
「ラブライブ!」の改造フィギュア販売で著作権法違反容疑により逮捕 97
ストーリー by hylom
改造する行為をサービスとして売ればよかったのかな 部門より
改造する行為をサービスとして売ればよかったのかな 部門より
take-ash曰く、
茨城県警稲敷署が1月17日、アニメのキャラクターのフィギュアを無断で改造して販売していた販売者を著作権法違反の疑いで逮捕したという(毎日新聞、産経新聞、読売新聞)。
茨城県警がサイバーパトロールで改造フィギュアがネットオークションに出品されているのを発見し捜査したところ、容疑者の口座に約850万円の不審な入金が見つかったという。同署は改造フィギュアを1点数千円から1万5000円程度で販売していたとみている。容疑者は「生活費の足しにしていた」と容疑を認めているという。
タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はないが、記事では改造すること自体が著作権法違反になるかのような印象を与えるのではないかと気になった。
容疑者は人気アニメ「ラブライブ!」のキャラクター「矢澤にこ」のフィギュアの頭部を、無断で別のフィギュアに取り付けて販売していたという。
【私的改変でも駄目】改造すること自体が著作権法違反です (スコア:5, 参考になる)
> タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はないが、記事では改造すること自体が著作権法違反になるかのような印象を与えるのではないかと気になった。
タレコミ子が勘違いしています。
同一性保持権の侵害となる要件として、私的利用は除外されていませんので、個人的目的で改変しても同一性保持権の侵害になります。
直観には反するかもしれませんが、自分以外の誰も居ない自宅で替え歌を歌うのも同様に同一性保持権の侵害です。
私的改変自体での有罪判決の判例はありませんが、これはそれを動画で撮影してアップロードしたりしない限り証拠が何もないからです。
自宅内で1円玉を溶かしたら犯罪ですが、それを誰にも言わなければ捕まらないのと同じことです。
私的改変が違法であることを証明する判例としては、他人に私的改変させるツールを提供することは不法行為として認めれれた [courts.go.jp] ことが挙げられます。
私的改変自体が違法でなければ、同法で私的改変させるツールを提供することは不法行為にはなりえないからです。
Wikipediaの解説 [wikipedia.org]に、「場合によっては私的改変を禁止する権利もあり、他人に私的改変させるツールを提供することは不法行為として問うことができる。」
著作権法第20条(同一性保持権)
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一 第33条第1項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
Re:【私的改変でも駄目】改造すること自体が著作権法違反です (スコア:2)
同一性保持権を侵害しているのはおっしゃる通りだと思います。
ただ一方でフィギュアやプラモデル、ガレージキット等をユーザーが改造すること自体は社会的に受け入れられていると思うんですよね。
杓子定規に同一性保持権侵害を適用するのは通念に反するというか。
記事だとざっくり著作権法違反としか書いてないので、茨城県警は著作権法の内、具体的にはどの権利に違反したとして逮捕したのか知りたいところです。
# SlashDot Light [takeash.net] やってます。
完成品とキットはちょっと違うんじゃ? (スコア:3)
完成品は提供時の形態が最終形態でありその状態で同一性保持権を主張されたとしても、まぁ仕方ないかなと思う。
しかし、キットは作る過程で必要に応じて適切に改造を行う事を前提として提供されているわけだから、そこに同一性保持権をされるのは、お門違いだろう。
タミヤの公式ショップに並んでる作例とかみれば分かるように、あれは、とことん改造し、場合によっては原形を留めないレベルにまで手を入れることで、モデラーの世界観を表現するための材料、いわば、バルサ材や竹ひごのような物だ。
著作権法違反として抵触した権利がどれかってのはちょっと難しいんだけど、キャラクターの立体化は多分二次的著作物に当たるはずなので、おそらくは翻案権じゃないだろうか?
