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パテント

「ステーキの量り売り」特許、有効に 78

ストーリー by headless
計量 部門より
hylom 曰く、

「いきなり!ステーキ」を手がけるペッパーフードサービスが取得した「ステーキの量り売り」の特許について、異議申立で取り消しになっていたのだが、17日に知財高裁が取消決定を取り消すという判決を出したという(Yahoo!ニュースの記事)。

この特許は、客を立食形式のテーブルに案内してステーキの量を聞き、それに応じて肉をカットして焼いて提供するというシステムに関するもの。テーブル番号や肉の量が記載されたシールを使い、カットされた肉ごとに注文した客を識別するという点を「発明」と主張しているようだ。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • 今は店員に言えば目の前で計らずに言ったサイズの肉を焼いて持ってきてくれるシステムになってる。
    前は並んでたのに。
    もう意味のない特許なのかもしれない。

  • 特許庁(審査官たち)激おこじゃないですかね?
    一瞥で「ポイ」できたのがダメになるし。

  • by Anonymous Coward on 2018年10月20日 16時03分 (#3501357)

    特許広報を読む限り「ステーキ」に限定されるらしいです。

    # 例えば「スイカ」には及ばない特許。無論今更「スイカ」で特許を出しても先行類例で件の特許が示されるだろうから駄目。

    • by Anonymous Coward

      しかも溶岩又は炭火で焼かないと駄目っぽい?
      玄武岩て焼くのはどうだろうか…。

      ※溶岩で焼く意味ってドコにあるんだろ?
      ※溶岩っていっても電気又はガスで熱した溶岩であって、それ 岩じゃないじゃん、と思うのだが…。

      • by Anonymous Coward

        できるだけ範囲増やしといた方が得だからそれなりに新規性がありそうで思いついた条件を加えただけではないかと。
        とりあえず被らない事は期待できるし。
        それとも何か意味あるのかな。

      • by Anonymous Coward
        それは従属項である請求項2で記述されているだけで、
        請求項1では単に「カットした肉を焼く」との記述だけですよ。
    • by Anonymous Coward

      肉の重さが、適度にばらついて、ほぼuniqで検索キーに使えるというのがミソなのかな?
      技を極めて、正確に重さを制御できるようになると、使えない、とか。

      • by Anonymous Coward

        その精度だったら焼く前後で数値変わりませんか?

        • by Anonymous Coward

          変わると何か問題が?
          # 安くなるならウェルダンにするけど。

          そもそも肉の重さで区別するなんて話はなくて
          「計量機から打ち出されたもう一枚のステーキの種類及び量、テーブル番号等が記されたシール」を使う
          という当たり前のことが書かれています。

    • by Anonymous Coward

      テーブルにある番号札を厨房に持って行ってオーダーしたりと、「いきなりステーキ」のスタイルを
      請求項に入れたかなり範囲が絞られる特許のようなので、例えばテーブルにタブレット端末を置いて、
      そこからグラム数をオーダーできるようなシステムを組んだりすれば、この特許は回避できるんじゃないかな。

  • by Anonymous Coward on 2018年10月20日 19時43分 (#3501426)

    異議申し立てを「自然法則を利用した技術思想の創作ではない」としたのが失敗で、当業者ならば公知技術から容易推考とするのが確実だったんじゃないかなあ。
    請求項を読む限り、一応「自然法則を利用した技術思想」の体をなしている。
    自明っちゅーか、少なくとも自分の所属する工業分野では当たり前にやられてる内容だけど、この点は異議申し立てに含まれていないのが権利復活のミソじゃないかな。

    • by Anonymous Coward

      新規性・進歩性は、この特許の権利が行使されるときに議論すればいいからでは。

      多くの人にとっては
      「こんなもの」が特許として認められることが困るのであって
      具体的なクレームが困る訳ではないだろう。

    • by Anonymous Coward

      「自然法則を利用した技術思想」にはなってませんよ。
      と思うのだけど、裁判所は認めなかったね。
      Yahoo!ニュースの記事を書いた弁理士も特許として認められるはずがないという考えで、
      その記事にある「既に書きました [yahoo.co.jp]」をたどってもらえるとはっきりわかると思う。

      この特許明細には、「案内」とか「伺う」などの動作の主体をはっきり書かないようにわざとしていると思える。
      特許事務所もかなり苦労したんじゃないかな。
      外国特許出願とかしてるなら、読んでみたい。

      人間がやることが混じってると特許にならないと言われてたんですけどねえ。
      人間の使う道具の部分を発明にするんですよ。

      • by Anonymous Coward

        誰がやっても同じ効果が得られるなら
        人間がやることが混じっていても問題ないと思いますが。

        まぁ、誰がやっても同じ効果が得られる(ことにする)からこそ
        普通は人間がやることは書かないんでしょうけど。

        # 別に構わないけど「お客様」って出てくると不思議な感じ。

  • by hig (25417) on 2018年10月21日 8時41分 (#3501600) 日記

    出願日平成26年より早く平成25年に銀座店を開店したので、公知の技術になるのじゃないですかね?

    • by Anonymous Coward

      「テーブル番号や肉の量が記載されたシールを使い」の部分が厨房等の非公開な部分で行われているなら公知にならないと思う。
      でも、いきなり!ステーキって客の前でステーキ切るんだっけ?シール、客から見えてそうだなあ・・・つまり公知扱いになる気もする
      #行ったこと無いので分からない

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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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