JASRAC、音楽教室から著作権料徴収を行うことを計画中 112
ストーリー by hylom
合法的音楽ヤクザと言われても仕方が無い 部門より
合法的音楽ヤクザと言われても仕方が無い 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
日本音楽著作権協会(JASRAC)が、音楽教室での演奏に対し著作権料を徴収する方針を固めたという。JASRAC側は音楽教室での演奏について、「不特定の公衆」と判断。また、音楽教室ではJASRAC管理楽曲を使用しているケースも多いとしており、年間受講料収入の2.5%を徴収する案を検討しているそうだ(朝日新聞)。
まずはヤマハや河合楽器製作所などが手がける大手の教室など、Webサイトなどで広く生徒を募集している教室を徴収対象とするとのこと。
なお、使用料の徴収方法については記事にある売上高ベースの包括契約以外の、セットリスト提出方式が認められるかどうかの説明はまだない。ただし、現在でもカラオケスクールやボーカルスクール等の歌謡教室については徴収は行っており、こちらはセットリスト提出方式も認められている。
個人的にはセットリスト提出方式なら問題ないと思うが、ある程度以上の規模の所のみを対象にしているにもかかわらず、それ以外の方式が検討されている事自体がどうかしてるとも思う。
ちなみに、社団法人であるJASRACの概要にはこのようなことが書かれている。
事業の目的
音楽の著作物の著作権を保護し、あわせて音楽の著作物の利用の円滑を図り、もって音楽文化の普及発展に寄与すること
テキストを (スコア:5, 興味深い)
ジョージ・ガーシュインとジェローム・カーンだけにしてもらおう。
実際、初めてライブをやる店で告知を出したら、JASRACが著作権料を請求がきたで、JASRAC立会いの元、すべての曲をジョージ・ガーシュインとジェローム・カーンにしたと、言っていた先輩がいらっしゃいます。曰く「『しょぼしょぼ』帰っていった」そうです。「結構、いけるもんだ」とも。
いまだと、コール・ポーターもOKかな。(ミッキーマウス条項がアルかも)
行きつけのジャズバーは「きっちり払ったるから、毎回、調査にきて、明細をおいていけ。ミュージックチャージと飲み代はきっちりもらうから」と言ったら、月の定額になったと言っていました。
Re:テキストを (スコア:2)
> ジャズバーの件、普通の店は月額定額支払いがデフォなのでそんな状況ははあり得ませんよ。
約40年の老舗で30数年前の話です。
著作権料の計算 (スコア:3)
>年間受講料収入の2.5%を徴収する案
使った分だけ払うっていうならばわかるんですが。
Re: (スコア:0)
コピー機みたいにカウンタ付けるのはありかも
ネットに接続してJASRAC管理楽曲の使用実績に応じて徴収でもいいかな?
使ってない機器は支払わずに済むし
受講料からの一部とする方法はわりと合理的かもね、2.5%が妥当かどうかは判らないけど
Re:著作権料の計算 (スコア:1)
教室だとつまづいた小節の部分だけ繰り返し弾かせるとかあるんですが、その場合どうカウントしましょう。
1小節引いても1曲分?
Re: (スコア:0)
Re:著作権料の計算 (スコア:1)
# 50の手習中。しんどい
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
自分が払う受講料は変わらないとしても、
JASRACに金払ってる教室とそれを回避してる教室があれば
後者のほうに通いたい。
今まで払ってなかったのか (スコア:1)
>ヤマハや河合楽器製作所
こんな大手が、レッスン曲を今までタダで使ってたってことか。
むしろ払うのが当然じゃないか?
私は作曲家じゃないが、作曲家からしたら、タダで使うのを当然視する方がよっぽどヤクザに思えるのでは。
Re: (スコア:0)
著作権料を徴収する根拠がよくわからないなぁ。
音楽教室だからそこに居るのは演者である。
そして、演者が演奏すれば著作権が発生するから
JASRACが演者に著作権料を支払う。(JASRACが徴収した著作権料を演者に分配する)
と言うのならまだわからんでもないんだが・・・・・。
いったい誰の為の著作権料を誰から徴収しているんだ?
