「ステーキの量り売り」特許、有効に 78
ストーリー by headless
計量 部門より
計量 部門より
hylom 曰く、
「いきなり!ステーキ」を手がけるペッパーフードサービスが取得した「ステーキの量り売り」の特許について、異議申立で取り消しになっていたのだが、17日に知財高裁が取消決定を取り消すという判決を出したという(Yahoo!ニュースの記事)。
この特許は、客を立食形式のテーブルに案内してステーキの量を聞き、それに応じて肉をカットして焼いて提供するというシステムに関するもの。テーブル番号や肉の量が記載されたシールを使い、カットされた肉ごとに注文した客を識別するという点を「発明」と主張しているようだ。
立ち食い席同様、並ぶ列がひどいので量り売り注文しなくなった (スコア:1)
今は店員に言えば目の前で計らずに言ったサイズの肉を焼いて持ってきてくれるシステムになってる。
前は並んでたのに。
もう意味のない特許なのかもしれない。
Re: (スコア:0)
それ、どこ店?おれの知ってる店だと今でも計り売りだけど。
Re:立ち食い席同様、並ぶ列がひどいので量り売り注文しなくなった (スコア:1)
席で肉のオーダー取るのは、狭い店でカット場まで客を移動させると混雑する店。
広い店は、カット場でオーダー取ってる。
席でオーダーとる店でも、言えばカット場でオーダーできる。
Re: (スコア:0)
たしかに客が確認するのは、重量だけだけど。
今は並ぶほど客いないし、思ったほど安くないし。
現場を無視したこんなやり方が続けば、いずれは・・・ (スコア:1)
特許庁(審査官たち)激おこじゃないですかね?
一瞥で「ポイ」できたのがダメになるし。
Re:現場を無視したこんなやり方が続けば、いずれは・・・ (スコア:1)
「ステーキ」の提供方法の特許 (スコア:0)
特許広報を読む限り「ステーキ」に限定されるらしいです。
# 例えば「スイカ」には及ばない特許。無論今更「スイカ」で特許を出しても先行類例で件の特許が示されるだろうから駄目。
Re: (スコア:0)
しかも溶岩又は炭火で焼かないと駄目っぽい?
玄武岩て焼くのはどうだろうか…。
※溶岩で焼く意味ってドコにあるんだろ?
※溶岩っていっても電気又はガスで熱した溶岩であって、それ 溶 岩じゃないじゃん、と思うのだが…。
Re: (スコア:0)
できるだけ範囲増やしといた方が得だからそれなりに新規性がありそうで思いついた条件を加えただけではないかと。
とりあえず被らない事は期待できるし。
それとも何か意味あるのかな。
Re: (スコア:0)
請求項1では単に「カットした肉を焼く」との記述だけですよ。
Re: (スコア:0)
肉の重さが、適度にばらついて、ほぼuniqで検索キーに使えるというのがミソなのかな?
技を極めて、正確に重さを制御できるようになると、使えない、とか。
Re: (スコア:0)
その精度だったら焼く前後で数値変わりませんか?
Re: (スコア:0)
変わると何か問題が?
# 安くなるならウェルダンにするけど。
そもそも肉の重さで区別するなんて話はなくて
「計量機から打ち出されたもう一枚のステーキの種類及び量、テーブル番号等が記されたシール」を使う
という当たり前のことが書かれています。
Re: (スコア:0)
テーブルにある番号札を厨房に持って行ってオーダーしたりと、「いきなりステーキ」のスタイルを
請求項に入れたかなり範囲が絞られる特許のようなので、例えばテーブルにタブレット端末を置いて、
そこからグラム数をオーダーできるようなシステムを組んだりすれば、この特許は回避できるんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
面白いとおもってるんだろうなぁ。
Re: (スコア:0)
そんな店にはパトレイパーを出動させないとな
Re: (スコア:0)
マジレスすると店員としてレイパーを配置するのは11年前に公知となっているものなので特許にはなり得ません
Re: (スコア:0)
過剰に反応するのが面白い
Re:「ステーキ」の提供方法の特許 (スコア:2)
過剰とは思わない
異議申し立ての仕方がまずかった (スコア:0)
異議申し立てを「自然法則を利用した技術思想の創作ではない」としたのが失敗で、当業者ならば公知技術から容易推考とするのが確実だったんじゃないかなあ。
請求項を読む限り、一応「自然法則を利用した技術思想」の体をなしている。
自明っちゅーか、少なくとも自分の所属する工業分野では当たり前にやられてる内容だけど、この点は異議申し立てに含まれていないのが権利復活のミソじゃないかな。
Re: (スコア:0)
新規性・進歩性は、この特許の権利が行使されるときに議論すればいいからでは。
