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任天堂

「マリカー」の商標は公道カートレンタル業者が登録済み、任天堂の異議申立も却下されていた 100

ストーリー by headless
却下 部門より
公道カートのレンタルサービスを行う株式会社マリカーが「マリオカート」の略称である「マリカー」を使用しているなどとして、任天堂が2月24日に訴訟を提起したことが先日話題になったが、「マリカー」の商標は既にマリカー側が登録しており、任天堂側の異議申立も却下されていたそうだ(ITmedia NEWSの記事YOMIURI ONLINEの記事TBS News iの記事FNNニュースの記事)。

マリカーは「マリカー」の商標を2015年5月に出願しており、2016年6月に登録されたため、任天堂は2016年9月に異議申立を行ったという。しかし、特許庁は「マリオカート」が任天堂の製品として需要者の間で相当程度知られていたことを認める一方、任天堂が提出した証拠で「マリカー」は「マリオカート/MARIOKART」のタイトルとともに説明文中で使われたり、個人のブログ中で使われたりするのみであると指摘。「マリカー」が単独で使用され、任天堂の商品を表すものとして広く知られていることを認めるに足りる証拠もないとして、1月26日付で申立を却下したとのこと。これに対し任天堂側は、知財高裁への提訴などを検討しているようだ。

なお、ITmediaの記事には特許庁の審決速報で判断の詳細を確認できると記載されているが、現在のところ審決情報の提供を行う特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)サービスはダウンしている。サービスを運営する独立行政法人 工業所有権情報・研修館によれば、外部からの攻撃を検知したため緊急措置として全サービスを停止しているとのこと。あるAnonymous Coward によれば、サービスは9日から停止しているそうだ。
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  • 「少なかったんだろーな」
    ということは個人的に納得できる。

    • by Anonymous Coward on 2017年03月11日 20時29分 (#3174786)

      ゲームないしは車関係の文脈で「マリカー」って言われたらマリオカートを知ってさえいれば普通にマリオカートとして通じてたはずだが。
      単なる略称。

      略称だからタイトルなどではマリオカートである旨が何処かに記載されているケースが大半なのは考えてみれば当たり前なんだが、それを逆手に「単独で使用されてないから無効」ってのはな……
      それ言い出すと大概の略称は勝手に商標登録取ってトロールしても良いことになる。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      任天堂ゲーム機の所有者なら100%連想出来たけどね・・・

    • by Anonymous Coward

      きっと激しく少数派だろうけど、「マリカ」だと「まりかセヴン」の方を連想しました。
      #タイトルは某ウ●トラセブンのパロ。 https://www.amazon.co.jp/dp/B011NH3ABE/ [amazon.co.jp]

      いずれにせよ略称の「マリカー」だけでは商用侵害とするのは難しいと思う。
      任天堂側の異議申し立ても、そのつもりで最初からダメ元でやったんじゃね。

      #昔本で読んだけど、某国だとコカコーラ/コーク裁判とか、コカコーラvsペプシコーラとかあったそうな

      • 「マリカ」だけだと空から振ってくる方が思い浮かびます。

        略称が文書では正式名と並列表記されているからといって「略称単体での使用実績じゃないからダメ」と言い出すのは理論的におかしいと思いますね。

        --

        ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
        親コメント
        • by Anonymous Coward

          >正式名と並列表記されているからといって「略称単体での使用実績じゃないからダメ」と言い出すのは理論的におかしいと

          どこが?
          それが許されたら、勝手に並列表記しただけのものにまで、商標と同じ権利が認められちゃうよ?

          #「コーク」がコカコーラの愛称として広く使われているという実績を認めさせるのは、かなり苦労したらしい。そらそーだ。
          #「コーラ」については広く使われすぎていたため、ペプシコーラの排除には失敗してる。

          • >勝手に並列表記しただけのものにまで、商標と同じ権利が認められちゃうよ?
            意味不明

            「文書上では略称と正式名称を並列表記していたら、略称が商標として認められない」に異を唱えているわけですが、
            あなたは一体何の話をしているのですか?

            --

            ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
            親コメント
      • by Anonymous Coward

        ニセコイのあの子

    • by Anonymous Coward

      64世代だけど普通に友達との会話で使ってたのに、、、

  • by Anonymous Coward on 2017年03月11日 19時19分 (#3174738)

    公道カートレンタル業者が「マリカー」という呼称を造語したわけでもないし
    ユーザーの間では広く浸透していた事実もあり、錯誤を意図しての利用なのだから
    少なくとも業者側を認めたら駄目だろ、パテントトロールで全滅するぞ…

    • by Anonymous Coward on 2017年03月11日 19時43分 (#3174752)

      これは「マリオカートの略称がマリカー」であるのかという類似性で争ったわけではありません。
      マリオカート自体に車両の貸し出しという指定役務が登録されていないので類似性では争えませんでした。
      任天堂がマリカーを登録しているかマリオカートに車両貸し出しがあれば類似性で争えたでしょう。

