米ニュージャージー州最高裁判所、押収した携帯電話のパスコード開示強制は不利な証言の強制にあたらないと判断 20
ストーリー by headless
不利 部門より
不利 部門より
米国・ニュージャージー州の州最高裁判所は10日、令状により押収した携帯電話のパスコード開示を所有者に強制することは不利な証言の強制を禁じた合衆国憲法修正第5条に違反しないとの判断を示した(裁判所文書: PDF、 Ars Technicaの記事、 Mac Rumorsの記事)。
この裁判の被告は麻薬捜査に関する情報を捜査対象者に漏らしたことで起訴された保安官事務所の元職員。州は被告の所有する2台の携帯電話(iPhone 5sおよびiPhone 6 Plus)を令状により押収したが、パスコードなしで内容にアクセスすることが非常に困難だったという。捜査担当者はニューヨーク市警(NYPD)やCellebrite、連邦捜査局(FBI)に相談したものの、いずれもデータへのアクセスは不可能との結論に達する。
そのため、州は被告にパスコード開示を要求したが、被告は修正第5条やニュージャージー州法に違反すると主張して開示を拒否。1審ではアクセスするアプリケーションを「電話」と「メッセージ」に限定したうえで、ビデオ撮影および被告側弁護士、裁判所の立会いの下でパスコードの開示と捜査を行うよう命じた。2審でも1審判決を支持したため、被告側が上告していた。
修正第5条が除外される例として、政府が要求する証拠の存在を知っていること、その証拠が被告の所有または制御下にあること、証拠が本物であること、といった条件の「foregone conclusion (既定の結論)」というものがある。ただし、ペンシルベニア州最高裁判所やインディアナ州最高裁判所では、連邦最高裁が「foregone conclusion」を適用したのは召喚された紙の文書に関するものに限られることなどを理由にパスワード開示を強制できないとの判断を示している。
しかし、ニュージャージー州最高裁判所では、被告が携帯電話を押収された捜査令状の正当性に異議を申し立てておらず、捜査令状の目的を達するために必要なパスコード開示のみを拒否していることを指摘。パスコード開示が修正第5条で保護される証言にあたることを認めたうえで、パスコードには証言としての価値が低いこと、パスコード自体が「foregone conclusion」の適用される証拠になると判断した。
一方、ニュージャージー州法では不利な証拠の開示を拒否する権利を容疑者に認めているが、パスコード自体は不利な証拠にあたらないと判断。また、ニュージャージー州のコモンローでは修正第5条よりも幅広い権利を認めているが、捜査令状が正当であり、被告が異議申し立てをしていないため、携帯電話のデータの一部を開示させることは可能とのことだ。
この裁判の被告は麻薬捜査に関する情報を捜査対象者に漏らしたことで起訴された保安官事務所の元職員。州は被告の所有する2台の携帯電話(iPhone 5sおよびiPhone 6 Plus)を令状により押収したが、パスコードなしで内容にアクセスすることが非常に困難だったという。捜査担当者はニューヨーク市警(NYPD)やCellebrite、連邦捜査局(FBI)に相談したものの、いずれもデータへのアクセスは不可能との結論に達する。
そのため、州は被告にパスコード開示を要求したが、被告は修正第5条やニュージャージー州法に違反すると主張して開示を拒否。1審ではアクセスするアプリケーションを「電話」と「メッセージ」に限定したうえで、ビデオ撮影および被告側弁護士、裁判所の立会いの下でパスコードの開示と捜査を行うよう命じた。2審でも1審判決を支持したため、被告側が上告していた。
修正第5条が除外される例として、政府が要求する証拠の存在を知っていること、その証拠が被告の所有または制御下にあること、証拠が本物であること、といった条件の「foregone conclusion (既定の結論)」というものがある。ただし、ペンシルベニア州最高裁判所やインディアナ州最高裁判所では、連邦最高裁が「foregone conclusion」を適用したのは召喚された紙の文書に関するものに限られることなどを理由にパスワード開示を強制できないとの判断を示している。
