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警察による違法な可能性があるGPS捜査、裁判で偽証をした疑いで警察庁が調査 29
ストーリー by hylom
警察による警察の調査 部門より
警察による警察の調査 部門より
警視庁の捜査員が、実際にはGPS端末を使った捜査を行っていたにも関わらず、裁判では「使っていない」と事実と異なる証言をしていたという(NHK)。
警察によるGPS端末を使った追跡捜査については、過去にたびたび問題となった。今年3月、裁判所の令状無しにGPSを捜査対象の車両などに取り付けて追跡することは違法だとの判決が下されたが、過去には警察庁、捜査対象者の追跡にGPSを利用していたことを隠すよう指示するといったことも行われていた。
「当時は警察庁が秘密を徹底するように指示していたことから、巡査部長が誤った判断で事実と異なる証言をしたと見られる」という。偽証に当たる可能性もあり、警視庁が捜査を行っているという。
警視庁が... (スコア:0)
警視庁の不祥事を警視庁が調査
何この永久機関
Re:警視庁が... (スコア:2)
違う。
警視庁(東京都警察)の不祥事が警察庁(警察の親分)の指示によるものだったため警視庁(東京都警察)が警察庁(警察の親分)を調査。
おう…ややこしい。
Re: (スコア:0)
どっちにしろ永久機関だし、
犯罪の実行犯=警視庁 犯罪を支持したやくざの親分=警察庁 なんだから、
どっちもこの件の捜査に関わらせちゃだめだろ。
本来の業務じゃないけど、直接検察が警視庁と警察庁を調べるべきだと思うわ。
Re:警視庁が... (スコア:1)
警察庁は、各道府県の警察本部(「県警」「府警」「道警」)を統括する組織。その上は国家公安委員会でその上は内閣総理大臣。
警視庁は、東京都の警察本部。いわば「東京都警」。ですが、その上は警察庁ではなく東京都公安委員会でその上は東京都知事。
東京都警だけ特別扱いする形になっており、この二つの組織は直接の上下関係にはありません。
ですが、警察としてのサービスを企画運用するのは警察庁なので、
実務レベルでは、全国均一なグローバルサービスを提供するために、
警視庁配下の職員も、他の道府県警同様、警察庁の指導を受けます。
いわば、A社(警視庁)は、実務作業的にはB社(警察庁)の指導を受けている状況で、
A社の社員がB社にそそのかされて犯罪行為を行ったので、A社のトップが調査にのりだしたって流れです。
永久ループなんかじゃありませんよ。
Re:警視庁が... (スコア:3)
警視庁も道府県警も、警察庁との関係は同じですよ。
道府県警の上にも道府県公安委員会があり、道府県公安委員会は道府県知事の所轄の下にあります。
警視庁が警察庁の指導を受けるのは、実務レベルというだけではなく、法令上もそうなっています。
これらの点で、警視庁と道府県警に違いはありません。
Re: (スコア:0)
そんなにややこしいかな
同一組織内といったって、派閥争いや下克上、揚げ足取りとかって大概の組織にはあるでしょ
Re: (スコア:0)
ややこしいというか、機能しないでしょ。そんなの。
Re: (スコア:0)
ほんとなんで警視庁とかいう意味の分からない単語を使ってるんだろうね
東京都警でいいじゃん
Re: (スコア:0)
首相が自身の不祥事を徹底的に調査するように指示をしたという話を聞いた時にひどいと思ったけど、あれって自身が調査をしなかっただけまだマシだったんだな…
Re: (スコア:0)
「私が言っていることは正しいと思いますよ、私は総理大臣ですから」と自分の発言の正しさを自分で判断しちゃう総理の何がマシなのか問い詰めたい。小一時間(ry
警察の秘密 (スコア:0)
裁判の証言より重いのか。徹底されてんなぁ。
Re: (スコア:0)
こういうの見るに裁判ではアメリカみたいに、
「違法な方法で?じゃあ却下」
って一律に排除ってのは実は効率が良いのかも知れないと思ったよ。
Re:警察の秘密 (スコア:1)
一律に排除じゃないよ。希薄化の法理だとか独立入手源の法理だとか。
Re: (スコア:0)
国民が司法に期待しているのは公正な手続きじゃなくて厳しい治安維持だから
というのが中世ジャップランドの最高裁判例だから難しいねぇ
Re: (スコア:0)
それって犯罪者を犯罪者と認定する正しい情報の担保が出来ない。
その上に、改善のモチベーションも下がるわ、違法行動のモチベーションも上がるわで良いこと無いじゃないか。
それでも「冤罪なんて存在しなかった」って言えるのなら未だしも、現実は、だし。
Re: (スコア:0)
> たかが違法な捜査くらいで明らかな犯罪者を無罪放免してしまうのはダメ
どちらの特高からいらしたのでしょうか
Re: (スコア:0)
特高と言うより
神奈川県警というか北朝鮮当局というか
特に北の方は韓国の元大統領を引き渡せと言い出したし
少なくとも物証ぐらいだして言えよ!