      なので、「マリカー」とは「登録済み商標のマリオカートを指すのか」ですんで正しい判例です。
      ようするにマリカーとはマリオカートと混同する名称なのか?で争っているので
      マリオカートの登録商標には車両貸し出しの指定役務の登録もないわけでしてむしろこれを認めた方がおかしいです。

      なんか自分が知っているから皆知っているはずだ!って考えているようですが
      任天堂が
      > ユーザーの間では広く浸透していた事実もあり
      これを立証出来なかったために負けたんですが貴方は何を言っているのでしょうか。
      > 錯誤を意図しての利用なのだから
      これも同時に立証出来なかったために負けたんです。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        商標で争ったから駄目なんだな
        サービス全体でマリオカートを形作ったものであることは明らかで
        類似性を謳ってブランドを毀損しているとして不正競争防止法で争うべきだった
        まあ、この辺も任天堂は動くんだろうけど

      • by Anonymous Coward

        >> ユーザーの間では広く浸透していた事実もあり

        × これを立証出来なかったために負けたんですが貴方は何を言っているのでしょうか。

        特許庁は需要者の間で相当程度知られていたことを認める一方、
          任天堂が提出した証拠では「マリカー」が単独で任天堂の商品を表すものとして
          広く知られていることを認めるに足りる証拠がないとして却下

        貴 方 は 何 を 言 っ て い る の で し ょ う か ? ? ?

        • by Anonymous Coward

          > 広く知られていることを認めるに足りる証拠がないとして却下
          特許庁の言う「需要者」とは「マリオカートの需要者」です。
          任天堂が証明しなければならないのは「それ以外の全てのユーザとする需要者」です。

          私は最初の分のユーザを「一般消費者」と判断して読んでいます。
          どう読んだのか考えてから突っ込んで見たらいいのではないかと思います。

          • by Anonymous Coward

            >私は最初の分のユーザを「一般消費者」と判断して読んでいます。

            言葉の定義をころころ変えるあんたがおかしい

          • by Anonymous Coward

            俺らはあなたの個人的見解なんてどうでも良いんだよ
            特許庁や裁判所がどう判断したかを知りたいだけ

      • by Anonymous Coward

        任天堂が「マリオカート」の標章で役務に「車両の貸出」を指定した新たな商標出願をしたらどうなるんだろう?

    • 特許庁が申立を却下しただけで判例では無いのでは

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2017年03月11日 20時36分 (#3174789)

      任天堂が「ユンゲラー」なるキャラクターを作って、ユリ・ゲラーに訴えられた時はユリ・ゲラーが負けてるので問題ないのでは?

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      スーファミのマリオカートをやりまくってた世代だが、マリカーというのは今回の件で初めて知ったぞ。

      • by Anonymous Coward

        子どもたちの間では普通にマリカーですね。

        # 本体ないのにWiiリモコンだけある家

      • by Anonymous Coward

        えふえふとふぁいふぁん
        マクドとマックみたいに地域差なのかな?
        私もSFC、64、GBA、GC、DSとやってましたが略してる知り合いはいなかったきがします

        • by Anonymous Coward

          FFは国際化を意識しだした2000年前後にスクウェア広報が各雑誌等のメディアを使って広めただけでもともと国内ではふぁいふぁんで
          攻略雑誌等にもアルファベット表記はありませんでした
          初期の対象は小中学生ですからファミコン、スーファミというのも含めてわかりやすいようカナの名称、略称が多かったわけです
          これは地域ではなく世代差ではないでしょうか

          一方マリオカートはSFC時代からやってましたがいつからマリカと言っていたのか記憶にありません
          ポケモン世代(SFC版マリオカートより数年下)あたりからでしょうか

          • by Anonymous Coward

            いや、エフエフという略し方は少なくとも私の周りではFF2の時にはよばれてました
            6のあたりで初めてファイファンとよぶ人にあったぐらいに私の地域ではエフエフで統一されてました
            エフエフはアルファベット表記とかではなく普通に略語としてエフエフとよんでたので
            FFという表記については覚えてないですね…

          • by Anonymous Coward

            初代FFからやってますけど(当時中学生)、ファイナルファンタジーをファイファンなんて呼ぶ人は自分の学校には居ませんでした、呼ぶならエフエフ
            これは交流の広がった高校時代 IV, V, VI が出ても同様です。

            地域差はあったかもしれませんが、世代差ではないと思います。

      • by Anonymous Coward

        俺もスーファミ世代でそれ以降のはプレイしたことないけど
        マリカーはマリオカートのことだなって脳内変換されるけどね

    • by Anonymous Coward

      カートレンタル業者が「マリカー」の商標登録を盾に誰かを訴えたわけじゃないから、ちょっと違うんじゃない。
      これからそうならないとは言えないけど。
      それこそ任天堂に対しての防衛の意味での登録だったかもしれない。

      • by Anonymous Coward on 2017年03月11日 20時39分 (#3174791)