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:1)
でもな
著作権法第二条5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
だから不特定多数でも特定多数でもない不特定少数は公衆の定義に含まれず
> 「不特定の公衆」と判断。
したって著作権料徴収できないんだわ
JASRACってホント著作権法読んでないのな
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:2, 興味深い)
『JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?』
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kuriharakiyoshi/20170202-00067263/ [yahoo.co.jp]
上記記事の結論:
> ということで、仮に裁判で争っても音楽教室側はちょっと苦しいのではないかと思います
ということらしいですよ。
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:1)
リンク先を確認した。
>この解釈には前例があって、2004年に社交ダンス教室における演奏(CDプレイ)は「不特定多数」に向けてものであり、
>演奏権の許諾は必要(許諾がなければ損害賠償の責を負う)との判決が名古屋高裁で出されており、JASRACが勝訴しています
個人で聞くために販売されたCDを業務に使用するのと、そもそも購入者が演奏する
目的で制作・販売された楽曲の演奏指導を受けることには、とても大きな隔たりが
あると思います。
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:1)
その記事で栗原弁理士が論じているのは、演奏権
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
の「公衆」の解釈のみで、それよりも
「直接見せ又は聞かせることを目的として」
こっちの方が争い所な気がする。
レッスンにおける演奏って大きく分けると
・教師が見本として演奏する
・生徒が練習として演奏する
に分かれるが、
前者は演奏を聞かせる相手=生徒=不特定多数だし、
生徒に見せる・聞かせることが目的だから
演奏権の対象になると思うけど
後者は聞かせる相手=教師=特定少数(生徒は教師を公募していない)で
(グループレッスンでも他の生徒に聞かせるのを目的にするのは考えにくい)
大半は反復練習が目的で聞かせることを目的としないから
演奏権の対象にならないと思う。
なんで教師の演奏分だけ払えばいい気がする。
演奏回数の割合からしてごくわずかだろうし、2.5%は高すぎるでしょう。
Re: (スコア:0)
> 誰でも申し込めば生徒になれ、生徒数は全体としてみれば多数である以上「不特定多数」である
なるほどね。ライブでもチケットを買った人しか入れないけど、誰でも買えるし参戦者多いから不特定多数なのと同じか
「特定少数」というのは家族ぐらいしかないのかな。友達ぐらいだと誰でもなれるから不特定多数になりそうだしw
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
使ってる楽譜が違法コピー品でなけりゃ
演者は楽譜分の著作権を支払い済みだと思うんだけど。
#出版社が作曲者にちゃんと分配しているかどうかは別の話
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:2)
通常売ってる楽譜は自家用であって、公開演奏用ではないとか。
#演奏会に使うなら別料金
CDでも一般売りしてるのはレンタル不可なんてかいてあった
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:1)
ここにサイレントピアノで運指のみで指導するピアノ教室の可能性が!
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:2)
マジものの教室では「アップライトじゃだめ」、という世界のようですから。
うまく教室のカテゴリわけができるかどうか
個別指導で客側が各個購入、教室形式で教授側が購入複写を配布か
『教育』にかてごらいずされるなら後者も許されるが。そうではないというのが今回の主張
#権利の上に眠るものは許さないといいながら権利を主張すること自体を非難しているように聞こえる
#成文法がない以上、主張に対して、権限者かどうか、その権限のうちかどうかを争うのはしょうがないコスト
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:3)
マジレスどうかと思うが、アップライトピアノとグランドピアノでは構造上、連打数の違いがあります。アップライトでは1秒間に13連打程度、グランドピアノでは1秒間に16連打くらいだったかの違いがあります。そのため、技巧を要する楽曲ではグランドピアノ必須になります。バイエルやツェルニーぐらいでは関係ないですが、コンクールに出場する様な人はグランドピアノ必須になります。
ヤマハ音楽教室では、ヤマハで教育用に作曲した楽曲を多く使っています。これも著作権料のの対象になるのか、一旦JASRACで回収、ピンハネしてヤマハに支払われるのか?
JASRACに吸われるだけだな。
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:1)
サイレント(になる)グランドピアノもヤマハから出てるけどね。
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:2)
> ヤマハ音楽教室では、ヤマハで教育用に作曲した楽曲を多く使っています。これも著作権料のの対象になるのか、一旦JASRACで回収、ピンハネしてヤマハに支払われるのか?
ヤマハがJASRACと管理の信託契約をしていればそうなるでしょう。
#信託財産ってのは預けたら自分でも自由には触れないってのは株式なども同じのはず。
契約後に得たものも自動的に信託下におくという結構やくざな契約だが、
ちょっとだけ変えて別物として出されても困るからある意味しょうがない。
個別の楽曲ではなく包括的信託しか受け付けていないってのはまた別問題
ただし自分で使う分にはあらかじめ留保できる模様(11条2の(1))ですが、
音楽教室の場合はつかうのは自分とはいえないでしょう。
対価をとって利用させてるし。
別表として提示されている支分権にそのものズバリがないんで管理する側は最大に拡げて
解釈するし(そうしないと委託者に対して誠実でないことになる)
文句があるなら法廷にいらっしゃい(もしくは信託を解除する)ということ。
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:2)
あ、教室においてあるのではなく、自宅に置くほう。
響きや、タッチとコントロールの違いにまごつく羽目になるとか。
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:2)
ほとんど捨てちゃったからか、枠つき「レンタル禁止」表示のものは現在見当たりません。
確認していて思い出しましたが、期限付き制限でしたね(年月日まで使うな)
今確認できる、賃貸業に関する言及があるCDは
FCCM 0228、JASRAC許諾番号R-0840211SOってやつですね。(2008年?08-05-21)
BSCH-30054ってのも。(07.02.14)
GNCV-0003だと期限付き商品だけど期限を過ぎても禁止とあるけどこれはちょっと。
Re: (スコア:0)
楽譜製造者に、演奏量に応じた支払いをする仕組みがないんですが……
Re: (スコア:0)
そこは、ライセンスの違いですね。
音楽の発表において、自ら演奏する手段を選ぶか
出版を選ぶかでライセンスが変わるけど。
選択可能なライセンスの数だけ何重にも徴収できるってのはまずいんじゃないすか?