あったとしても出せないようなブツだろ?
怪しい根拠で…なことやってるとどうころんでもろくなことにはならないよ
Re: (スコア:0)
> たかが違法な捜査くらいで明らかな犯罪者を無罪放免してしまうのはダメ
そうだよね。
裁判で偽証するような犯罪者は、絶対無罪放免にしてしまってはダメだよね。
そんなクソ犯罪者のいうGPSの情報とやらも、真に受けちゃダメだよね。
きっと偽証だろうから。
Re: (スコア:0)
冤罪が起きる→真犯人野放し、なんですが。それでも良いと?
安易に違法捜査をしまくる警察があったとしたら、安易に冤罪作りまくりになるでしょ。
モラル崩壊してりゃそうなる。
有名な冤罪事件(ずさんで多分違法な捜査が原因)が近隣にあるんだけど、真犯人は野放しなんだよねぇ。それで良いとは思えないよ。
違法捜査がバレたら懲戒免職になる、でもそれ以外にも確実な証拠があるならば犯人は有罪、ってあたりが落としどころかなー?w
そんな捜査を命令することは、国家の危機でも無い限り起こりえないと思うけどね。
警察官だって公務員のサラリーマンなんだから職を賭けたりしない。
Re: (スコア:0)
結果良ければ(注:あくまでも特定の人の価値観で)手続き軽視
あの政治家とかその支持者層に多い前近代的な思想
Re: (スコア:0)
違法な職務命令への対応って通説がありましたっけ?
皮肉ではなく純粋な疑問です。
https://www.bengo4.com/c_5/c_1629/c_1730/b_290332/ [bengo4.com]
>公務員に対する違法な職務命令とそれに従う義務について
国家公務員法
(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
第九十八条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
地方公務員法
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
Re:警察の秘密 (スコア:1)
「法令に従い、且つ上司の命令に従う義務」なので、法令違反の上司命令に従う義務はないと解釈されるように思います。
上司命令が無効なので、当然ですが公務員は法令に従うことになりますね。
Re:警察の秘密 (スコア:1)
日本国憲法には公務員は憲法と法令を順守し擁護する義務を負っていると定められています。
×警察庁が調査 (スコア:0)
NHKの記事を見る限り、
×警察庁が調査
○警視庁が捜査
じゃないの?
警察庁は「秘密を徹底するように指示した」方でしょう。
ちなみに、↓ね。
警視庁 [wikipedia.org] : 東京都管轄の警察組織
警察庁 [wikipedia.org] : 都道府県警察を指揮監督する組織
Re: (スコア:0)
本文の最後の行では「警視庁が捜査」って書いてあるので、いつもの釣り誤記でしょう。引っかかってくれて喜んでますよきっと。
法律が遅れてるんじゃないの? (スコア:0)
中国みたいに全車両にGPSと通信機を、というのはやりすぎだと思うけど、犯人の容疑がかかってるなら許容したっていいじゃない。
それがないと検挙率も上がらないんでしょ?逆に言えば検挙率が上がるならやればいいよ。
Re: (スコア:0)
その通りで、法律が遅れているとも言える。
しかし、法律はほっとくと陳腐化していくもの。その遅れている法律をきちんと改正せず、立法措置をとらずに担当部局の通達だけで使用を開始してしまった。結果、その有効性が裁判で問題になって、現行の法律では使用することはできないと言う判断が下ったのが今の流れ。
きちんと立法して裁判所の許可を取るような方式にすれば問題がないはずなのにね。時代の流れに合わせて法律を作らなきゃいけないのに。
今は、きちんとした警察運営が求められていて、きちんと令状を取って、きちんと取り調べを録音し、と言うことで求められている。司法もそう言う意識だし、立法もそう言う趣旨で法律を整備が進んでいるので、昔みたいに適当では済まされなくなってきている。
にもかかわらず、法律の整備を怠ったんでこのようなことになった。
さらに突き詰めていったら、違法だということで認識していたので、偽証まで出てきたということで、まぁ警察が大失敗だな。
Re: (スコア:0)
何を遅れているといってるのか不明だけど。
捜査でのGPSの利用は合法だよ、令状を取る必要があるけど。
違法(裁判で判断が出たのは)なのは令状なしのGPS利用だよ。
そりゃ違法だと思うよ。
Re: (スコア:0)
実は単純に合法だと言い切れない。
今の状況では礼状をとろうにも、裁判所は許可をできる根拠が法律がないから、原則的に許可するべきではないという意見が判決に付いている。
GPS捜査の法律ができるまでには一定の時間がかかるが、その間GPS捜査が全く否定されるべきではない。ただ、認めるとしてもごく限られた極めて重大な犯罪捜査で、どうしても必要な場合となる。裁判官がGPS捜査を認める令状を出すのは特別な事情がある場合に限られ、極めて慎重な判断が求められる。
http://digital.asahi.com/articles/ASK3G3DNGK3GUTIL00J.html [asahi.com]