0)
社会保険が労働法の枠組みに入ってないのは、カバー範囲を考えれば別に驚くようなことじゃないと思うけど。
Re: (スコア:0)
日本語ニュースサイトだと2審の段階で書いてるのもあるけど
これは2審やった上での3審ですね