#作曲者にちゃんと分配されるかどうかは話は別だけど。
Re: (スコア:0)
音楽教室の生徒が公衆ってのはいくらなんでも無理筋。
さすが、著作権にかかわる連中は屑だわ。
Re: (スコア:0)
著作権法第三十五条
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
モノによるという考えでは。
大手で儲けてるのにタダ乗りしやがってずるいセコいとしても、
だからって教育に使う曲をJASRAC曲を避けて使うようになっても権利者的には良いのか?
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:1)
それを良く思わない権利者は、JASRACへの委託をやめれば良いのです。
Re:今まで払ってなかったのか (スコア:1)
# 演奏会用の譜面と練習用譜面で値段がちがーう、なんてことがたまにあります(まじで
著作者の利益を守るという目先は守られる (スコア:1)
でもこのままだと音楽は消えてなくなる
Re:著作者の利益を守るという目先は守られる (スコア:1)
君はタダで仕事でもしてんの?
Re:著作者の利益を守るという目先は守られる (スコア:1)
タダで他人のものを使って商売する行為を野放しにするほうがよくないだろ
目先の利益にとらわれてるのはJASRAC叩きしてる連中のほうだと思う
Re: (スコア:0)
Re:著作者の利益を守るという目先は守られる (スコア:4, すばらしい洞察)
結果的に音楽を消し去ろうとしているように見えるだけで、JASRACの目的はあくまでも目先の利益ですよ。
svn-init() {
svnadmin create .svnrepo
svn checkout file://$PWD/.svnrepo .
}
Re:著作者の利益を守るという目先は守られる (スコア:1)
そして、アーティストがJASRACに著作権管理を委託しているということは、その目先の利益をアーティスト自身が求めていると言うことでもある。
Re:著作者の利益を守るという目先は守られる (スコア:1)
結局、利益が発生しなきゃアーティストも活動できないんだよ。
JASRACと他を比較して活動するための利益が出る方を選ぶ、当然のことじゃないか。
Re:著作者の利益を守るという目先は守られる (スコア:1)
JASRACを通さない音楽を消したいだけでしょう?
その結果邦楽が、裾野が狭まって「伝統芸能」化しても、別に知ったことじゃない。
教育目的なんだからクリエイターの食い扶持を減らしてもよいか? (スコア:1)
これ、早い話が「教育目的なんだからクリエイターの食い扶持が減るのは当然」って言ってるわけでしょ。まあ、正確にはこれまで削られていたわけですが。
たとえば学校給食なんかでも似たような話があるけど、食材をただで提供しろなんて話にはならないわけで、音楽も同じようにクリエイターに還元されるのが健全なあり方なんじゃないかな。
思うに、徴収はするけどその費用は教育基金とか税金とかで公的に補助をするというのが本来あるべき形なんじゃないかな。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
とある弁護士の見解 (スコア:1)
さっそく書かれている人もいますね。
音楽教室とJASRAC [cocolog-nifty.com]
これはJASRAC側が正しい (スコア:1)
学校教育で合唱したりするならともかく、営利目的の民間の音楽教室で今まで支払ってこなかったほうがむしろおかしい
それともおこがましくも自分たちは音楽教育機関だとでも思ってたのでしょうか? 著作権に対する考え方が甘すぎる
Re:次は練習スタジオ (スコア:1)
練習を「講習に聞かせるための演奏だ」と言い出したらキチガイ以外の何者でもないですよ?
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re:次は練習スタジオ (スコア:1)
それがまかり通るかどうかはまだ確定していませんよ?
それは別として
演奏者しか存在しない、他人に聞かせるために演奏しているわけじゃない
「練習スタジオ内での演奏」
それにどうやって「不特定多数へ聴かせるため」という条件を適用するのでしょうか?
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re:次は練習スタジオ (スコア:1)
これは不特定多数に(嫌々)聞かせていることに違いないから。
Re:音楽教育 (スコア:1)
>そもそも、音楽教育に著作権が発生する楽曲を使う必然性がない。全部クラッシックでやればいい。
そうだね。でもね、流行りの曲の方が生徒が集まるんだよ。
つまり、JASRACに委託された曲を使って客を集めて商売している。
Re:これこそ「タダだから使ってたけど金を払うしかないなら要らない」パターンでは (スコア:1)
http://anond.hatelabo.jp/20170205112111 [hatelabo.jp]
ゲーム音楽とか良さそうですよ
一人以外は全員敗者
それでもあきらめるより熱くなれ