完成品を現状のまま転売するなら、譲渡権の行使に当たるため、購入した時点で著作権者の持つ譲渡権は失われているはずだが、改造した場合、新たに翻案した状態となり、翻案権が適用出来るはず。
著作(財産)権は、著作権者が著作物により独占的に経済的利益を得るための権利なので、翻案した物で、著作権者以外の者が利益を得ると侵害となるだろう。
uxi
Re: (スコア:0)
改変ツール時の裁判ではたしかゲームを「映画の著作物」として扱うことで対象にしていたような。
Re:【私的改変でも駄目】改造すること自体が著作権法違反です (スコア:2, 参考になる)
Wikipediaの解説にもちょこっとかいてあるけど、
法文上は私的利用は同一性保持権の例外にはならないけど、
私的領域内であれば、侵害に当たらないとする説があるらしいです。
http://copyright.watson.jp/identity.shtml [watson.jp]
下URLの12Pでは、起草者の発言内容と照らし合わせた場合、
世に発表されていなければ(私的領域内なら)、侵害に当たらないという
解釈があると説明しています(ただし、法文には記述されていないという但しつきで)。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-8/babaguchi.pdf [ritsumei.ac.jp]
Re:【私的改変でも駄目】改造すること自体が著作権法違反です (スコア:1)
そのページ http://copyright.watson.jp/identity.shtml [watson.jp] にも書かれているように、
たとえば、TVゲームソフトを買ってきて、これを個人的に利用するために、登場人物のパラメータやモーションを変更するなどして改造した場合、それが同一性保持権の侵害にあたるか否かは、個別・具体的な判断が必要とされます。
なぜなら、形式的に考えてしまうと著作者の利益に偏することになり、また著作物に改変が加えられても、「それが私的領域に止まる限り、人格的利益の侵害が著しく進行し容認しがたいものに変質するわけではない」からです(田村・概説451頁)。
ただし、ユーザーが、ゲームソフト内の主人公のパラメータやストーリーを変動させる特殊なデータが入ったメモリーカードを購入して使用する行為は、同一性保持権の侵害にあたるとした判例があります(最判平成13.2.13「ときめきメモリアル」事件)。
と、私的にパラメーターを改変する場合でも、同一性保持権の侵害にあたるとした判例があります。
Re: (スコア:0)
#3552466で書かれていることをわざわざ繰り返す必要ある?
Re: (スコア:0)
判決文にそんなこと書いてないのでは。
Re: (スコア:0)
そう思うのなら調べたら?(判決文の外部リンクついてるし) [wikipedia.org]
反論点が違う (スコア:0)
『改変ツール時の裁判ではたしかゲームを「映画の著作物」として扱うことで対象にしていたような。』というのは、
「映画の著作物」として扱うことで同一性保持権の侵害の対象となったという主張ですよね。
映画の著作物を含むことが判決文に書かれていたとしても、
映画の著作物と判断したことで、私的改変であっても、同一性保持権侵害としたわけではないし、そんなことは判決文に書かれていません。
同一性保持権の侵害の要件には、映画の著作物かどうかは無関係なので、映画の著作物だろうが関係ありません。
Re: (スコア:0)
超改造されたガンプラがヤフオクで100万オーバーで落札されたりしてたけど、
あれも通報されたら逮捕されてたんかな。
Re: (スコア:0)
あっちが放置されてるのは謎ではあるね
Re: (スコア:0)
罪状が著作権法違反なら親告罪だったからじゃない?