多くの人にとっては
「こんなもの」が特許として認められることが困るのであって
具体的なクレームが困る訳ではないだろう。
Re: (スコア:0)
「自然法則を利用した技術思想」にはなってませんよ。
と思うのだけど、裁判所は認めなかったね。
Yahoo!ニュースの記事を書いた弁理士も特許として認められるはずがないという考えで、
その記事にある「既に書きました [yahoo.co.jp]」をたどってもらえるとはっきりわかると思う。
この特許明細には、「案内」とか「伺う」などの動作の主体をはっきり書かないようにわざとしていると思える。
特許事務所もかなり苦労したんじゃないかな。
外国特許出願とかしてるなら、読んでみたい。
人間がやることが混じってると特許にならないと言われてたんですけどねえ。
人間の使う道具の部分を発明にするんですよ。
Re: (スコア:0)
誰がやっても同じ効果が得られるなら
人間がやることが混じっていても問題ないと思いますが。
まぁ、誰がやっても同じ効果が得られる(ことにする)からこそ
普通は人間がやることは書かないんでしょうけど。
# 別に構わないけど「お客様」って出てくると不思議な感じ。
開店より出願が遅い? (スコア:0, 荒らし)
出願日平成26年より早く平成25年に銀座店を開店したので、公知の技術になるのじゃないですかね?
Re: (スコア:0)
「テーブル番号や肉の量が記載されたシールを使い」の部分が厨房等の非公開な部分で行われているなら公知にならないと思う。
でも、いきなり!ステーキって客の前でステーキ切るんだっけ?シール、客から見えてそうだなあ・・・つまり公知扱いになる気もする
#行ったこと無いので分からない
Re:開店より出願が遅い? (スコア:1)
営業していると請求項第1項が公知になるのじゃないかな?
Re:開店より出願が遅い? (スコア:1)
営業すると以下の各ステップがお客様にわかってしまうのじゃないですかね?
それとも他の請求項全てを満たす必要があるという解釈ですか?
【特許請求の範囲】
【請求項1】
お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むことを特徴とする、ステーキの提供方法。
Re:開店より出願が遅い? (スコア:1)
あー!特許公開情報の方を参照していました。
反省いたします。
Re:特許というシステムが (スコア:1)
アイデアの共有
原案者の占有
これを認めるのが目的
Re: (スコア:0)
別に特許庁何もおかしくないでしょ
公知でなければ認めない理由がないし高級店だと
目の前まで運んできて切ってくれるけどそんなん普通の人知らないでしょ
ソレを安く提供した結果認められてしまうのは仕方がない
Re: (スコア:0)
意味が分かりません。
特許でいう公知の意味を理解していますか?
そして異議申し立ての論点は公知かどうかではありません。
Re: (スコア:0)
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E7%9F%A5-496507 [kotobank.jp]
Re: (スコア:0)
先願主義であるところの原理的な解釈では、
たった一人の知人に話すだけでも公知という扱いになり得ます。
なので「特許においては」リンク先の意味は全くの誤りです。
# と釣られてみる。
Re:特許というシステムが (スコア:1)
> たった一人の知人に話すだけでも公知という扱いになり得ます。
ならない。
出願者が出願前の何年何月何日に知人に話しているというのをネタに
異義申立てができるかと言ったらできない。
知人に話したという証拠をどうやって用意するつもり?。
出願されたものを公知で潰そうとすると、特許公報の他、誰でも入手可能な
書籍や店頭配布のカタログ、学会等での発表など、請求項と同じものを
他者が使用していたか、アイディアを不特定多数に公開していた事実を
証明できるものが必要だ。
(今なら公開した日付が分かるネット上の情報も使えるかもしれない)
Re: (スコア:0)
だから「原理的」って話なのでは?
#3501547の主張を裏返せば
知人に話したという客観的証拠があれば異議申し立てが通る可能性が十分にある。
#3501525がどういう意図でコトバンクを引っ張ってきたのか分からんが(まさか純粋な情報提供のつもりか?)
元々の#3501433の公知の認識が間違っていることは変わらんよね。
Re: (スコア:0)
> 知人に話したという客観的証拠があれば異議申し立てが通る可能性が十分にある。
だから、特許庁だか裁判所にどういう物を証拠として提出するつもり?
会話を録音したファイル?(録音ファイルって証拠にできるんだっけ?)
