パスワードを忘れた? アカウント作成
15306091 story
スラッシュバック

脅迫メールの送信者情報は「通信の秘密」として守られる。最高裁判決 50

ストーリー by nagazou
なるほど 部門より

読売新聞の記事によれば、企業に届いた匿名の脅迫メールの情報開示をめぐる裁判で、最高裁が情報開示を認めない判断を下していたと報じられている。この脅迫メールは2019年夏に東京都内の映像会社に送付されてきたもので、

〈放火されて社員が殺されても知らないぞ〉

とする内容が繰り返し送りつけられていたという。京アニ事件の直後だったことから、映像会社は訴訟を起こしたという。しかし、開示要求を受けたドコモ側は、メールは通信の秘密にあたり、プロバイダーには守秘義務があるとして争った。最終的に最高裁は地裁や高裁による開示判断を覆し、開示を認めない決定をした。理由としては、メールはネット掲示板やSNSへの投稿と異なり、プロバイダー責任制限法の開示対象になっていないためであるとのこと。

あるAnonymous Coward 曰く、

刑事事件として捜査する場合は事情が異なるのだろうか?

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2021年06月08日 12時20分 (#4046649)

    知りたければ、裁判所行って令状をとってこいという普通の話なのでは。

    脅迫というけど、何を持って脅迫と見なすかの線引きも曖昧だもの。
    「嘘ついたら針千本飲ます」だって、字面だけなら脅迫だと主張できるかもしれない。

    • by Anonymous Coward on 2021年06月08日 13時38分 (#4046689)

      相手に恐怖を与え何らかの行動を起こさせることだから、嘘ついたら、では駄目だな
      喋らないと、100万払わないと、アニメ化やめないと、とかだな

      以下は完全に想像だけど
      この件はあの放火事件直後だから映像会社側が恐怖を感じるのはごく自然で、警察に通報なり相談はしたんじゃない?
      ただ文面だけでは警察が犯人が本当に行動すると思わずに被害届の受理なりをしなかったのでは
      刑事事件として取り扱ってくれなければ民事として争うしかない
      調停目的でもいいし係争中に明らかになった刑事事件で通報するのも良い
      その取っ掛かりとしての開示請求が拒否された、ということだと思う

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        警察が被害届を握りつぶすのホントクソ。
        なんの権利があって被害者に泣き寝入りを強いているのかと。

    • by Anonymous Coward

      よくわかんない話よね
      警察に訴えて警察が令状とって要求したんじゃない、んだよね記事的に
      そら一民間企業が「これは脅迫だ」と言ったからってホイホイ開示はできんだろうて

      とはいえ1/2審は開示認めてんのか…微妙な話やなぁ

    • by Anonymous Coward

      冗談のつもりだったのに有罪になったケースもあったね。
      「ホッケを煮付ける」だっけ?

    • by Anonymous Coward

      今までも著作権侵害訴訟において発信者情報の開示を認める判決は普通に行われていたので、警察が裁判所から令状を取るのは必須事項ではないはず。

      ある裁判所資料によれば、Twitterはアクセスログを2か月しか保存していない
      https://yro.srad.jp/story/21/02/02/1441219/ [yro.srad.jp]

      だから1審・2審判決も開示を認めていたと思うんだけど、こうしたケースと何が違うんでしょうね。

      • by Anonymous Coward

        ストーリー本文に書いてある通りSNSへの投稿じゃなくてメールだからでしょ?

        • by Anonymous Coward

          そこで「どうしてメールは対象外なのか?」という疑問に行き当たるんだけど、#4047035 [srad.jp]の説明通りってことでいいのかな

  • by Anonymous Coward on 2021年06月08日 12時17分 (#4046645)

    プロバイダ責任制限法Q&A 問10 :電子メールでのやりとりはプロバイダ責任制限法の適用対象ですか。
    https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai_04.ht... [soumu.go.jp]

    >多数の者に宛てて同時送信される形態での電子メールの送信であっても、
    >1対1の通信が多数集合したものにすぎないため、適用がないことに変わりはありません。

    って書いてあるから開示されないのかな?

  • 「プロバイダー責任制限法の開示対象になっていない」のに
    プロバイダー責任制限法を根拠に請求したからNGという話か。
    1:1 通信で通信相手が不明な場合に通信の当事者が相手の情報を要求できない・・・?
    別の法律を元にすれば通っていた可能性はあるんかな。
    脅迫メールってSMTPか?

    --
    [Q][W][E][R][T][Y]
    • by Anonymous Coward

      「プロバイダー責任制限法の開示対象になっていない」から

      >このため同社は、民事訴訟法の規定に着目。証拠の散逸などを防ぐために設けられた「証拠保全手続き」や、その証拠を提示させる規定を使い、ネット接続業者(プロバイダー)のNTTドコモを相手取り、送信者の氏名や住所などの開示を求める裁判を起こした。

      と、ストーリーからリンクされてる読売の記事に書いてありますが。

  • by Anonymous Coward on 2021年06月08日 21時47分 (#4047035)

    プロバイダが保存義務があるのは通信ログ(誰がいつ誰に送ったか)のみ。
    本文の保管義務はなく大抵のプロバイダは保管しない(もしくはごく短期)。
    つまりメール本文は送信者と受信者しか知らないわけで、メール本文なんていくらでもねつ造できて、ねつ造しても証拠が残らない。
    不特定第三者が見ている掲示板やSNSの書き込みとはそこが違う。
    メールを根拠にした開示請求が通るなら、本文をねつ造して片っ端から住所氏名の開示請求ができることになる。
    通信の秘密に限って「警察が裁判所の令状を取る」という手続き経由でないと開示されないのはちゃんと理由がある。

