欧州司法裁判所、ルービックキューブの立体商標登録を無効と判断 8
ストーリー by headless
回転 部門より
回転 部門より
欧州司法裁判所は10日、ルービックキューブの立体商標を無効とする判断を示した(判決文、
The Guardianの記事、
Ars Technicaの記事、
欧州司法裁判所のプレスリリース: PDF)。
ルービックキューブの立体商標は欧州で1999年に登録されている。これに対してドイツのSimba Toysが2006年、ルービックキューブの形状は立体パズルの回転機構と強く結び付いているため、立体商標の登録は無効であるとEU知的財産庁(EUIPO)に訴える。しかし、EUIPOでは1審・2審ともに訴えを却下しており、この判断の取り消しを求めた訴えも欧州一般裁判所に棄却されたため、Simba Toysが欧州司法裁判所に上訴していた。
欧州司法裁判所では共同体商標に関する欧州共同体理事会規則40/94の第7条(1)(e)(ii)が技術的な方法や機能による特徴の独占を防ぐためのものであると指摘し、ルービックキューブの形状と機能の結びつきを考慮する必要があったと述べている。さらに、出願書類では回転機構について触れられておらず、形状と機能の結びつきを判断できなかった点も指摘。欧州一般裁判所の判決を破棄し、ルービックキューブの立体商標登録を有効としたEUIPOの決定を無効と判断した。
ルービックキューブの立体商標は欧州で1999年に登録されている。これに対してドイツのSimba Toysが2006年、ルービックキューブの形状は立体パズルの回転機構と強く結び付いているため、立体商標の登録は無効であるとEU知的財産庁(EUIPO)に訴える。しかし、EUIPOでは1審・2審ともに訴えを却下しており、この判断の取り消しを求めた訴えも欧州一般裁判所に棄却されたため、Simba Toysが欧州司法裁判所に上訴していた。
欧州司法裁判所では共同体商標に関する欧州共同体理事会規則40/94の第7条(1)(e)(ii)が技術的な方法や機能による特徴の独占を防ぐためのものであると指摘し、ルービックキューブの形状と機能の結びつきを考慮する必要があったと述べている。さらに、出願書類では回転機構について触れられておらず、形状と機能の結びつきを判断できなかった点も指摘。欧州一般裁判所の判決を破棄し、ルービックキューブの立体商標登録を有効としたEUIPOの決定を無効と判断した。
パズルを外せば良いんじゃないかな (スコア:0)
ルービックキューブの形状が意味を持つのは同種のパズルを作るときのみで、商標の対象からパズルが含まれるジャンルを外せば必然性はなくなる気がする。
パズルとしてのルービックキューブは特許で保護されてるだろうけど、発明された時期から保護期間はもう終わってるだろうし、ここは独占はあきらめるしかないよね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
商標制度を意匠権や著作権の無限延長に使えるのがそもそもおかしい (スコア:0)
商標ある限り、似た構造を何十年も何百年も製造できない、
ってのは工業所有権の法益的にどうなの。
不正競争だ、っていわれたら何でもありだろ。
Re: (スコア:0)
ライセンス料払ってでもやる価値があるなら払った方がいいじゃん
ちょっとケチるだけで新製品を作るのを止めるほうがおかしいわ
Re: (スコア:0)
「競合他社に作らせないためにライセンスしない」という手段が取れてしまうのはまずくない?
Re: (スコア:0)
本来的にはまさに商標の保護が目的なわけで、
内部構造ではなく、外形的に判定されるわけでしょ。
その内部構造が特許権、意匠権、著作権的に適切な時期に
公益に供されるなら特段問題はないと思うが。
Re: (スコア:0)
この件ではNGと判定されてて、妥当だと思う。
内部構造などの技術は有効期限のある特許によって保護すべきもの。
今回は商標で保護しようとしているものが実質的には技術なので、保護の対象外。
似た構造が技術的制約から決まるなら、少なくとも欧州では商標で保護できないが、
そうでないなら保護できるということ。
日本でどうなっているかは知らん。
なつい (スコア:0)
最初の流行当時、PC-8001でシミュレーションやっていました。
それが今ではマインドストームとかで実機クリアできるんだから
当時のレベルでできたかしらん
でじゃびゅ (スコア:0)
えっと欧州では「かに道楽」の動く看板の立体商標はアウトっていうこと?