しかし、ニュージャージー州最高裁判所では、被告が携帯電話を押収された捜査令状の正当性に異議を申し立てておらず、捜査令状の目的を達するために必要なパスコード開示のみを拒否していることを指摘。パスコード開示が修正第5条で保護される証言にあたることを認めたうえで、パスコードには証言としての価値が低いこと、パスコード自体が「foregone conclusion」の適用される証拠になると判断した。
一方、ニュージャージー州法では不利な証拠の開示を拒否する権利を容疑者に認めているが、パスコード自体は不利な証拠にあたらないと判断。また、ニュージャージー州のコモンローでは修正第5条よりも幅広い権利を認めているが、捜査令状が正当であり、被告が異議申し立てをしていないため、携帯電話のデータの一部を開示させることは可能とのことだ。
こう云う風にタレコんでもらえると有り難い気が…… (スコア:2)
裁判の判例について、タレコむ時には、「一律に○○とドコソコの裁判所が判断した」のか「この事件に関しては、こう云う理由が有るので○○だとドコソコの裁判所が判断した」(条件etcが異なる別の事件については、同じ裁判所が判断を下す場合有り)なのかを一言書いてくれると有り難い気が……。
一次資料を出されても、そこまで読み解くのには、法律や判例についての知識が必要になると思うので。
Re: (スコア:0)
ありがたいけれど、それを書くとなると、その分野が専門の弁護士にでも話を聞かないと……
とすると単純に金がかかる。
まさか専門家に相談しておいて、対価は払わないわけにもいくまい。
マスコミならいつものことでも、普通はやってはいけないこと。
Re: (スコア:0)
アメリカでは法律や判例が州ごとに違うから調べるのは大変(弁護士が多い理由でもある)
Re:こう云う風にタレコんでもらえると有り難い気が…… (スコア:2)
アメリカは連邦国家なので、日本人的には「アメリカ合衆国」は「多くの日本人がイメージする『国』」と「EUや国連」の中間みたいなモノと考えた方が「アメリカ合衆国」の実態を捕み易いのかも。
Re: (スコア:0)
「捕み易い」
Re: (スコア:0)
検察がロックのかかったスマホにあると主張する証拠がある前提で、有罪になり刑期が決まるんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
そして判決が出る直前にスマホを解除して何も出ずに逆に訴えると。
Re: (スコア:0)
独自に二重にパスワード仕込んで(二段目は自前)、OSのパスコード後に入れた特殊コードで一部のデータを消すとかも出てきそうだなー。
Re: (スコア:0)
パスワードの証言を拒否した時点でスマホの存在そのものが有罪の証拠になるんだから、後から何言っても無意味。検察は解除すらしないだろう。
Re: (スコア:0)
その理屈が通るなら黙秘したら全員有罪になっちゃうと思うけど
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
その場合でも起訴内容以上の余罪がスマホの中に隠れてるなら、黙っていたほうが得だな。
Re: (スコア:0)
それは本当か?
それだと、「本当に」記憶障害でパスコードを思い出せないときに、勝手に罪をなすりつけることも可能なように思えるが。
Re:「違法に」証言拒否した場合 (スコア:2)
警察が適当なスマホを「これは容疑者のものだ」と言い張って「パスコード開示しないのは中に犯罪の証拠が入っているからだ」と言われたらどうすればいいんだろうね
身の覚えのないスマホを自分のものだといわれてパスコード非開示でもって罪を上乗せという法律のバグができてしまう
Re: (スコア:0)
強制的に証拠や証言を取れるだけで証言の拒否や黙秘しても罪になる訳ではないのでは?
証拠や証言を強制的に取っても裁判の証拠として使えるって話かと。
当然だけど取り方によっては警官が罪に問われるけどね。
Re: (スコア:0)
なんでこの部分を無視するの?
Re: (スコア:0)
御殿場事件とか高知白バイ事件を思い出すなあ
Re: (スコア:0)
警察がその気になって罪のなすりつけを行えば容疑者は何もできずに有罪だよ。
冤罪なんて警察が本気で防ごうと思えばほぼ防げる。
Re: (スコア:0)
法廷侮辱罪で裁判もなしにずっと留置所ぶっこまれてる日本の人質司法もびっくりな案件がいくつかあったか現在進行形だったはず。