米控訴裁判所、区域内に被告側のセールス担当者が1人住んでいるだけでは特許訴訟の管轄裁判所と認められない 5
ストーリー by headless
管轄 部門より
管轄 部門より
米連邦巡回区控訴裁判所は21日、広域を1人で担当する被告側のセールス担当者が裁判所の管轄区域内に在住していても、特許侵害訴訟の提起場所として認められるビジネス拠点にはあたらないとの判断を示した(裁判所文書: PDF、
Ars Technicaの記事、
EFFの記事)。
この裁判は軍需製品メーカーのRaytheon CompanyがスーパーコンピューターメーカーのCrayを相手取り、4件の特許侵害でテキサス東部地区連邦地裁に提訴しているものだ。Cray側は管轄地が異なるとして、同社のあるシアトルの連邦地裁への移管を求めているが、判事が却下したため控訴裁判所へ上訴していた。
この裁判は軍需製品メーカーのRaytheon CompanyがスーパーコンピューターメーカーのCrayを相手取り、4件の特許侵害でテキサス東部地区連邦地裁に提訴しているものだ。Cray側は管轄地が異なるとして、同社のあるシアトルの連邦地裁への移管を求めているが、判事が却下したため控訴裁判所へ上訴していた。
米国の特許侵害訴訟では、被告の居住地を管轄する裁判所、または被告が固定的なビジネス拠点を持って侵害行為を行っている場所を管轄する裁判所で訴訟提起ができると合衆国法典1400条(b)で定められている。しかし、1990年代に連邦巡回区控訴裁判所は、合衆国法典1391条による居住地(reside[nce])の解釈を加え、全米で製品を販売する企業に対する訴訟は米国内の任意の地域を管轄する裁判所に提起できるとの判断を示している。
その結果、訴訟の維持費用が安く、原告の勝訴率が高いテキサス東部地区連邦地裁がパテントトロールに愛用される状況になった。同地裁のGilstrap判事は全米で提起される特許訴訟のうち最大25%を担当しているという。ただし、この状況を変える連邦最高裁判決が5月に出されている。最高裁判決では1400条(b)が示す「reside」が会社の場所のみを示し、1391条の解釈には影響されないとの判断が示されたことから、パテントトロールはビジネス拠点の有無で管轄地を選ぶ戦略に切り替えているとのこと。
Raytheon Companyはパテントトロールとは無関係だが、今回の連邦巡回区控訴裁判所の判断により、パテントトロールが自分に有利な管轄裁判所を選ぶ戦略は容易ではなくなったとみられる。
NP困難 (スコア:3, おもしろおかしい)
原告 「お前んとこのコンピューターで巡回セールスマン問題が解けないやんけ」
クレイ 「NP困難ですから」
テキサス東部地区からは撤退しよう (スコア:0)
パテントトロールの餌食になりそうな企業の、テキサス東部地区からの撤退が加速しそうです。
もともとテキサスインスツルメンツぐらいしかいないかもしれないけど、と思ったら、TIは北部みたいね。
Re:テキサス東部地区からは撤退しよう (スコア:1)
Gilstrap判事 (スコア:0)
その結果、訴訟の維持費用が安く、原告の勝訴率が高いテキサス東部地区連邦地裁がパテントトロールに愛用される状況になった。同地裁のGilstrap判事は全米で提起される特許訴訟のうち最大25%を担当しているという。
Gilstrap判事とやらの判断に問題があるのではないの?
Re:Gilstrap判事 (スコア:1)