        カート業者の言い分によれば
        「カートレンタル業者は他のカートレンタル業者を訴えるために任天堂と協力しようとした」
        らしいので、
        「任天堂に無断利用を認めさせた上で「マリカー」の商標登録を盾に誰かを訴えようとしていた」
        ようではある。

        つか無断で使ってる以上、防衛じゃなくて妨害と言うべき。

        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2017年03月11日 19時53分 (#3174759)

    だがマリカーなんてはじめて聞いたよ

    # ちなみにゴーカートをミニカー登録すれば公道を走れることもはじめて知った
    # 50万ぐらいみたいね

    • by Anonymous Coward

      ゲームをやらない人間からすると「マリオカート」の名はCMで知っていても、
      「マリカー」という文字を単独で出された場合に「マリオカート」を想像するかと言われれば
      しないんですよね。

  • by Anonymous Coward on 2017年03月11日 20時10分 (#3174772)

    >外部からの攻撃を検知したため緊急措置として全サービスを停止している

    どちらかというとこっちの方が気になるかな。

  • 根本的な所は任天堂がゲームを通じてブランドを育て、作り上げキャラクター人気の便乗商法をどう扱うのか、と言う話。
    商売の道義上良くないと言うのはまあ共通認識なのではないかと思う。

    商標は正にそう言う行為を防ぐためにある制度のはずなんだけど、それが機能していない事例として今回の騒動は語られるべきだと思う。
    最近話題になることも多いベストライセンスとかの例もあるし、制度としても運用としても限界に近い状態なのではないだろうか。

    じゃあどうすれば、は簡単に答えが出てこないですが、ちょっと考える時期に来てる気がします。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
  • by Anonymous Coward on 2017年03月11日 19時16分 (#3174736)

    マリカーの名称使用が商標権の侵害だとはいえないから不正競争行為と主張するしかないと

    • > 不正競争行為

      法律の実運用は知らないのですが、不正競争の大本の論理は、事業を辞めさすことではなく事業の促進だと思います。

      だとすると任天堂はカート事業をしていない以上、相手を「不正競争だ」というのは間違ってる気がするのですが。

      これがカート事業をしていたなら、それがマリカーという名前でなくても、「マリカー」会社を「不正競争だ」というのは十分ありでしょうが。

      しかも一応知ってはいたんですよね。。

      まぁだからといって任天堂の無許可で「マリカー」はどうかと思うのも確かですが、、

      親コメント
    • この前の話題の時は不競法では黒って書いたけど、
      それって「マリカー」が任天堂の著名な商品等表示である「マリオカート」と
      類似していることを前提としていたんで、
      その部分がダメだとすると不正競争にもならないかも。
      #まぁ特許庁の判断なんで、高裁ではひっくり返る可能性もあるけど

      なんで認められるか怪しい著作権も持ち出す必要があったのかなぁ

      親コメント
      • あ、ごめん上のコメント取消

        今回の判断は「マリカー」と「マリオカート」で混同しねーよという話なんで
        #J-Platpat見れないんで他の記事からの推測だけど

        不正競争のうち「周知表示混同惹起行為」の要件である混同に関しては認められないけど
        「著名表示冒用行為」の要件である類似に関しては判断してないわな、こっちは十分認められる可能性ある

        親コメント
      • 不正競争防止法での係争ならマリカー社のサービスが
        「マリオカートを意識したもの」であることを証明するだけでいいからね
        任天堂公認であるかのように間違われるような類似品を持ち出してること自体が不正競争なんだから
        こちらはほぼ間違いなく任天堂が勝つと思う
        商標はあくまで「マリカー」という単語だけだから確かに難しい面があるよ

        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2017年03月11日 20時28分 (#3174785)

    って任天堂が作った造語なの?

  • by Anonymous Coward on 2017年03月11日 22時58分 (#3174865)

    大企業が不正競争防止法とか偽計業務妨害とかで訴えれば自動的に認定されるものだと思ってた。
    認められなかったというニュースを初めて見た気がする

    • by Anonymous Coward on 2017年03月12日 10時03分 (#3175040)

      気になってググってみましたが、経団連に所属していないのと、天下りを受け入れていないのというのもあるかもしれませんね。

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    • by Anonymous Coward on 2017年03月12日 16時47分 (#3175206)

      > 不正競争防止法とか偽計業務妨害

      今回の話は商標登録の異議申し立てが却下されたって話で、不正競争の件はまだですが。
      そもそもニュースとして出てくる順番がおかしいし、どうも読者に誤解される事を意図した記事が多いですね。

      任天堂としては、異議を却下されたから、この前の「不正競争行為および著作権侵害行為の差止等と損害賠償を求めて提訴」って流れです。

      もしあなたが本当にニュースで見たとすれば、完全にミスリードされちゃってますね。
      私の周りにも同じ反応してた人が多数いました。
      マスゴミにしたら、正にそういう反応を期待したミスリードなんでしょうね。

      親コメント
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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