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2019年3月9日のYRO記事一覧(全1件)
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著作権

米連邦最高裁、著作権者が著作権侵害訴訟を提起するには著作権登録の完了が必要と判断 14

ストーリー by headless
完了 部門より
米連邦最高裁は4日、著作権者が著作権侵害訴訟を提起するには著作権登録が完了している必要があるとの判断を示した(TorrentFreakの記事裁判所文書: PDF)。

米国の著作権法では日本と同様に著作物が作られた時点で保護の対象になるが、著作権侵害を訴える場合は国外作品を除き、著作権局への登録または事前登録が必要だと411条(a)で規定されている。この「登録」の要件が著作権局への出願なのか、著作権局での登録処理完了なのかについて、過去の裁判では判断が分かれていた。なお、事前登録は映画や音楽のように公開前の著作権侵害の影響を大きく受ける著作物に認められるもので、簡素な審査で処理が完了する。ただし、最終的には正式な登録が必要となる。

今回の訴訟はオンラインニュースを配信するForth Estate Public BenefitがニュースサイトWall-Street.comを訴えていたものだ。Forth Estateは契約を解除した場合にはすべての記事を削除するという条件で記事を配信しているが、Wall-Street側は契約解除後もForth Estateの記事を掲載し続けていたという。Forth Estateは記事の著作権登録を出願していたが、著作権局での処理が完了していなかったことから連邦地裁は訴訟の要件を満たさないとして棄却した。連邦巡回区第11控訴裁判所も連邦地裁の判断を支持している。
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