バンダイ的にはそれで文句もなかっただろうという。
それが非親告罪になったから今回逮捕になったんじゃないのかな。
つまり今後は改造ガンプラも逮捕対象になるのでは・・・
Re:【私的改変でも駄目】改造すること自体が著作権法違反です (スコア:1)
>つまり今後は改造ガンプラも逮捕対象になるのでは・・・
ガンプラは改造奨励してますね、アニメで派手にやってるし。
改造したガンプラで勝手に商売するとダメなのかな。
Re: (スコア:0)
非親告罪化されたのは「原作のまま」複製されたものの譲渡や公衆送信だから、改造されているなら対象外では
Re: (スコア:0)
著作権的に黒だと思うけど、今年から非親告罪化した著作権法違反で田舎警察が動いたのか、版元からの訴えで挙げたのかが気になる。
Re: (スコア:0)
でも「著作者の意に反した」改変でなければならないし、同一性保持権は譲渡もできないから、サイバーパトロール中の警察が勝手に逮捕することはできませんね。販売すれば勝手に逮捕できるようになったのは非親告罪化のおかげでしょうか。
Re:【私的改変でも駄目】改造すること自体が著作権法違反です (スコア:2)
読んだけど、自説の補強にはなってないんちゃう?
加罰性はあんまり重視されないこと、地裁はやっぱりトンデモという印象なんやけど。w
組合せ (スコア:2)
ラブライブ! スーパープレミアムフィギュア“矢澤にこ‐SUNNY DAY SONG”
ガールズ&パンツァー 劇場版 プレミアムサマービーチフィギュア“ダージリン”
っぽいふいんきみたいな。
Re:組合せ (スコア:2)
正規品の写真は前述の通りだけど、改造品の頭部が結構違う。
Re:組合せ (スコア:2)
ラブライブ! プレミアムフィギュア“NICO-No brand girls”
かな。
Re:組合せ (スコア:1)
にこの胸を大きくしても、
喜ぶのはにこだけではないだろうか。
Re:組合せ (スコア:2)
売れ残りを押収した説。
魔改造って本義は違うだろ (スコア:1)
今でこそ出来合のフィギュアはキャストオフ仕様のものが多いけど、「裸族」の生きていた頃、レジンのキットが多かったので、一体成形された衣服を丹念に削り取り、まっぱにした上で、胸や性器を再現したものを魔改造って言っていたはず。
「販売」が著作権法違反になることはないと思う (スコア:1)
販売が著作権侵害になるとしたら、対象は頒布権や譲渡権であって、そういう権利はオクサイトで個人が転売するようなケースでは権利が消尽してしまっている。
なので、改造したことがなにがしかの権利に引っかかるとしないと摘発できないんじゃないかな。
なんの権利に引っかかるとするかは記事だけじゃあ情報が少なすぎてなんとも言えない。ラブライブはもともとゲームなので、法人の著作権になるはず。ならすでに指摘されているように同一性保持権を使うのかもしれない。
クリエイターが社外の人間になるTVアニメやらコミックスの場合は、版元が著作人格権を持っていないのでちょっと面倒なことになるけど、元がゲームなら会社が人格権持ってるので適用もしやすい。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:「販売」が著作権法違反になることはないと思う (スコア:1)
そうなのか。スクフェスのの方が先なのかと思ってた。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
改造 (スコア:0)
首と胴体をバラ売りすればOKなのかな?
Re: (スコア:0)
やっつけ改造への怒りのあまり検挙されたという説も
Re: (スコア:0)
売り物のパーツ差し替えただけ、ってこたないだろうから(その程度で可能ならみんな自力でやる)何かしら改造はしてるだろうし、
元のキャラクター商品を加工してる以上バラ売りでも駄目なんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
魔改造らしいぞ
Re: (スコア:0)
バラ売りも当然改変だぞ。
完成させて売っても厳密にはダメ。
同じパッケージで売れば(中古販売)なら問題ないだけだ。
元の商品がライセンスされてるから。
なぜ (スコア:0)
>タレコミ子としては改造品の「販売」が著作権法違反になること自体に異論はない
改装して販売すると違反なの?
イチから作って(オリジナル版、改造盤は別にして)売ったら当然NGですし、
改造したものを、さもオリジナルメーカーから販売されていると偽ったらNGでしょうけど。
マクラーレンF1のミニカーにマルボロ・デカールを貼ったモノを販売すればNG?
ガンダムの完成品(フィギュア?)をディテールアップして再塗装したモノを販売すればNG?
