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EU

ドイツ連邦最高裁、「忘れられる権利」は他者の知る権利や表現の自由により制限されると判断 7

ストーリー by nagazou
せめぎ合い 部門より
headless 曰く、

ドイツ連邦最高裁判所(BGH)は7月27日、「忘れられる権利」を主張する原告がGoogleを訴えていた2件の訴訟について、1件を棄却し、もう1件は法解釈に関するEU司法裁判所の事前判決が必要として保留にした。BGHが忘れられる権利に関する判断を示すのはGDPR発効以来初めて(プレスリリースDWの記事The Registerの記事)。

1件目は慈善団体の資金難と当時団体を運営していた男性の病気をフルネーム入りで報じた2011年のニュース記事に関するもので、男性は何年も前の個人的な健康問題が検索結果に表示されるのは不当だとしてGoogleを訴えていたという。1審・2審ともに男性の主張は認められておらず、BGHも他の人の知る権利や表現の自由と男性の忘れられる権利とのバランスを考慮したうえで、男性の訴えを棄却した。EU司法裁判所では昨年、忘れられる権利が絶対的な権利ではなく、他の基本的人権とのバランスを取って適用すべきとの判断を示している。

2件目はさまざまな企業にファイナンシャルサービスを提供する男性が、ある米企業のWebサイトに掲載された男性の写真入りの記事が虚偽の内容だと主張し、Googleにインデックスしないよう求めて訴えていたものだ。原告によると、この米企業は企業に批判的な記事を掲載して金銭を要求しており、原告も脅迫を受けていたという。こちらも1審・2審ともに訴えは認められておらず、BGHでは虚偽の情報かどうかを確認できない場合にも忘れられる権利が適用されるかどうかなどについて、EU司法裁判所の事前判決を求めている。

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  •  黙秘強制権とでも言い換えた方が正確なんじゃないだろうか。本来ならプライバシー権で十分片が付くだろう。

     EUがGAFAに難癖をつけるためになんか権利をでっち上げたいという背景事情がなかったら、法的に成立するものではなかっただろうよ、と思ったり思わなかったり……。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • プライバシー権という抽象的で大括りな概念があって、それを個別具体化したのが忘れられる権利とか肖像権とかなのでは。
      対立する概念ではないと思う。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      でもslashdot.jp / srad.jp上での昔の炎上コメント、「そろそろ消えてくれないだろうか」と感じることもおありなのでは?

    • by Anonymous Coward

      >  EUがGAFAに難癖をつけるためになんか権利をでっち上げたいという背景事情

      そんな事情ないから。インターネットに関係する権利を守りたいならグローバルレベルの大企業への影響は避けられないし、避けたらそれこそおかしいだろう

    • by Anonymous Coward

      プライバシー権はまだ知られていない、もしくは知られて間もない私生活情報が対象であって、
      既に公知になってしまったネットで拡散された過去の情報とか、
      そもそも私生活上の情報じゃないものは対象じゃない
      プライバシー権による保護の範囲はめちゃくちゃ狭い

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