  • by Anonymous Coward on 2021年06月08日 12時18分 (#4046647)

    脅迫罪で被害届を出すのが筋では?
    相手にされなかったのかもしれんけど

    • by Anonymous Coward on 2021年06月08日 13時00分 (#4046671)

      ソース記事の中には

      〈放火されて社員が殺されても知らないぞ〉

      としか書かれてない。
      これだけ見ると送信者が自発的に行動するとは断定できないんじゃないですかね。
      みたいな話、どっかで聞いた気が。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        それなら婉曲に書けばやりたい放題じゃん。
        参考になります。

      • by Anonymous Coward

        夜道に気を付けろ、はタダの親切心と言うことですね。
        分かりません。

        • by Anonymous Coward

          そこは「月夜の晩ばかりじゃないぜ」と言うのが正しい。
          新月の晩とか暗くて足元危ないしなー

      • by Anonymous Coward

        小女子事件は、送信者が自発的に行動する内容だったからだめだった?

  • by Anonymous Coward on 2021年06月08日 14時02分 (#4046714)

    この最高裁の決定を考えると、昭和の刑事ドラマで誘拐犯からの電話を刑事が「逆探知開始!」とかやるのも通信の秘密の侵害ってことになるわけですね。

    • Re:電話の逆探知 (スコア:3, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2021年06月08日 14時34分 (#4046748)

      「受信者の了解があり、脅迫者を当局がつきとめるための逆探知であれば、通信の秘密をおかすことにならない」
      となっているので、警察が脅迫者を突き止めるためなら問題ないですよ。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      いや全然違うけど…?

    • by Anonymous Coward

      そいつはその前に盗聴してんだろうよ。

    • by Anonymous Coward

      交換機がデジタル化して、通話記録がコンピュータのログに残るようになっても、
      長年テレビや映画では昔風の「逆探知」がつかわれてた気がする
      テレビや映画から逆探知が無くなったのはいつごろでしょう

  • by Anonymous Coward on 2021年06月08日 18時25分 (#4046908)

    ドコモは一、二審敗訴で上告したわけですが、何のために控訴、上告したんでしょう?
    ドコモには送信者を秘匿する利益なんてないわけで、一審で判断が出た時点で諾々と従う選択肢もあったのに
    コストをかけて最高裁まで争ったのはなぜなのだろう。
    上告して最終審の判断まで仰がなければ開示できない法律でもあるのかな。
    ご存じの方教えて。

    • by Anonymous Coward on 2021年06月08日 22時54分 (#4047063)

      狭い意味では、最高裁以外の判例は判例にはならない。判例に至るまでの途中経過でしかない。
      最高裁判例を待たずに一審、二審の判断を真に受けって開示した後、
      開示された者が提訴して、最高裁で覆った場合、困ったことになる。

      仮に一審、二審の判断に従っていた場合、その従うというのはドコモの判断である。
      つまり、ドコモは自らの判断によって通信の秘密を放棄した通信事業者であるという、
      永久に消えない烙印を押される。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        ただ、この場合「通信の秘密」の侵害になるの?
        「通信の秘密」の保護はあくまで第3者に対してだけど、メールの受信者は第3者ではないよね。

        どちらかというと、匿名発信の権利の保護、かな。
        これが通常の権利なのかは知らない。

        • by Anonymous Coward on 2021年06月09日 11時43分 (#4047324)
          メールの送受信者は第3者ではないので「通信の秘密」にはならないが、通信事業者は電気通信事業法4条で「通信の秘密」とは別に「通信に関して知り得た他人の秘密」を守らなければならないとされている。送信人にかかわる情報は通信事業者から見ると「他人の秘密」なので、たとえメールの送受信者であっても秘密を漏洩することはできない。という理屈。
          なお法学上「通信の秘密」と「他人の秘密」が同じものを指すのか違うものとして扱われるべきなのかには諸説ある。
          親コメント
          • by Anonymous Coward

            なるほどね。
            まあ、どちらかというと通常の会社の守秘義務に近いものなのかな。法律で規定されているから強制力があるけど。

            ただ、メールの受信者が民事訴訟を起こしたい場合はどうするのかな。
            ドコモを被告にして訴訟を起こすことになるのかな。

      • by Anonymous Coward

        なるほど、もはや上告は宿命なのですね。
        ドコモならともかく小さい草の根プロバイダだと二、三件訴訟を起こされると
        対応の手間と弁護士費用でつぶれてしまいそうだ。

    • by Anonymous Coward on 2021年06月08日 20時52分 (#4047005)

      警察でもない奴の、「怪しいメール来たから送信者の情報開示しろ」なんて要求を一々飲んでたら、プロバイダ業務なんて出来なくなるからでしょう。
      本当に脅迫なら警察が捜査すべきだし、その後で初めて脅迫って犯罪被害に対して民事で争えば良かった。
      今回は、ドコモが簡単に従ってたら、逆にユーザから訴えられて裁判で負けて賠償金って可能性もありますし。

      # しかし、いきなり民事で発信者を知って、警察に突き出す以外に何をするつもりだったのか、そっちの方がよっぽど気になるな。

      親コメント
typodupeerror

物事のやり方は一つではない -- Perlな人

読み込み中...