それとも、個人とはいえ大量に出品し個人売買ではなく”業”な感じであればNG?
Re:なぜ (スコア:2, 参考になる)
著作権法には営利目的かそうでないかの区別はありません。
マルボロのデカールについては恐らく商標権の範囲に。
ガンプラの改造は同一性保持権の問題になりますが、通常は権利者の胸三寸の
親告罪になります。
非親告罪化された場合、プラモ作るのが下手くそだと同一性保持権の侵害で逮捕して
別件取り調べなんて流れもあるかもしれませんが、現状ではガンプラは自由 [twitter.com]という
方向性で商売をしていくようなので大丈夫そうな気はします。
ただ、私的利用かどうかの範囲の話で、複数所持の場合販売目的と拡大解釈して私的利用目的と認めないという運用が
実際にわいせつ物規制回りで行われていますので、そのあたりには注意が必要かもしれません。
Re: (スコア:0)
>マクラーレンF1のミニカーにマルボロ・デカールを貼ったモノを販売すれば
改造ミニカーは違法です、トミカで訴えられています
>ガンダムの完成品(フィギュア?)をディテールアップして再塗装したモノを販売すれば
これも違法です仮面ライダーのフィギュアを改造した物が訴えられています
「プラモ」の完成品改造品の売買はOKなはずです、当日版権のガレキの完成品改造品の売買はたぶん違法です
フィギュアみたいな完成品の改造は違法なはずです
Re:なぜ (スコア:1)
>改造ミニカーは違法です、トミカで訴えられています
>仮面ライダーのフィギュアを改造した物が訴えられています
これって著作権法違反で訴えられたのでしょうか?
「Zというキャラの著作権を持つAから版権を得たBが作成した商品」って、BにはZの著作権ってあるんでしょうか?
不正競争防止法かなんかでAから訴えられたんじゃなのでしょうか。
Re:なぜ (スコア:1)
あっ、
>不正競争防止法かなんかでAから訴えられたんじゃなのでしょうか。
Bから訴えられた、ですね。
Re: (スコア:0)
>「Zというキャラの著作権を持つAから版権を得たBが作成した商品」って、BにはZの著作権ってあるんでしょうか?
あります。
Zを基にZ'を創るのは二次創作に当たりますが、二次的に新たに創られた部分についてはBに著作権があります。
原作者のAでも勝手に使うことは出来ません。
因みにこの場合、合法的に創られたかは関係がないので、
Bが許諾なしで創っていてAに訴えられたとしても、Z'の新たに創られた部分の著作権はBにあります。
Re: (スコア:0)
実車も塗装を変えたりマフラー変えたりエンジンいじったりして売ったら違反か?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
実車の場合は実用品なので、著作権よりも意匠権の保護範囲ですね。
Re:なぜ (スコア:1)
工業製品になる前に、まずデザインをイラストとして描いて著作権を発生させる、という
シド・ミード方式があるので、実用品だからといって著作権がないと言い切れないのも難しいところ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
http://www.jpda.or.jp/rights_protection/vol-82/ [jpda.or.jp]
Re: (スコア:0)
その行為に意味があるかはさておき、改造に付加価値をつけず元の購入価格より安く売れば
「中古品の転売」って事である程度までは逃げ切れないかな。
手を広げすぎると古物商許可証とか必要になって別な理由で引っ張られそうだけど。
Re: (スコア:0)
プラモデルの完成品ってどうなるんでしょうね。
オリジナルから手が入った状態だけど。
模型を改造したら著作権法違反!? (スコア:0)
模型業界\(^o^)/オワタ
Re:模型を改造したら著作権法違反!? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
ねんどろいどの顔パーツ挿げ替えもアウトになるのか
3Dコラ (スコア:0)
写真(二次元)の顔を挿げ替えるコラの立体版ね。
貧乳はステータス (スコア:0)
なぜわざわざ改悪するのか