原理的もなにも、発明者と関係のない不特定多数が知っていなければ公知じゃない。
だから公知で潰すためには誰でも入手可能な印刷物などが必要になる。
印刷物の証拠を示すことができなければ潰すための難易度は格段に上がるだろう。
そもそも、「たった一人の知人に話すだけ」で、その一人が聞いた内容を自分の
頭の中にため込ん
Re: (スコア:0)
関係法令に「不特定多数」なんて要件ないだろ。
証拠能力があるかどうかは別問題。
「誰も見ていないところで信号無視しても道交法違反にならない」と大差ない詭弁だよ。
「守秘義務を負わない」という条件をつければ
(今は守秘義務の議論をしてないので当然負っていない前提として)
「発明者以外の誰かが一人でも内容を知ってしまったら即座に公知」
は変ではないと思うのだが、具体的にどこが変だというのか?
# (#3501547)に参考になる付けたの誰だよ……
Re: (スコア:0)
> 自分の考えた方式が人に真似されるのを悔しいと思った人の悔しさをカネにしてあげると考えた人間がいたからさ。
全然違うで。勉強してきい。
Re: (スコア:0)
現実見ろ
当初の理念なんて欠片ほどしか残ってないぞなんて
Re: (スコア:0)
今度は開き直りかw
Re: (スコア:0)
今回のやつの内容を読んでいないけど、特許明細に書かれているであろう「従来技術と課題」と「発明の内容と実施例」と「発明の効果」(どのように問題が解決されたか)のつじつまがあっていれば文句は言えない。
もちろん、従来技術から容易に類推可だから拒絶というのも当然ある。
Re: (スコア:0)
知財高裁がなんと言おうと、本件については
「発明の効果」のつじつまが合っていないのも個人的には気に入らない。
その目的は、お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供することにある。
好みの量のステーキを提供できるのは分かる。
(量を伺うんだからそりゃそうだ)
だけど安価かどうかは請求項のどの部分が効果を発揮しているのかさっぱりわからない。
いやまぁ、「発明の効果」を読むに
「立食形式」というのが安価という理屈なのだろうけど、
「省スペース」ならともかく
結局いくらで売るかは人間の決め事なのだから、
発明の要件を満たしていないと思う。
Re:特許というシステムが (スコア:2)
発明だと主張されているのは、「いくらで売るか」ではなく、「どのように売るか」、つまり目的のために構築したシステム。
まあ、ビジネスモデル特許は微妙なところが多くて素人にはよくわからんので、わからなければわざわざ感想を言わなくてもいいよ。
オレも素人だけど、個人的には、これは特許でもおかしくないと思った。
http://www.isokanet.com/tokususu/business_method.html [isokanet.com]
Re: (スコア:0)
そもそも雑談サイトなんだから
感想を感想として言う事に何の問題があるのか。
(※個人の感想です。)
# 特許を認めたのも特許庁だが
# 異議申立を受けて取り消したのも特許庁なわけで……
Re:特許というシステムが (スコア:1)
「感想」はいわば婉曲表現だから。
そもそも特許の話にもなってない、間違った解釈の表明を「感想」と表現したことを人道的だとほめていただきたい。
Re: (スコア:0)
この場合の「安価」は「低コスト」ってことでしょう。
商売である以上、かかったコスト以上の値段が付くのは必然ですから。
#宣伝とか客寄せとか広告付きで別のところから利益が出てくるとかは別として
だから「こういう方法なら安価に(低コストで)提供できる」ってのは
特許になるでしょう
#この方法が特許になるのにふさわしいかはわたしゃわからんが
Re: (スコア:0)
いや一般に安価が発明の効果たり得ないという話ではない。
(金銭的な)低コストに置き換えたって同じこと。
請求項のとおりにすること(例えば「立食形式」にすること)で、
どんな自然法則が作用して「低コスト」になるというのか。
Re: (スコア:0)
人件費でしょ。作業が量的に減ったり、簡単になったりすると、結果的に人件費が下がる。
Re: (スコア:0)
だから「作業が量的に減ったり、簡単になったり」ってのが特許文書のどこに書かれているのか。
書かれていなくても常識的に分かるというなら
それは新規性や進歩性を満たしていないのでは?
Re: (スコア:0)
肉は事前に用意しておくかその場で切るわけで、客の希望する任意の量すべてを
事前に用意しておくのに比べて、その場で切るのは低コストでしょう。
で、その場で切って提供するというのを効率的に行う方法がこの特許・・・ってことかなぁ
#無理やり解釈すれば(笑)